心身障害者医療費助成制度のメリット 対象者や申請する流れを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
あなたは今、心身障害者医療費助成制度についてさまざまな不安や疑問があり、以下のように悩んでいるのではないでしょうか?
- 心身障害者医療費助成制度というものがあるらしいけど、自分は利用できる?
- 心身障害者医療費助成制度の対象になる医療費って?
- 心身障害者医療費助成制度って難しそうだけど、簡単に申請できる?
このコラムでは、そうしたお悩みや不安をお持ちのあなたに向けて、心身障害者医療費助成制度の概要や申請の流れ、メリットなどについて解説します。
あわせて、ほかの医療費助成制度との併用やよくある質問についても解説します。参考になれば幸いです。
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目次
心身障害者医療費助成制度とは?

心身障害者医療費助成制度とは、精神や身体に一定以上の障害のある人が必要な医療を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を自治体が助成する制度のことです。(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、大阪府「重度障がい者医療費助成制度」、大阪市「重度障がい者医療費の助成」)
心身障害者医療費助成制度は、自治体によっては重度心身障害者医療費助成制度とも呼ばれています。制度の対象者や助成の範囲は自治体ごとに異なるため、具体的な情報はお住まいの自治体窓口で確認することが重要です。
心身障害者医療費助成制度の目的
心身障害者医療費助成制度の主な目的は、障害のある人の健康維持や生活の安定を図ることです。(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、大阪府「重度障がい者医療費助成制度」、大阪市「重度障がい者医療費の助成」)
心身障害者医療助成制度を利用することで、特に重度の障害のある人に対する医療費の負担が減り、必要な医療を受ける機会を確保することができます。
心身障害者医療費助成制度は、障害者福祉の向上を図るための重要な制度と言えるでしょう。
心身障害者医療費助成制度の対象者

心身障害者医療費助成制度の対象となるのは、主に障害者手帳を取得している人です。
対象者の詳細は自治体によって異なりますが、具体的には以下のような要件であることが多くあります。
- 身体障害者手帳1級または2級の人
- 愛の手帳1度または2度、療育手帳1級または2級の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
このほかにも対象となる要件がある場合があります。制度を利用する際には、お住まいの自治体のルールを確認しましょう。
所得制限
心身障害者医療費助成制度には、所得制限があります。
例えば、東京都の場合は、扶養親族の数に応じた所得額の基準が以下のように設けられています。
- 扶養親族数0人:所得額360万4000円
- 扶養親族数1人:所得額398万4000円
- 扶養親族数2人:所得額436万4000円
- 扶養親族数3人:所得額474万4000円
- 扶養親族数4人:所得額512万4000円
- 扶養親族数5人:所得額550万4000円
- 扶養親族数6人:所得額1人につき38万円加算
(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)所得制限基準額」)
この基準を超えると、助成が受けられない可能性があるので注意が必要です。
また、制限内容は自治体によって異なるため、具体的な基準額はお住まいの自治体窓口やウェブサイトで確認しましょう。
心身障害者医療費助成制度の助成範囲
心身障害者医療費助成制度は、医療保険の対象となる医療費や薬剤費などが助成の対象です。保険が適用されない費用は助成の対象になりません。
心身障害者医療費助成制度の対象とならない費用の例は、以下のとおりです。(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、大阪市「重度障がい者医療費の助成」)
- 入院時の食事代
- 入院時の差額ベッド代
- 薬の容器代
- 予防接種
- 健康診断
- 選定療養 など
また、他の公費医療で助成される医療費や介護保険の利用者負担も含まれないため注意が必要です。
対象外となる費用の範囲は、自治体ごとに詳しく定められています。制度を活用する際には、お住まいの自治体窓口やウェブサイトを確認してください。
心身障害者医療費助成制度を申請する流れ

心身障害者医療費助成制度を利用するためには、一定の手続きが必要となります。
多くの場合、以下が求められます。(参考:板橋区「心身障害者医療費助成(マル障)」、大阪市「重度障がい者医療費の助成」)
- 申請書類
- 障害者手帳
- 健康保険証など保険資格が確認できるもの
- 課税(非課税)証明書
揃えた書類を申請窓口に提出し、自治体の審査を経て承認されると、マル障受給者証や障がい者医療証が交付されます。交付された医療証を健康保険証とともに医療機関などの窓口で提示することで、助成を受けることが可能となります。
申請から承認までには時間がかかることがあるため、早めの手続きがオススメです。
また、必要書類は自治体によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体窓口で確認してください。
心身障害者医療費助成制度を利用する3つのメリット
この章では、心身障害者医療費助成制度を利用するメリットについて解説します。
メリット①自己負担額が減る

心身障害者医療費助成制度の主なメリットは、医療費の自己負担が軽減されることです。
例えば東京都の場合、受給者証が発行され、かつ住民税が非課税の人の場合、通院の際の自己負担額は無料となります。
また、入院の際には、保険適用外である食事代などの料金のみの支払いとなります。
住民税が課税されている人の場合は、通院時の医療費の自己負担額は1割となります。入院の際には医療費の自己負担額1割と、食事代などを支払います。
さらに、1か月の通院費が1万8000円、入院費が5万7600円を超えた場合は、後日高額医療費として差額が支払われる可能性があります。(参考:東京都「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、板橋区「心身障害者医療費助成(マル障)」
特に、重度の障害のある人が頻繁に医療機関を利用する場合、医療費は家計に大きな影響を与えます。助成により経済的な負担が減ることは大きなメリットであり、精神的な負担軽減も期待できるでしょう。
メリット②医療費以外の助成が受けられる可能性がある
心身障害者医療費助成制度は、基本的に障害者手帳を所持している人が対象となります。そのため医療費以外にも、生活におけるさまざまな助成が受けられる可能性があります。
障害者手帳のメリットの一つに、税金の控除が挙げられます。障害者手帳を取得すると障害者控除の対象となり、所得税や住民税の控除が受けられます。
障害者控除とは、納税するご本人や、生計を共にする配偶者、扶養家族に障害がある場合に、所得を差し引いて計算されて、税金が安くなる支援制度のことです。
また、障害者手帳の提示により、公共交通機関の運賃や水道料金、携帯電話料金などの割引が受けられる場合があります。
割引の内容については、障害者手帳の種類や等級、自治体によって異なります。詳しい割引内容は、自治体や各サービスのウェブサイトなどで確認しましょう。
障害者手帳のメリットについては以下コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
メリット③就労支援を受けることも可能

心身障害者医療費助成制度の対象となった場合には、障害者雇用枠での就職や、就労支援サービスを利用できる可能性が大いにあります。
例えば、障害者手帳を取得していると、障害者雇用枠での就職が可能となります。
障害者雇用とは、身体障害、精神障害を問わず、障害のある人を対象とした雇用枠を設けて雇い入れる制度のことです。障害の特徴や内容、個々の能力などに合わせて、安心して働けるようにすることを目的としています。
障害者雇用枠で就労することで、障害の特性に応じた業務や配属先の調整などの配慮を受けやすくなるメリットがあります。職場の人に障害について理解や配慮をしてもらうことで、安心して仕事を続けられる可能性が高まるでしょう。
また、心身障害者医療費助成制度の対象となった人が一般企業への就職を目指す場合は、就労支援サービスの一つである就労移行支援を利用できる可能性があります。
就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
障害者雇用、就労移行支援については以下コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ほかの医療費助成制度との併用は可能? 併用可能な2つの支援制度
心身障害者医療費助成制度以外にも、心身に障害のある人にはさまざまな助成制度があります。
この章では、心身障害者医療費助成制度がほかの助成制度と併用できるのか解説します。
制度①指定難病医療費助成制度

指定難病医療費助成制度と心身障害者医療費助成制度は併用が可能です。
ただし、指定難病医療費助成制度は国による公費負担となるため、自治体負担である心身障害者医療費助成制度より優先的に利用されます。
指定難病医療費助成制度の対象となるのは国により指定された難病を持つ人で、難病法に基づいた医療費助成を受けることができます。支給認定を受けた場合は、難病指定医療機関での医療費の自己負担が、所得ごとに定められた上限額までとなります。(参考:公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」)
心身障害者医療費助成制度と併用することで、医療費負担をさらに軽減できるメリットがあります。
制度②自立支援医療制度
自立支援医療制度も心身障害者医療費助成制度との併用が可能です。
指定難病医療費助成制度と同様に、自立支援医療は公費負担のため、心身障害者医療費助成制度より優先的に利用されます。
自立支援医療制度とは、心身の障害を緩和・除去するために継続的な治療が必要な人に対して、医療費の自己負担額を軽減する公的な支援制度のことです。(参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」)
通常、公的な医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度を利用すれば、収入によって異なりますが、基本的に自己負担額を1割に軽減できます。
この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
自立支援医療制度については以下コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
主な自治体の制度
この章では、主な自治体で実施している心身障害者医療費助成制度を紹介します。
制度①東京都 心身障害者医療費助成制度(マル障)

東京都が実施している心身障害者医療費助成制度(マル障)とは、心身に重度の障がいを持つ人の健康維持と福祉の向上のために、医療費の一部を助成する制度のことです。(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」)
この制度の対象となる人で住民税非課税者の場合は、医療機関での支払いがなくなります。
また、住民税課税者の場合も、医療費の自己負担が1割に軽減されるため、経済的負担が大幅に減少します。
- 対象者
・都内在住で、以下のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳1級・2級(内部障害は1級~3級)の人
・愛の手帳1度・2度の人
・精神障害者保健福祉手帳1級の人
※所得制限あり - 助成範囲
各種医療保険の自己負担分から、以下の一部負担金を差し引いた額を助成 - 一部負担金
住民税課税者:総医療費の1割 ※1か月あたりの上限あり
住民税非課税者:負担なし - 申請方法
住民票のある区市役所・町村役場のマル障申請窓口に障害者手帳、健康保険情報がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、住民税の課税・非課税証明書などを持参 - 注意点
市区町村によって提出書類が異なる場合があるため、お住まいの自治体のウェブサイトを確認 - 詳細
東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」
制度②大阪市 重度障がい者医療費の助成
大阪市でも、心身に重度の障害のある人の医療費負担を軽減するための助成制度が整備されています。(参考:大阪市「重度障がい者医療費の助成」)
対象者に交付される障がい者医療証を提示することで、保険診療を受けた際の自己負担額が1日最大500円に抑えられます。
さらに、1か月の自己負担額は3,000円が上限となります。
- 対象者
・大阪市内に在住かつ公的医療保険に加入している人で、以下のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳1級・2級の交付を受けた人
・療育手帳A(重度)の交付を受けた人
・身体障害者手帳3級から6級の交付を受けかつ療育手帳B1(中度)の交付を受けた人
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた人
・難病法の助成対象者及び特定疾患医療受給者のうち、障害年金1級(9号)相当の方または・特別児童扶養手当1級(9号)相当の児童
※所得制限あり - 助成範囲
各種医療保険の自己負担分から、以下の一部負担金を差し引いた額を助成
一部負担金
1医療機関、薬局、訪問看護ステーションごと:1日あたり最大500円
※1日の負担が500円に満たない場合は、その額を助成
※1か月の自己負担額が3000円を超えた場合は、その額を助成
- 申請方法
区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)に保険資格が確認できるもの、障害者手帳など必要書類を持参 - 注意点
同一医療機関であっても入院と通院、歯科と歯科以外は別計算 - 詳細
大阪市「重度障がい者医療費の助成」
制度③兵庫県 重度障害者医療費助成事業

兵庫県でも、重度の障害のある人の医療費負担を軽減するための助成事業が行われています。(参考:兵庫県「重度障害者医療費助成事業」)
通院の場合、1日600円を限度に月2回までの負担となり、3回目以降は無料です。
入院の際には定率で1割の負担ですが、月額の上限が設けられており、長期入院時の負担は軽減されます。
県内でも各市町によってさらに助成内容が上乗せされることもあるため、お住まいの自治体に確認することをオススメします。
- 対象者
・県内在住で、以下のいずれかに該当する人
・障害の程度が1級及び2級の身体障害者
・療育手帳A判定の知的障害者
・精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者(精神疾患による医療を除く一般医療が対象)
※所得制限あり
- 助成範囲
保険診療に係る医療費の自己負担分額のうち、以下の一部負担金を除いた額を助成
一部負担金
通院:1医療機関あたり1日600円(低所得者は400円)を限度に月2回まで
入院:1割負担(負担限度額月額2,400円、低所得者は1,600円)
※3か月を超える入院の場合、4か月目以降は一部負担金なし
- 申請方法
住民票のある自治体の福祉(重度障害者)医療担当課に、健康保険証、障害者手帳、本人確認書類、所得・課税証明書などを持参 - 注意点
県内で名称や対象の違いがあるため、詳細は市町サイトを確認 - 詳細
兵庫県「重度障害者医療費助成事業」
心身障害者医療費助成制度についてよくある2つの質問
この章では、心身障害者医療費助成制度に関するよくある質問と回答を紹介します。
Q1.障害者手帳を持っていますが、心身障害者医療費助成制度を申請できますか?

心身障害者医療費助成制度は、障害者手帳を取得していても等級によっては申請できない場合があります。
基本的には身体障害者手帳1・2級や療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など重度障害のある人が対象とされています。
ただし、対象は自治体ごとに異なるため、詳細についてはお住まいの福祉事務所または福祉課にお問い合わせください。
手帳の等級や自治体の基準を確認し、適切な手続きをとることが重要です。
Q2.居住地以外で受診した場合の助成はどうなりますか?
居住地以外で医療を受けた場合は、一旦全額を自己負担してから後日払い戻しを受けることとなります。
払い戻しの手続きには領収書の提出が求められるため、必ず保管しておきましょう。
ほかにも自治体ごとに定められた必要な書類があるため、手続き前にお住まいの自治体窓口に問い合わせることをオススメします。
また、住所変更や保険証の変更があった場合なども届出が必要ですので、忘れずに手続きを行いましょう。
まとめ:心身障害者医療費制度のメリットを理解して申請を検討しよう

心身障害者医療費助成制度は、自治体により制度の詳細は異なりますが、どれも医療費の負担を軽減し、生活の質を向上させるためのものです。
心身障害者医療費制度のメリットを理解して正しい流れで申請を行うことで、経済的な負担を大幅に減らすことが可能となります。
申請に迷う場合には、ご自身が制度の対象であるのかをまずは通院先の主治医に相談することをオススメします。
このコラムが、心身障害者医療費制度の申請をお考えの人の一助となれば幸いです。
心身障害者医療費助成制度とは、どのような制度ですか?
心身障害者医療費助成制度とは、精神や身体に一定以上の障害のある人が必要な医療を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を自治体が助成する制度のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
心身障害者医療費助成制度を利用するメリットを教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
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