就労移行支援 キズキビジネスカレッジ(KBC) 大人の発達障害を相談できる支援機関 経済的・医療的支援制度を紹介

こんにちは。就労移行支援事業所・ キズキビジネスカレッジ(KBC) です。

大人の発達障害でお悩みのあなた、「自分は大人の発達障害ではないか」と考えているあなたは、以下のような疑問をお持ちではありませんか?

  • 発達障害のある大人に利用できる支援制度はあるの?
  • 発達障害のある大人が利用できる支援機関は?

このコラムでは、発達障害のある大人が利用できる支援制度と支援機関について解説します。

大人の発達障害でお困りの人はぜひ読んでみてください。

相談できる支援機関を探している発達障害のあるあなたへ
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定着率

95%

大手平均:90.1%

一般雇用率

58%

大手A社:14%

就職までの
最短期間

4ヶ月

就労移行支援利用による就職までの平均期間:15.9か月

  • ※各種グラフは、厚生労働省及び大手就労移行支援事業所HPの公開情報をもとに、株式会社キズキで作成
  • ※KBCは2020年9月1日〜2025年11月1日の集計データ

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発達障害のある大人も利用できる経済的・医療的支援制度11選

この章では、発達障害のある大人も利用できる支援制度を紹介します。

  1. 支援制度①自立支援医療制度
  2. 支援制度②障害者手帳
  3. 支援制度③障害年金
  4. 支援制度④特別障害者手当
  5. 支援制度⑤特別障害給付金制度
  6. 支援制度⑥心身障害者医療費助成制度
  7. 支援制度⑦傷病手当金
  8. 支援制度⑧失業保険(失業手当、雇用保険給付)
  9. 支援制度⑨生活困窮者自立支援制度
  10. 支援制度⑩生活保護
  11. 支援制度⑪生活福祉資金貸付制度

支援制度①自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担の支援制度のことです。 (参考:厚生労働省 「自立支援医療について」 、厚生労働省 「自立支援医療制度の概要」 、東京都福祉保健局 「自立支援医療(更生医療)」

通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度を利用すれば、収入によって異なりますが、基本的に自己負担額を1割に軽減することができます。この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。

具体的な支援内容や条件、名称は、自治体によって異なります。気になる人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

支援制度②障害者手帳

障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。

障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。 (参考:厚生労働省 「障害者手帳について」 、e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

種類は、以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

気になる人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

障害者手帳については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度③障害年金

障害年金とは、病気やケガ、障害などによって仕事や生活などに支障を生じている場合に、年金加入者が受給できる支援制度のことです。 (参考:日本年金機構 「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」 、日本年金機構 「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」 、日本年金機構 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」 、日本年金機構 「国民年金」 、日本年金機構 「障害年金ガイド令和5年度版」 、日本年金機構 「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」

事故で足を失った場合や生まれつき四肢が不自由な場合、知的障害がある場合などのケースだけでなく、発達障害・精神疾患、あるいは癌や生活習慣病などで生活に困難を生じている場合も受給の対象になります。

一般的な年金は高齢者にならなければ受け取れませんが、障害年金は現役世代でも受給できることが特徴です。

申請は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口・年金事務所・年金相談センターなどで行えます。

障害年金については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度④特別障害者手当

特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度な障害があり、日常生活において常に特別な介護を必要とする在宅生活をしている人に対して、必要となる精神的、物質的な負担の軽減を目的に、手当を支給する支援制度のことです。 (参考:厚生労働省 「特別障害者手当について」

特別障害者手当については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度⑤特別障害給付金制度

特別障害給付金制度とは、国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金など受給要件を満たせず、障害年金を受給できない障害のある人に対して、福祉的措置として創設された支援制度のことです。

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく給付であり、障害基礎年金や障害厚生年金とは異なる制度です。 (参考:e-Gov法令検索 「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」

特別障害給付金制度については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度⑥心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費助成制度とは、精神または身体に重度な障害のある人の福祉の増進を図る目的で、各自治体が医療費の一部または全部を助成する支援制度のことです。 (参考:東京都福祉局 「心身障害者医療費助成制度(マル障)」 、渋谷区ポータル 「医療費の助成 | 障がい者の医療」

一般的に、各種医療保険の自己負担から一部負担金を差し引いた金額または全額が助成されます。

対象者は以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳1・2級の人(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害の場合、3級を含む)
  • 愛の手帳1・2度の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人

うつ病を含む一定程度の重症度の精神障害の状態にある場合、精神障害者保健福祉手帳を申請できる可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳1級に該当する場合、うつ病のある人も心身障害者医療費助成制度を利用することは可能です。ただし、うつ病単体で精神障害者保健福祉手帳1級に該当することは少ないため、注意が必要です。

自治体によって支援内容や受給条件などのルールが異なります。

都道府県によって呼称も変わるため、気になる人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

支援制度⑦傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガ、障害のために仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険(社会保険)の加入者・被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。 (参考:全国健康保険協会 「傷病手当金」 、全国健康保険協会 「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 、全国健康保険協会 「傷病手当金について」

うつ病など、発達障害の二次障害などを理由に休職している場合、申請できる可能性があります。

申請は、加入している全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合で行えます。気になる人は、加入している健康保険の協会・組合にご相談ください。

傷病手当金については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度⑧失業保険(失業手当、雇用保険給付)

失業保険(失業手当、雇用保険給付)とは、失業・退職した人が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度のことです。正式名称は、基本手当です。 (参考:厚生労働省 「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 、ハローワークインターネットサービス 「よくあるご質問(雇用保険について)」 、ハローワークインターネットサービス 「雇用保険手続きのご案内」

また、失業保険は失業した人の金銭面の不安を軽減し、求職活動に専念できるようにすることを目的としています。 (参考:厚生労働省 「基本手当について」

そのため、失業保険は、退職後に就労できる状態の場合に利用できます。具体的な受給金額や受給期間は、その人の退職の状況などによって異なります。

申請は、お住まいの自治体に設置されているハローワークで行なえます。

失業保険の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度⑨生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度とは、仕事や住まいの確保に困窮している人に対して、各々の生活状況に応じた支援を提供する支援制度のことです。 (参考:厚生労働省 「制度の紹介」 、東京都福祉保健局 「生活困窮者自立支援制度について」

生活困窮者自立支援制度は、 こちら で解説する生活保護の受給に至る前に、対象の人の自立を促進することを目的に制定されました。

経済や就労、住居確保といった幅広い分野について相談することができ、要件を満たす人には家賃相当額を支給するなど経済的な支援も行っています。

また、自立相談支援機関が作成した支援プランに沿って、一定期間、支援員が生活を立て直すためのサポートをしている場合もあります。

生活困窮者自立支援制度の支援内容は多岐に渡り、その内容は自治体によっても異なります。

気になる人は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。

支援制度⑩生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。 (参考:厚生労働省 「生活保護制度」 、厚生労働省 「「生活保護制度」に関するQ&A」

生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人が、お金を受給できる制度とも言えます。

お住まいの自治体を所管する福祉事務所、またはお住まいの自治体に福祉事務所がない自治体の場合、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口で行えます。

なお、一定の資産がある場合、申請できないため注意してください。

また、生活保護は最後のセーフティネットとも呼ばれるように、本当にサポートが必要な人だけを対象とする支援制度です。

一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援制度の利用を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があることを心に留めておいてください。

生活保護の概要やメリット、申請する流れなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度⑪生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、所得の低い人や障害のある人などの生活を経済的に支えつつ、その在宅福祉や社会参加の促進を図ることを目的に貸付を行う支援制度のことです。銀行などと比べて、低い金利でお金を借りることができます。 (参考:全国社会福祉協議会 「生活福祉資金」 、厚生労働省 「生活福祉資金貸付条件等一覧」 、政府広報オンライン 「生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。| 暮らしに役立つ情報」

対象となるのは、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯であり、うつ病を含む障害のある人の場合は、障害者手帳などの交付が前提となります。

生活福祉資金貸付制度は大きく分けて以下に分類されます。

  • 生活福祉資金貸付制度の種類
  • 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
  • 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
  • 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
  • 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)

この制度は、あくまで貸付です。返済の義務があるという点は注意しましょう。

気になる人は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。

発達障害のある大人も利用できる支援機関13選

この章では、発達障害のある大人が利用できる支援機関を紹介します。

支援機関には、大人の発達障害に伴う困難へのサポートから、実際の就労の現場で役立つ訓練を実施しているところなどさまざまなものがあります。

こちら で紹介した支援制度について、自分にはどの支援制度が向いてるのか、実際に支援制度を利用するためにどのような手続きが必要かなどを相談できます。

あなただけで悩まず、ぜひ積極的にさまざまな支援機関を利用してください。

  1. 支援機関①発達障害者支援センター
  2. 支援機関②就労移行支援事業所
  3. 支援機関③精神保健福祉センター
  4. 支援機関④地域障害者職業センター
  5. 支援機関⑤障害者就業・生活支援センター
  6. 支援機関⑥障害者就労支援センター
  7. 支援機関⑦基幹相談支援センター
  8. 支援機関⑧ハローワーク(公共職業安定所)
  9. 支援機関⑨転職エージェント
  10. 支援機関⑩地域若者サポートステーション(サポステ)
  11. 支援機関⑪ジョブコーチ(職場適応援助者)
  12. 支援機関⑫職業能力開発校
  13. 支援機関⑬キャリア形成・リスキリング支援センター
  14. 補足①:障害者雇用支援人材ネットワークシステム
  15. 補足②:その他の発達障害に関連する支援団体や自助会、互助会、家族会、ピアサポート団体

支援機関①発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、発達障害のある人とその家族などをサポートするための支援機関のことです。 (参考:国立障害者リハビリセンター 発達障害情報・支援センター 「発達障害支援センターとは」

保健、医療、福祉、教育、労働など、さまざまな分野の関係機関と連携しながら、地域の支援ネットワークを構築し、多様な相談に応じて、指導や助言を行っています。また、求人に関する情報提供や就業先へのアドバイスなども行っています。

発達障害支援センターは、幼少期に発達障害の診断を受けた人だけでなく、大人になってから発達障害の診断を受けた人も支援の対象です。

また、医師から発達障害の診断を受けていない人でも支援を受けることが可能で、発達障害がある可能性がある人からの電話相談なども受け付けています。

発達障害者支援センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援機関②就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。

体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。 (参考:e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、 キズキビジネスカレッジ(KBC) もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。

就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援機関③精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。 (参考:東京都福祉保健局 「精神保健福祉センターとは」 、e-Gov法令検索 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。

精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。

精神保健福祉センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援機関④地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。 (参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 「地域障害者職業センター」 、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 「地域障害者職業センターによる支援」 、厚生労働省 「地域障害者職業センターの概要」

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。 (参考:厚生労働省 「障害者の雇用の促進等に関する法律」

ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。

地域障害者職業センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援機関⑤障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。 (参考:厚生労働省 「障害者就業・生活支援センター」 、厚生労働省 「障害者就業・生活支援センターについて」 、厚生労働省 「障害者の雇用の促進等に関する法律」 、厚生労働省 「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」

障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。

就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。

障害者就業・生活支援センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援機関⑥障害者就労支援センター

障害者就労支援センターとは、 障害のある人の就労機会の拡大を図るため、自治体が設置する支援機関のことです。

障害のある人の就労全般に関する相談や、就職に向けたサポート、ハローワークへの同行などの支援を行っています。

障害者就労支援センターの設置は自治体によって異なります。お住まいの自治体のWEBサイトをご確認ください。

また、「お住まいの自治体名+障害者就労支援センター」などのインターネット検索で見つけることもできます。

支援機関⑦基幹相談支援センター

基幹相談支援センターとは、障害のある人をサポートを目的に地域の相談事業を行っている支援機関のことです。 (参考:厚生労働省 「基幹相談支援センターの役割のイメージ」

基幹相談支援センターでは、一般的に以下のような支援を行っています。

  • 病気・障害のある人のための総合的な相談
  • 適切なサポート団体との連携
  • 権利擁護・虐待防止

基幹相談支援センターの設置は自治体によって異なります。お住まいの自治体のWEBサイトをご確認ください。

また、「お住まいの自治体名+基幹相談支援センター」などのインターネット検索で見つけることもできます。

支援機関⑧ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。 (参考:厚生労働省 「ハローワーク」 厚生労働省 「ハローワークインターネットサービス」 厚生労働省 「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」 、東京労働局 「東京ハローワーク」 、厚生労働省 「こころの健康サポートガイド」 、厚生労働省 「ハローワークにおける障害者の就労支援」

主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。

全国に500ヶ所以上あり、主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示、雇用保険や雇用対策など、地域密着型の雇用に関する幅広いサポートを行います。

また、病気や障害のある人に向けたサポートも行っています。障害者手帳を所持していない人でも、医師による診断書があれば、障害の特性や希望職種に応じた職業相談や履歴書や面接での病気・障害の伝え方などのサポートを受けることができます。

ハローワークには、精神・発達障害者雇用トータルサポーターが在籍しています。精神・発達障害者雇用トータルサポーターとは、ハローワークの専門援助部門で働く、臨床心理士や精神保健福祉士などのメンタルヘルスに関連する国家資格を持つ専門家のことです。 (参考:厚生労働省 「発達障害者雇用トータルサポーター」 、厚生労働省 「発達障害者の就労支援」

発達障害のある人の就職に向けたカウンセリングや相談、就職準備プログラムなどのサービスを提供しています。 また、事業主に対して、発達障害のある人の雇用に関する相談・サポートもしています。

補足として、ハローワークに求人を出していない企業・団体も多いため、ハローワークだけで仕事探しをすることはオススメしません。ハローワークで相談したり、仕事を探したりする場合も、 こちら で解説する転職エージェントの併用をオススメします。

ハローワークについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援機関⑨転職エージェント

転職エージェントとは、転職を希望する人をサポートする人材紹介サービスのことです。

現代の仕事探しにおいて、転職エージェントの利用は一般的な方法です。民間の転職エージェントも、利用できる支援機関と言えます。

近年では、病気や障害のある人に特化した転職支援を行う転職エージェントも増加しています。ご自身に合いそうな転職エージェントを並行的に利用してみてください。

支援機関⑩地域若者サポートステーション(サポステ)

地域若者サポートステーションとは、働くことに悩みを抱えている15〜49歳までの就学中でない人のサポートを目的とした支援機関のことです。サポステとも呼ばれています。 (参考:厚生労働省 「地域若者サポートステーション」

厚生労働省委託の支援機関であり、病気や障害の有無を問わず、就業中ではない人の就職から職場定着までを全面的にバックアップします。

地域若者サポートステーションでは、一般的に以下のような支援を行っています。

  • コミュニケーション講座
  • ジョブトレ(就業体験)
  • 就活セミナー(面接・履歴書指導など)
  • 集中訓練プログラム
  • パソコン講座・WORK FIT・アウトリーチ支援

本人や家族だけでは解決が難しい働き出す力を引き出します。就職後も、職場定着するまでを全面的にバックアップしています。

支援機関⑪ジョブコーチ(職場適応援助者)

ジョブコーチとは、障害のある人が職場にスムーズに適応し、働き続けられるようさまざまな支援を行う人のことです。

障害のある人が職場への適応に関して課題がある場合、職場に出向いて、障害の特性を踏まえた専門的な支援を行います。職場適応援助者とも呼ばれます。

ジョブコーチについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援機関⑫職業能力開発校

職業能力開発校とは、一定の期間でさまざまな職業能力に関する訓練課程を実施する支援機関のことです。

学校教育法に規定されるいわゆる学校ではありません。以前は、職業訓練校という名称で知られていました。 (参考:厚生労働省 「ハロートレーニング(障害者訓練)」 、東京都障害者職業能力開発校 「委託訓練」 、厚生労働省 「人材開発施策について」

運営主体は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構や、民間の教育訓練機関などさまざまです。ハローワークが公益財団法人などと連携して、企業やNPO法人などに訓練を委託しているケースもあります。

一部の職業能力開発校では、障害特性に配慮した技能訓練であるハロートレーニング(障害者訓練)を実施しています。訓練の内容は、実際の職場環境を活用した実践的なコースから、在宅でもできるe-ラーニングを用いたコースまで、多岐に渡ります。

支援機関⑬キャリア形成・リスキリング支援センター

キャリア形成・リスキリング支援センターとは、キャリア形成や職業能力開発を促す場を提供し、個人のキャリア形成をサポートする支援機関のことです。 (参考:キャリア形成・リスキリング推進事業 「キャリア形成・リスキリング推進事業【厚生労働省委託事業】」 、キャリア形成・リスキリング推進事業 「2024年4月1日 センター名変更について」

厚生労働省の委託事業であり、全国47か所に設置されています。また全国のハローワークにキャリア形成・リスキリング相談コーナーが併設されています。

キャリア形成・リスキリング支援センターでは、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングや教育訓練給付制度の利用に伴う訓練前キャリアコンサルティングなどを無料で実施しています。

ジョブ・カードとは、生涯を通じたキャリア・プランニングや円滑な就職の促進を目的とした、職業能力を証明するツールのことです。キャリア・プランシート、職務経歴シート、職業能力証明シートの3つで構成されます。 (参考:キャリア形成・リスキリング推進事業 「ジョブ・カードとは」

今後のキャリアについて何となく不安がある人やスキルアップ・キャリアアップしたい人にオススメです。

補足①:障害者雇用支援人材ネットワークシステム

障害者雇用自然人材ネットワークシステムとは、障害者雇用管理サポーターとして登録されたさまざまな分野の専門家に相談できるシステムのことです。

障害のある人を雇用する事業所が主な対象です。

障害者雇用に関わる労務管理や従業員の健康管理、また障害のある人のために設備を改修する場合などに、専門家に相談することが可能です。

専門分野や活動地域、障害の種別などの条件で検索が可能です。

補足②:その他の発達障害に関連する支援団体や自助会、互助会、家族会、ピアサポート団体

自助会、互助会、家族会、ピアサポート団体とは、発達障害のある人同士の支えあいを目的に、情報交換などを行う団体のことです。お互いの悩みを打ち明けたり、対処方法を共有したりします。

専門的な治療や指導を受けられるわけではありませんが、ほかの当事者と悩みを分かち合えます。

悩みを打ち明けて共感したり、自分の持つ知識や情報・価値観・支援機関の感想などを共有したりできるため、抱えている課題を解決する糸口が見つけられるかもしれません。

団体ごとに方向性や特色、雰囲気などに特徴があります。

「お住まいの自治体名+自助会」「発達障害+支援+ピアサポート」などのインターネット検索で見つけることもできます。また、支援機関に相談することで、さまざまな団体が見つかります。

自分に合う団体を並行して利用すると、さらに次の一歩に進みやすくなるはずです。余裕があるようでしたら探してみてください。

発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。 (参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修 『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』 、こころの情報サイト 「発達障害(神経発達症)」 、NHK福祉ポータル ハートネット 「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」 、宮尾益知・監修 『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』 、松本卓也、野間俊一・編著 『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』 、福西勇夫・山末英典・監修 『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』

発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。

  • ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
  • ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
  • LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)

同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、ほかの発達障害が併存している可能性もあります。

発達障害の概要や種類、原因、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

大人の発達障害とは?

大人の発達障害は、医学的に正式な診断名称ではない俗語です。 (参考:林寧哲 『これでわかる 大人の発達障害』 、黒澤礼子 『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』

明確に定められた定義はありませんが、一般的には、幼少期の時点で診断を受けておらず、大人になってから発達障害の確定診断を受けた状態のことを指すようです。

また、幼少期の時点で発達障害の確定診断を受けていた人が、大人になった状態のことを、大人の発達障害と表現することもあるようです。

なお、発達障害は、脳の構造的な特性によって生じる、生まれつきのものです。本来、発達障害の特徴は一般的に乳幼児から幼児期に現れます。大人と子どもで本質的には異なる部分はなく、現在の医学では、大人になっても継続するものとされています。

そのため、大人になってから発達障害になる、成長するにつれて発達障害になる、ということはありえません。

また、思春期から、育ち方や親のしつけの影響で、など成長してから、または成長につれて後天的に発達障害になるということもありえません。

大人の発達障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:発達障害のある大人も利用できる支援はたくさんあります

大人の発達障害のある大人にとって大切なのは、悩みを一人で抱え込まずに、医師や専門家、支援機関に相談することです。

大人の発達障害のある人も利用できる支援はたくさんあります。あなたにあった支援機関を探し、ぜひ積極的に利用してみてください。

このコラムが、大人の発達障害に悩むあなたの役に立ったなら幸いです。

よくある質問(1)

発達障害のある大人が利用できる経済的・医療的支援制度を教えてください。

以下が考えられます。

  • 自立支援医療制度
  • 障害者手帳
  • 障害年金
  • 特別障害者手当
  • 特別障害給付金制度
  • 心身障害者医療費助成制度
  • 傷病手当金
  • 失業保険(失業手当、雇用保険給付)
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 生活保護
  • 生活福祉資金貸付制度

詳細については、 こちら で解説しています。

よくある質問(2)

発達障害のある大人が利用できる支援機関はありますか?

以下が考えられます。

  • 発達障害者支援センター
  • 就労移行支援事業所
  • 精神保健福祉センター
  • 地域障害者職業センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 障害者就労支援センター
  • 基幹相談支援センター
  • ハローワーク(公共職業安定所)
  • 転職エージェント
  • 地域若者サポートステーション(サポステ)
  • ジョブコーチ(職場適応援助者)
  • 職業能力開発校
  • キャリア形成・リスキリング支援センター
  • 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
  • その他の発達障害に関連する支援団体や自助会、互助会、家族会、ピアサポート団体

詳細については、 こちら で解説しています。

監修志村哲祥

監修キズキ代表 安田祐輔

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

サイト
運営
キズキビジネスカレッジ(KBC)

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