生活保護を利用するメリットとは? 支給金額や申請の流れを解説 | キズキビジネスカレッジ  

生活保護を利用するメリットとは? 支給金額や申請の流れを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC) です。

あなたは今、生活保護について以下のような不安や疑問を抱えているのではないでしょうか?

  • 生活保護って本当に受けられるの…?
  • 具体的にどのくらいのお金が支給されるの…?
  • 生活保護の申請方法がわからない…

このコラムでは、生活保護について理解を深めたいあなたに向けて、生活保護の概要や利用条件、支給される金額、申請の流れなどについて解説します。

あなたが抱えている生活保護に関する疑問や不安を解消する一助となりましたら幸いです。

なお、実際には解説する内容よりも細かい支援やルールがあります。

専門家や支援機関などに相談することで、実際のあなたが申請・受給した方がよいか、他の支援制度を利用した方がよいかなどが見えてくると思います。

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生活保護とは?

生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」、厚生労働省「「生活保護制度」に関するQ&A」

生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人が、お金を受給できる制度とも言えます。

お住まいの自治体を所管する福祉事務所、またはお住まいの自治体に福祉事務所がない自治体の場合、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口で行えます。

なお、一定の資産がある場合、申請できないため注意してください。

また、生活保護は最後のセーフティネットとも呼ばれるように、本当にサポートが必要な人だけを対象とする支援制度です。

一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援制度の利用を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があることを心に留めておいてください。

生活保護を利用する4つのメリット

この章では、生活保護を利用するメリットについて解説します。

メリット①金銭面の不安を軽減できる

1つ目のメリットは、金銭面の不安を軽減できることです。

こちらで解説したとおり、生活保護を受給した場合、生活に最低限必要なお金が保護費として支給されます。

また、こちらで解説した減免措置も受けられるため、住民税や固定資産税、国民年金保険料などの支払いに追われることもなくなります。

そのため、病気や障害などさまざまな理由から働けず、収入を得られない状況から生じる金銭面の不安を軽減できるでしょう。

メリット②病気の治療や就職活動に専念できる

2つ目のメリットは、病気の治療や就職活動に専念できることです。

生活保護を受ける場合、病院の受診代や検査費用、治療薬代などが全額医療扶助で負担されるため、無料で病院にかかることができます。(参考:厚生労働省「10 生活保護の医療扶助について」

そのため、現状として病気や障害などの症状でつらい状況の場合は、生活保護を受けることによって安心して治療に専念できるでしょう。

うつ病や適応障害のある人の生活保護申請については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

また、こちらの内容にも関連しますが、生活保護を受けて金銭的な不安を軽減できれば、自立に向けた就職活動にも十分に時間を割くことができます。

ハローワークでは、生活保護を受けている人の中で働くことができる人に対して、積極的に就職支援を行っています。体調への不安や家庭の事情などにも配慮した就職支援を受けられるため、自立への一歩となるでしょう。

メリット③生活費以外にも幅広い扶助を受けられる

3つ目のメリットは、生活費以外にも幅広い扶助を受けられることです。

こちらで解説しましたが、生活保護では生活費以外に教育や医療、介護、出産、就労などに関連するさまざま扶助を受けられます。(参考:厚生労働省「生活保護制度」

これらの扶助を受けることで、より安心して生活を送れることはもちろん、次の一歩に踏み出すきっかけとなることもあるでしょう。

メリット④障害年金など各種年金と併用して受給できる

4つ目のメリットは、障害年金など各種年金と併用して受給できることです。

障害年金とは、病気やケガ、障害などによって仕事や生活などに支障を生じている場合に、年金加入者が受給できる支援制度のことです。(参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」、日本年金機構「国民年金」、日本年金機構「障害年金ガイド令和5年度版」、日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」

現状、障害年金を受給している人の中には、「障害年金を受給していたら、生活保護は受けられないかも…」と不安に思う人もいるかもしれませんが、生活保護と障害年金は、併用して受給できます。

生活保護と障害年金は、以下のように併用できます。

  • 生活保護の方が高額な場合:生活保護の受給額から、障害年金の受給額が差し引かれる
  • 障害年金の方が高額な場合:生活保護は中止になる。申請しても認定されない

以上のとおり、他の支援制度を利用してなお最低限必要な生活費に満たない場合、その不足分を受給できます。併用受給をしても受給総額は加算されません。

しかし、一般的には、生活保護の方が高額になることが多いため、障害年金を受給している人であれば今以上に支給される金額が多くなる可能性があります。

そのため、障害年金だけでの生活が厳しいと感じている人は、一度生活保護の受給も検討してみましょう。

障害年金の概要や受給額、申請する流れなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

生活保護を利用する際の3つのデメリット・注意点

この章では、生活保護を利用する際のデメリット・注意点について解説します。

注意点①収入状況の報告が必要になる

1つ目の注意点は、収入状況の報告が必要になることです。

生活保護の受給中は、収入状況の変化について報告しなければならない義務があります。具体的には、生活保護法の第六十一条に以下のように定められています。

被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。(参考:厚生労働省「生活保護法」

また、自治体によっては一定の期間ごとに収入申告書を提出しなければなりません。ただし、具体的な期間については、以下のように自治体によって大きく異なるようです。お住まいの自治体の窓口に問い合わせてみてください。

大阪府和泉市

収入の有無にかかわらず、1か月または3か月に1度、収入申告書を提出しなければなりません。

(参考:和泉市「生活保護受給中の義務について」

三重県伊賀市

働いている人は毎月、働いてない人や収入がない人は3ヶ月に一度、収入申告書を届出してください(高校生などのアルバイト収入も必ず届け出してください)。

(参考:伊賀市「生活保護受給者の権利と義務について」

こちらで解説するように、収入の申告漏れや過少申告は不正受給となる可能性があるため、しっかりとお住いの自治体のルールを把握して申告を行いましょう。

注意点②ほしいものを購入できない可能性がある

2つ目の注意点は、ほしいものを購入できない可能性があることです。

生活保護は、最低限の生活費を得られない場合に受けられる支援制度であるため、生活保護受給中は、基本的に売却すれば生活費として活用できる資産については購入できません。具体的には以下のとおりです。(参考:大阪市「生活保護」、奈良市「活用できる資産・制度等はありませんか」

  • 土地
  • 家屋
  • 自動車
  • 貴金属
  • 生命保険
  • 有価証券
  • 事業用設備・事業用機械器具・商品・家畜などの事業用品
  • 家具・衣類等生活用品で換金価値の高いもの
  • 美術品・工芸品で換金価値の高いもの

生活保護を受けることで、最低限の生活費を得られる一方で、購入したいものを買えなくなる可能性があるため、その点は覚えておきましょう。

注意点③不正受給をした場合、保護費を返還しなければならない

3つ目の注意点は、不正受給をした場合、保護費を返還しなければならないことです。

当然のことではありますが、生活保護を不正に受給した場合は、その保護費を返還しなければなりません。不正受給の具体的なケースとしては、以下のようなものがあります。(参考:西宮市「生活保護費の不正受給対策への取り組みについて」

  • 就労収入、年金収入、その他の収入(各種手当、保険金、仕送りなど)を得ているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
  • 土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
  • 福祉事務所に届け出ている世帯員以外の者と同居している。
  • 暴力団員であるにもかかわらず生活保護を受給している。

2020年は、3万2090件の不正受給が起きており、その内訳は稼働収入の無申告や過小申告でした。(参考:「生活保護制度の現状について」

審査に通り、生活保護を受給できる場合でも、収入の申告漏れなどがあれば保護費を返還しなければならなくなる可能性もあるため、注意が必要です。

生活保護の目的

生活保護の目的は、主に以下の2つが挙げられます。(参考:厚生労働省「生活保護法」

  • 生活に困窮する人が、最低限度の生活を送れるようにすること
  • 生活に困窮する人の自立をサポートすること

この目的は、生活保護制度を規定している、生活保護法の第一条に定められています。

また、最低限度の生活という言葉からもわかるとおり、生活保護法は日本国憲法第二十五条に記されている「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という生存権の理念に基づいています。(参考:衆議院「日本国憲法」

つまり、生活保護を受けることは国民に認められた権利なのです。

生活保護を受けた場合の権利と義務

生活保護を受ける場合、以下の権利と義務が発生します。(参考:東京都総務局「生活保護のしおり」

権利
  • 生活保護は、正当な理由なしに止められたり、減らされたりすることはない
  • 保護のお金や品物、保護を受ける権利を差し押さえられることはない
義務
  • 生活保護費は計画的に使う
  • 働ける人は能力に応じて働く
  • 病気や怪我などで働けない人は、治療に専念し治す努力をする
  • 生活保護を受ける権利は、他人にゆずりわたせない
  • 借金をすることはできない。借金をした場合は収入として認定され、保護費が少なくなる
  • 金銭を貸すことはできない。金銭を貸し返還を受けた場合、収入として認定され保護費が少なくなる

特に、義務については、生活保護を受給しながら生活を維持し、自立した生活が送れるようになるために決められているものです。

義務を守らない場合は、保護費の減額などの可能性もあるため、しっかり申請を行う前から理解しておくようにしましょう。

生活保護の利用条件・対象者

生活保護は誰もが平等に受けられる制度です。しかし、その一方で、本当に必要な人に向けて行われる支援でもあるため、一定の条件が設けられています。

生活保護の対象となる人は、以下のような人です。(参考:大阪府「生活保護制度」

  • 働くことができない人
  • 働いていても必要な生活費を得られない人
  • 不動産、自動車、預貯金などのうち、直ちに現金化して活用することができる資産がない人
  • 年金や手当、保険など、他の支援制度を活用しても必要な生活費を得られない人

以上の内容からもわかるとおり、生活保護はさまざまなものを活用した上で、最低限の生活を維持できない人のための支援制度です。

実際に生活保護を受ける場合は、以下のようなものを活用できないかを検討されます。(参考:厚生労働省「生活保護制度」

  • 資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などの売却ができないか
  • 能力の活用:能力に応じて働くことができないか
  • あらゆるものの活用:年金や手当などの他の制度での給付を活用できないか
  • 扶養義務者の扶養:親族等から援助を受けることができないか

これらのさまざまなものの活用を検討した上で、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費に満たない場合に、生活保護を受けることができます。

また、収入がある状況で生活保護を受ける場合は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額分を受給できます。(参考:厚生労働省「生活保護制度」

生活保護の支給日

生活保護の支給日は、自治体によって異なります。お住いの自治体のWEBサイトで確認をしたり、問い合わせ窓口などで直接聞いたりすることをオススメします。

ここでは、一例としていくつかの自治体の生活保護の支給日を紹介します。(参考:豊島区「生活保護」、横浜市「生活保護のしおり」、東大阪市「生活保護費返納金Web口座振替受付サービス」

  • 東京都豊島区:毎月月末
  • 神奈川県横浜市:毎月原則5日
  • 大阪府東大阪市:毎月2日(ただし4月期は5日、1月期は12月25日)

多くの場合、インターネットで「〇〇(自治体名) 生活保護 支給日」と検索すると情報が出てきます。気になる人はお住いの自治体名で調べてみてください。

生活保護の利用期間

生活保護の利用期間には、原則制限はありません。ただし、以下のような状況になった場合は、生活保護の受給が打ち切られる可能性があります。(参考:NPO POSSE「生活保護Q&A」

  • 受給者が失踪したとき
  • 収入が増加し、生活保護が必要なくなったとき
  • 受給者本人が保護を辞退したとき
  • ケースワーカーの指導指示に違反したとき

以上のことからもわかるとおり、受給者が生活保護を必要としており、こちらで解説した生活保護を受けた場合の義務を守りながら生活をしていれば、生活保護が受けられなくなることはありません。ご安心ください。

生活保護で支給される費用・金額

生活保護では、生活に必要なとなるさまざまな費用が支給されます。具体的な費用の種類は、以下のとおりです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」

  • 生活扶助:食費・被服費・光熱費等
  • 住宅扶助:アパートなどの家賃
  • 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療扶助:医療サービスの費用
  • 介護扶助:介護サービスの費用
  • 出産扶助:出産費用
  • 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭扶助:葬祭費用

具体的な金額については、居住地域や年齢、世帯構成によって大きく異なります。また、こちらで解説したとおり、収入がある場合は支給額から収入分を差し引いた金額が支給されるため、収入によっても支給金額が変わります。

また、具体的な金額の算出方法は複雑であるため、行政書士事務所のWEBサイトなどで紹介されているシミュレーションページなどの活用をオススメします。ただし、あくまでもシミュレーションであるため、実際の金額と異なる可能性があります。

参考程度にとどめておくようにしましょう。

生活保護の減免措置

生活保護を受ける場合、通常では支払わなければならない料金が減額されたり、免除がされたりする減免措置があります。

生活保護の具体的な減免措置は、以下のとおりです。(参考:東京都総務局「生活保護のしおり」

減免される支払いの例(東京都の例)
  • 住民税・固定資産税の減免
  • 国民年金保険料の免除
  • 水道料の基本料金の免除
  • 保育料免除
  • NHK放送受信料の免除

ただし、減免措置は、世帯の状況などによって異なり、必ず減免されるわけではありません。

また、減免措置は自動的に行われるのではなく、申請を行う必要があります。具体的な申請先については、お住いの自治体の問い合わせ窓口でたずねてみてください。(参考:東京都総務局「生活保護のしおり」

生活保護を申請する流れ

生活保護の申請をする前には、以下のようなことを検討・実行する必要があります。

  • 預貯金や、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる
  • 働くことが可能な人は、その能力に応じて働く
  • ほかの支援制度を利用できる場合は、まずそれらを利用する
  • 親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受ける

以上のことを検討・実行したうえで最低生活費に満たない場合は、生活保護の申請を行えます。生活保護の申請方法、申請する流れは、以下のとおりです。(参考:東京都福祉局「生活保護のてびき」

  • 福祉事務所に相談
  • 生活保護の申請
  • 福祉事務所の職員による調査
  • 生活保護の受給が決定

生活保護を申請する場合は、まずお住まいの自治体を所管する福祉事務所の生活保護を担当する部署・窓口に相談しましょう。お住まいの自治体に福祉事務所がない自治体の場合は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談します。

なお、生活保護の申請を行えるのは、本人に加えて、親や子ども、きょうだいなどの扶養義務者、またはその同居親族に限られます。その点は注意しましょう。

申請後は、福祉事務所の職員によって生活保護の決定のために、家庭訪問や預貯金・保険・不動産などの調査などが行われます。何らかの病気や障害のある人の場合は、申請時に医師の診断書が必要な場合もあります。

原則として、申請を行ってから14日以内に生活保護を受けられるかどうかの決定が書面にて知らされます。申請が認められれば、生活保護の受給が開始されます。

なお、申請の流れは以上ですが、生活保護の受給中は収入の状況の申告や福祉事務所のケースワーカーによる訪問調査が行われますので、覚えておきましょう。

また、働ける可能性のある人は、就職や労働についての助言を受けることができます。(参考:東京都福祉局「生活保護のてびき」

専門家や支援機関への相談・同席を求めましょう

生活保護の申請への対応は、自治体によって異なります。そのため、一概に「こう申請すればよい」とは言えません。

また、病気や障害のある人の場合、一人で申請に行くのが難しいこともあるでしょう。書類の記載内容を理解しづらいなどもあるはずです。

その場合、申請に関連して、諸々の手続きなどをスムーズに進めていくために、専門家や支援機関に相談したり、同席を求めたりすることをオススメします。(参考:ヨミドクター「貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう」

「同席にもお金がかかるのでは?」と心配になるかもしれませんが、ボランティアで活動している場合や、費用を国が負担する場合などもあります。

同席可能な専門家・支援機関の例は以下のとおりです。

  • 民生委員
  • ケースワーカー
  • ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)
  • 生活困窮者自立支援の相談窓口(自治体の相談窓口)
  • 弁護士・司法書士
  • 通っている病院の社会福祉士や相談担当者
  • 基幹相談支援センターの職員
  • 自治体独自の支援者

状況に応じて、申請の手続き自体も、以上の専門家・支援機関が行えます。

ご家族や特に何らかの資格のない友人などの周囲の人も同席は可能です。

以下は、支援者の同席のもとで生活保護の申請を行った、キズキビジネスカレッジ(KBC)の利用者さんの体験談です。ぜひご覧ください。

生活保護を申請する際に専門家が同席するメリット:KBC利用者の体験談を紹介

私が生活保護を申請しようと決めたきっかけは、生活について相談をした支援機関の人から勧められたことです。申請時も、その支援機関の人に同行していただきました。

生活保護という制度は知っていたものの、詳しい内容までは知らず、「若い人は受けたらダメなのではないか」という勝手なイメージや、「家族に知られてしまうのではないか」という心配がありました。

一人で申請に行っていたら、とても心細く、不安でいっぱいになっていたと思います。

生活保護の制度と自分の事情の両方を知っている人が一緒に居てくれたことで、心強く思えました。また、制度のよい使い方などアドバイスももらえて、大変助かりました。(20代女性)

生活保護の受給世帯の推移

周りに生活保護を受けている人がいない環境にいる場合、「自分だけが生活保護を受けていいの…?」と不安になるかもしれません。

しかし、実際に生活保護を受けている人はたくさんいます。

厚生労働省によると、2021年11月時点で生活保護を受けている人は、203万9439人、164万3782世帯もいます。(参考:厚生労働省「被保護世带数の年次推移」

また、年齢別で見てみると、65歳以上の人が多くの割合を占めますが、幅広い年齢の人が生活保護を受給していることがわかります。(参考:厚生労働省「被保護世带数の年次推移」

  • 19歳以下:19万4469人(約9.6%)
  • 20~29歳:5万3509人(約2.6%)
  • 30~39歳:9万5709人(約4.7%)
  • 40~49歳:19万3747人(約9.6%)
  • 50~59歳:27万4385人(約13.5%)
  • 60~64歳:16万321人(約7.9%)
  • 65歳以上:105万4581人(約52.0%)

あなたが一般的に働き盛りと言われる年齢であったり、同年代の人が働いている姿を見たりすると、「自分は本当に生活保護を受けてもいいの…?」と遠慮やためらいなどの気持ちが出てくるかもしれません。

しかし、生活保護は利用条件に該当すれば誰もが受けられる支援であり、年齢に制限はありません。必要だと感じている場合はためらわずに申請しましょう。

まとめ:生活保護の申請をためらう必要はありません

病気や障害などさまざまな理由から生活保護を利用したいと考えていても、「本当に自分が受けられるの…?受けていいの…?」と悩み、ためらう人もいると思います。

しかし、生活保護を受けることは国民に認められた権利なので、恥ずかしいと思ったりためらったりする必要はありません。

また、生活保護を受けることでこれからの人生が好転したり、あなたらしい人生を歩めるきっかけになったりすることもあるのです。

まずは、お住いの自治体の相談窓口や専門家に相談することから、無理のないペースで始めていきましょう。

よくある質問(1)

生活保護とは何ですか?

生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。

詳細については、こちらで解説しています。

よくある質問(2)

生活保護のメリットを教えてください。

以下が考えられます。

  • 金銭面の不安を軽減できる
  • 病気の治療や就職活動に専念できる
  • 生活費以外にも幅広い扶助を受けられる
  • 障害年金など各種年金と併用して受給できる

詳細については、こちらで解説しています。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

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翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2024年10月現在、首都圏・関西に6校舎を展開しています。トップページはこちら→

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