就労移行支援 キズキビジネスカレッジ(KBC) 適応障害のある人が生活保護を受給する条件 注意点を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・ キズキビジネスカレッジ(KBC) です。

このコラムでは、「適応障害の人の生活保護の受給」について説明するとともに、生活保護以外に適応障害の人が利用できるその他の公的な経済的支援制度、適応障害とうつ病の違いを紹介します。

適応障害は、仕事や対人関係のストレスが引き金になって起こる障害です。そのため、仕事・職場に関連して適応障害になった場合、しばらく仕事・職場から離れて十分な休養を取る必要があります。

休養に伴って収入が減る(なくなる)方には、公的な経済的支援を受けることがオススメ です。支援を受けつつ、しっかり休養・治療に専念することが大切です。

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  • ※各種グラフは、厚生労働省及び大手就労移行支援事業所HPの公開情報をもとに、株式会社キズキで作成
  • ※KBCは2020年9月1日〜2025年11月1日の集計データ

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生活保護は、適応障害と関係なく受給できる

生活保護は、適応障害と関係なく受給できる

適応障害の人の生活保護の受給は、受給条件に当てはまれば、もちろん可能 です。

受給条件は、 こちらの章 で紹介します。

ただし、生活保護の受給可否は、「生活に困窮しているかどうか」で決まります。

「適応障害かどうか」は、直接的には関係ありません。

そのため、一般的には、「適応障害だから」という理由「だけ」で生活保護を受給することは難しいと言ってよいでしょう。

後にも紹介するように、「生活保護以外の支援」はありますので、詳しい人・団体にも相談しながら、まずはそちらを検討することをオススメします(次章で改めてお伝えします)。

適応障害と生活保護について知っておきたい3つの前提

適応障害のあなたが生活保護を検討する前に、前提として知っておいていただきたいことを3つお話します。

  1. 前提①詳しい人や頼れる人に相談しましょう
  2. 前提②公的サポートを受けることは正当な権利です
  3. 前提③まずは生活保護「以外」の支援を相談しましょう

前提①詳しい人や頼れる人に相談しましょう

詳しい人や頼れる人に相談しましょう

生活保護も、それ以外のサポートも、適応障害を治療中のあなた一人で検討・申請するのは難しい部分もあると思います。

役所、福祉事務所の窓口、主治医、職場の産業カウンセラー、精神保健福祉士、ハローワークなどに相談することで、生活保護に限らず、あなたに必要なサポートが得られていくと思います。

前提②公的サポートを受けることは正当な権利です

生活保護をはじめ、「公的なサポート」を受けることは、正当な権利です。恥ずかしいことではありませんし、遠慮する必要もありません。

厚生労働省も、「生活保護の申請は国民の権利です。(略)ためらわずにご相談ください」と伝えています。 (参考:厚生労働省 「生活保護を申請したい方へ」

適切なサポートにつながることで、安心して適応障害の治療に取り組めますし、復職・就職・転職などの「次の一歩」にも進みやすくなります。

前提③まずは生活保護「以外」の支援を相談しましょう

まずは生活保護「以外」の支援を相談しましょう

生活保護は、一般的には、「『その他の公的な支援』などを利用してなお生活が困窮している方」が受給できます。

生活保護「以外」の支援について、各窓口にまだ相談していない方は、先にそちらを行いましょう (その他の支援は、後の こちらの章 でご紹介しています)。

生活保護とは?:種類、条件、金額、注意点などを解説

適応障害の方も、各条件などに当てはまっていれば、もちろん生活保護を申請・受給できます。この章では、そうした条件や種類などを紹介します。 (参考:厚生労働省 「生活保護制度」

※実際には、このコラムでご紹介する内容よりも細かい支援やルールがあります。福祉事務所や支援者などに相談することで、「実際のあなた」が申請・受給した方がよいか、他の支援の方がよいかなどが見えてくると思います。

  1. 生活保護の概要・目的
  2. 生活保護の受給金の種類
  3. 生活保護で支払いを減免されるもの
  4. 生活保護の申請・受給前に行うこと
  5. 生活保護を受けるメリット
  6. 生活保護を受ける際のデメリット・注意点
  7. 生活保護の相談・申請先
  8. 生活保護の申請方法
  9. 補足①:親族照会は、本人の意思が尊重される
  10. 補足②:適応障害の診断書について

①生活保護の概要・目的

生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。 (参考:厚生労働省 「生活保護制度」 、厚生労働省 「「生活保護制度」に関するQ&A」

生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人が、お金を受給できる制度とも言えます。

お住まいの自治体を所管する福祉事務所、またはお住まいの自治体に福祉事務所がない自治体の場合、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口で行えます。

なお、一定の資産がある場合、申請できないため注意してください。

また、生活保護は最後のセーフティネットとも呼ばれるように、本当にサポートが必要な人だけを対象とする支援制度です。

一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援制度の利用を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があることを心に留めておいてください。

生活保護の概要やメリット、申請する流れなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

②生活保護の受給金の種類

生活保護で受給できるお金には、以下の種類があります。(受給できる金額は、地域や世帯の状況によって異なります。誤解を避けるために、金額の例は示しません)

生活保護の種類
  • 生活扶助:食費・被服費・光熱費等
  • 住宅扶助:アパートなどの家賃
  • 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療扶助:医療サービスの費用
  • 介護扶助:介護サービスの費用
  • 出産扶助:出産費用
  • 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭扶助:葬祭費用

③生活保護で支払いを減免されるもの

生活保護で支払いを減免されるもの

受給金以外にも、下記のような税金・公共料金の支払いが減免されることがあります(世帯の状況に応じて、必ず減免されるわけではありません)。(参考:東京都足立区※PDF「受給者用 生活保護のしおり」

減免される支払いの例(東京都足立区)
  • 国民年金保険料
  • 住民税
  • 固定資産税
  • NHK放送受信料
  • 上下水道基本料金
  • 都営住宅共益費
  • 住民票の写し等の発行手数料
  • 都営交通の無料乗車券の交付

④生活保護の申請・受給前に行うこと

生活保護は、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮」している方が受給できます。生活保護を申請・受給する前には、次のようなことを検討する・行う必要があります。

申請前にするべきこと
  • 預貯金や、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる
  • 働くことが可能な方は、その能力に応じて働く
  • 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用する
  • 親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受ける

⑤生活保護を受けるメリット

生活保護を受けるメリット

生活保護を受給すると、お金の面が安定します。 安心して適応障害の治療に取り組めるようになるでしょう。主治医と相談しながら、日常生活や今後の復職・就職・転職などにも前向きになれると思います。

また、ご家族によるサポートを受けている場合は、生活保護を早めに申請・受給することで、ご家族の経済的・心理的メリットにもつながります。(※それはそれとして、「自分は家族に負担をかけている…」と考える必要は全くありません。病気は誰でもなる可能性があります。)

⑥生活保護を受ける際のデメリット・注意点

生活保護を受ける際には、次のような注意が必要です(一例です。また、既に述べたことも含みます)。

  1. 受給の前に、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる必要がある
  2. 受給中は、収入や資産を得た際などには、福祉事務所・役所に申告する必要がある
  3. 福祉事務所・役所の人の定期的な家庭訪問を受ける。生活の維持向上のための指導・指示があった場合は従う必要がある

特に2、3は「デメリット」ではありませんが、適応障害の方には対応が大変な場合もあるかもしれません。様々な支援者とつながっておくことで、そうしたやりとりも進めやすくなると思います。

⑦生活保護の相談・申請先

生活保護の相談・申請先

生活保護の直接的な相談先・申請先は以下のとおりです。

  • お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当課
  • 福祉事務所がない町村の場合、町村役場の生活保護担当課

申請をスムーズに進めたり、「他のサポート」を知ったりするためには、 こちらの項 で紹介するような人たちと事前に相談することもオススメします。

⑧生活保護の申請方法

生活保護は、次のような方法・流れで申請・受給します。

  1. 福祉事務所に相談 お住まいの地域の福祉事務所(ない地域なら町村役場)の生活保護担当に相談します。
  2. 生活保護の申請 生活保護の決定のために、家庭訪問や預貯金・保険不動産等の調査などが行われます(状況に応じて、適応障害の診断書を用意しておいた方がいい場合もあるようです)。
  3. 保護費の受給 申請が認められれば、受給開始です。厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を毎月受給します。
  4. 毎月の収入申告 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告します。また、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  5. 就労の助言 働ける可能性のある方は、就職や労働についての助言を受けることができます。

補足①:親族照会は、本人の意思が尊重される

親族照会は、本人の意思が尊重される

「(離れて暮らしている)ご家族や親族に連絡が行くから、生活保護を申請したくない」と思う方もいらっしゃるようです。

ですが、厚生労働省は「親族照会を実施するかどうかは、申請者本人の意思を尊重する」という趣旨の通知を出しています。望まない連絡はされないことが基本です。 (参考:産経新聞 「生活保護の親族照会「10年音信不通なら不要」 厚労省、自治体に通知」 、東京新聞 「生活保護、「親族照会」は申請者の意向尊重を 厚労省が新通知、支援団体「大きな前進」」

ただし、市区町村によっては本人の意思に沿わない対応が行われることもあるようですので、次章の「相談者・同席者」に協力を求める方が望ましいと思います。

補足②:適応障害の診断書について

生活保護を受給するためには、あなたの生活が困窮していることを証明する必要があります。

「働けない(ために生活が困窮している)ことを証明するために、適応障害の診断書があった方が認定に有利」と言われることもありますが、原則的には関係ないはずです(先述のとおり、生活保護の認定基準は、「適応障害かどうか」ではなく「生活に困窮しているかどうか」だからです)。

ただし現実として、「窓口の担当者によっては診断書の有無で対応が変わる」…という話を聞かないわけでもありません。

診断書の発行にも費用や手間がかかりますので、「実際のあなた」に診断書があった方がよいかどうかは、後述する相談先と話しましょう。

生活保護申請時には専門家・支援者への相談・同席が効果的

生活保護申請時には専門家・支援者への相談・同席が効果的

生活保護申請への対応は市区町村によって異なるため、一概に「こう申請すればよい」とは言えません。また、適応障害の症状が重い場合は一人で申請に行くのが難しいこともあるでしょうし、書類の記載内容を理解しづらいなどもあるでしょう。

申請に関連して、専門家や支援者に相談したり同席を求めたりすることで、諸々の手続きなどをスムーズに進めていくことができます。

「同席にもお金がかかるのでは?」と心配かもしれませんが、ボランティアで活動しているケースや、費用を国が負担するケースなどもあります。

同席可能な専門家・支援者の例
  • 民生委員
  • ケースワーカー
  • ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)
  • 生活困窮者自立支援の相談窓口(自治体の相談窓口)
  • 弁護士・司法書士
  • 通っている病院の社会福祉士や相談担当者
  • 基幹相談支援センターの職員
  • その他、市区町村独自の支援者など

上記のような人たちについて、すでに付き合いがある人に同席を依頼できるか、地域に在籍しているかなどを調べてみることをオススメします。

補足①無資格者でも同席可能

ご家族はもちろん、特に何らかの資格のない他人(友人や知人)も同席は可能です。状況によっては、手続きそのものも、そうした人たちが行えます。

補足②社会福祉協議会は「生活保護の相談先」としては不向き

全国各地にあり、ご病気のある方などをサポートしている 「社会福祉協議会」 は、生活保護の相談先としてはあまり向いていないようです。ただし、 他の補助金・助成金などの相談ができる可能性はあります。

補足③同席者について参考になる記事

申請時の同席者については、ヨミドクター(読売新聞)の記事 「貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう」 が参考になりますので、よければご覧ください。

適応障害の人は障害年金を原則として受給できないが、受給できることもある

適応障害の人は障害年金を原則として受給できないが、受給できることもある

生活保護以外の有名な公的・経済的支援に、障害年金という仕組みがあります。

「障害年金」とは、ケガや病気などによって障害を負い、日常生活や仕事に支障が出た場合に、年金加入者が受給できる年金です。

「年金」という名前ではありますが、若い人でも受給できます。

  1. 適応障害を理由とする障害年金の受給は、原則的にはできな
  2. 条件を満たせば受給できることがある
  3. 詳しい人や支援団体などと話をすることが大事

①適応障害を理由とする障害年金の受給は、原則的にはできない

適応障害を理由とする障害年金の受給は、原則的にはできません。 これは、「適応障害には『明確な原因』があり、それから離れると寛解していくこと」が関係しています。

つまり、「一過性の病気である適応障害には、年金という形の支援はなじまない」ということでしょう。 (参考: 「日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」 、社会保険庁「昭和40年6月5日庁保発第21号通達」)

②条件を満たせば受給できることがある

ただし、次の条件を満たす場合には、適応障害の方も障害年金を受給できることがあります。

  1. 適応障害以外に、障害年金の受給対象となるケガ・病気・障害がある
  2. 適応障害について、次のような状態である(IかつII) Ⅰ:適応障害の症状が(一過性ではない)精神病に相当する状態である旨を記した診断書がある II:抗うつ薬が処方されているなど

参考として、上記条件を満たして障害年金を受給できたケースをご紹介します。

  • 適応障害で障害基礎年金2級を取得、年間78万円受給できたケース(新横浜障害年金相談センター)
  • 適応障害により障害厚生年金2級 年間約220万円受給できたケース(愛媛・松山障害年金相談センター)
  • うつ病、適応障害で障害基礎年金2級を取得、年間約100万円を受給できたケース(千葉障害年金相談センター)

③詳しい人や支援団体などと話をすることが大事

いずれにしても、 障害年金は絶対に受給できない(必ず受給できる)などと思いこまず、詳細は役所・年金支給団体・医師・支援者などに相談しましょう。 障害年金を受給できない場合でも、他のサポートがあります。

適応障害のある人が利用できる支援制度7選

生活保護はすべての手段を試した上での最終手段です。

まずは、生活保護以外の支援制度の利用を検討してみることをオススメします。

適応障害のある人が利用できるお金を受給できる支援制度や各種支払いを減免できる支援制度などは、生活保護だけではありません。支援制度は他にもたくさんありますので、ご安心ください。

実際のあなたが利用できるかについては、各窓口や支援機関などに相談してみましょう。

生活保護も含めて、経済的支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。

支援を利用しつつ、経済的に安心して、適応障害の治療・休養に専念することで、次の一歩にも進みやすくなります。

実際のあなたによって利用できる支援は異なります。紹介する順番にオススメというものではありません。

適応障害のある人が利用できる支援制度は以下のとおりです。

  • 傷病手当金
  • 失業保険(失業手当、雇用保険給付)
  • 自立支援医療制度
  • 障害者手帳
  • 障害年金
  • 労災保険(労働が原因の疾病の場合)
  • 生活保護

適応障害のある人が利用できる支援制度について、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

適応障害のある人が利用できる支援機関7選

適応障害のある人をサポートする支援機関はたくさんあります。気になるところがあれば、相談してみましょう。

各相談先は機能が異なるため、紹介する順番にオススメというものではありません。 それぞれ、自分が利用したいサービスを行っているかどうかを確認して、問い合わせてみましょう。 または、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に、自分に向いてる支援機関を相談してみてください。

適応障害のある人には特に、就労移行支援事業所がオススメです。

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。 体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の就労移行支援事業所が行います。 (参考:e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、 キズキビジネスカレッジ(KBC) もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。

就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

その他、適応障害のある人が利用できる支援機関は以下のとおりです。

  • 就労移行支援事業所
  • 精神保健福祉センター
  • 地域障害者職業センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 基幹相談支援センター
  • ハローワーク(公共職業安定所)
  • 転職エージェント

適応障害のある人が利用できる支援機関について、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

適応障害とは?

適応障害とは、仕事や職場の人間関係などから生じる特定可能な明確な心理的・社会的ストレスを原因に、心身がうまく対応できず、情緒面の症状や行動面の症状、身体的症状が現れることで、社会生活が著しく困難になっている状態のことです。 (参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修 『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』 、松﨑博光 『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』 、新橋スリープ・メンタルクリニック 「ストレス性障害(適応障害)」 、大阪メンタルクリニック 「適応障害」 、こころ診療所 「適応障害の治し方6つ」 、e-ヘルスネット 「適応障害」

適応障害の概要や症状、原因、診断基準、治療方法、治療期間、うつ病との違いなどについて、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

関連動画:【どん底パパの再就職のストーリー】40歳・4児の父 末っ子が産まれて2ヶ月で適応障害・無職に。|キズキビジネスカレッジ卒業生インタビュー

キズキビジネスカレッジ(KBC)では、適応障害から再就職を果たした元利用者のインタビュー動画を公開しております。

ぜひ、ご覧ください。

まとめ:経済的支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません

まとめ

適応障害の人が利用できる経済的支援は、生活保護以外にもたくさんあります。

経済的支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。支援を受けて、安心して治療・休養に専念することが「次の一歩」に繋がります。

この記事が、あなたの次の一歩に繋がったなら幸いです。

よくある質問

適応障害の自分は、生活保護を受給できますか?
生活保護の受給条件(生活に困窮しているなど)に当てはまれば、「適応障害かどうか」に関係なく、もちろん受給できます。逆に言うと、一般的には、適応障害という「だけ」の理由では受給できません。 詳細はこちら をご覧ください。
適応障害の自分が、生活保護以外に利用できる経済的な支援はありますか?
例として、次の8つがあります。(1)障害年金、(2)傷病手当金、(3)失業手当(雇用保険給付)、(4)特別障害者手当、(5)労災保険、(6)障害者手帳、(7)自立支援医療制度、(8)生活困窮者自立支援制度。あなたの状況によって利用の可否は異なりますので、詳細はこちら以下をご覧ください。

監修キズキ代表 安田祐輔

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うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→

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