自立支援医療制度のメリット 申請する流れを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
あなたは今、自立支援医療制度についてさまざまな不安や疑問があり、以下のように悩んでいるのではないでしょうか?
- 自立支援医療制度というものがあるらしいけど、自分は利用できる?
- 自立支援医療制度の対象になる医療費ってどれ?
- 自立支援医療制度と聞くと難しそうだけど、簡単に申請できる?
このコラムでは、自立支援医療制度について理解を深めたいあなたに向けて、自立支援医療制度の概要や適用条件、自立支援医療制度の手続き方法や注意点などについて解説します。
このコラムが、あなたの悩みや不安を解消する一助になれば幸いです。
自立支援医療制度の利用を検討しているあなたへ
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目次
自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度とは、心身の障害を緩和・除去するために継続的な治療が必要な人に対して、医療費の自己負担額を軽減する公的な支援制度のことです。(参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」)
通常、公的な医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度を利用すれば、収入によって異なりますが、基本的に自己負担額を1割に軽減できます。
この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
自立支援医療制度が適用される医療費
自立支援医療制度の対象となるのは、通院医療を担当する医師によって行われる医療です。
制度適用対象の精神障害や、それに関連して発生した症状に対して、入院なしで医療を受けた場合に適用されます。(参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」)
具体的には、以下を利用した際に医療機関に支払う金額が対象となります。
- 外来受診
- 外来受診時の投薬
- デイケア・ナイトケア
- 訪問介護
以下で発生した費用は適用対象外のため、注意してください。
- 入院
- 公的医療保険適応外の治療(病院や診療所以外で受けたカウンセリングなど)
- 自立支援医療制度の対象外の疾患への治療
自立支援医療制度の種類と対象者
この章では、自立支援医療制度の種類と対象者について解説します。(参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」)
種類①精神通院医療

精神通院医療とは、精神障害のある人に対して、その障害を取り除いたり軽くするために行う医療のことです。(参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」)
対象となるのは、精神保健福祉法第5条で定められた精神障害のある人のうち、通院による継続的な精神医療を必要とする症状のある人です。症状がほとんどない人であっても、軽快状態の維持や再発予防のために継続的な通院治療を必要とする人も対象です。(参考: e-Gov 法令検索「精神保健及び精神障害福祉に関する法律」)
対象となる精神疾患は、以下のとおりです。
- 統合失調症
- 気分障害(うつ病、双極性障害など)
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒、また又はその依存症
- ストレス関連障害(PTSDなど)
- 不安障害(パニック障害など)
- 知的障害
- 発達障害
- アルツハイマー病型認知症・血管性認知症
- てんかん
種類②更生医療
更生医療とは、身体障害のある18歳以上の人に対して、その障害を取り除いたり軽くするために行う医療のことです。(参考:厚生労働省「自立支援医療(更生医療)の概要」)
対象となるのは、現在18歳以上で、身体障害者福祉法に基づいて身体障害者手帳が交付されている、身体障害者福祉法第4条で定められた身体障害のある人のうち、その障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる人です。(参考:e-Gov 法令検索「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)」)
対象となる身体障害とそれぞれの標準的な治療の例は、以下のとおりです。
- 視覚障害(水晶体摘出手術、角膜移植術など)
- 聴覚障害(穿孔閉鎖術など)
- 言語障害(形成術や歯科矯正など)
- 肢体不自由(人工関節置換術など)
- 臓器や免疫疾患などの内部障害(ペースメーカー埋め込み手術・人工透析療法など)
更生医療の自立支援医療制度を利用するためには、身体障害者手帳の取得が必須条件です。
障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
障害者手帳の詳細と申請する流れなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
種類③育成医療

育成医療とは、身体障害のある18歳未満の児童に対して、その障害を取り除いたり軽くするために行う医療のことです。(参考:厚生労働省「自立支援医療(育成医療)の概要」)
対象となるのは、児童福祉法第4条第2項で定められた障害のある児童、および医療を受けない場合は将来障害を残すと認識されている疾患のある児童のうち、その障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる児童です。(参考:e-Gov 法令検索「児童福祉法」)
対象となる身体障害とそれぞれの標準的な治療の例は、以下のとおりです。
- 視覚障害(白内障・先天性緑内障に対する医療)
- 聴覚障害(先生性耳奇形に対する形成術)
- 言語障害(歯科矯正)
- 肢体不自由(関節形成術・関節置換術)
- 臓器や免疫疾患などの内部障害(ペースメーカー埋め込み手術・人工透析療法)
なお、児童福祉法第4条第2項で定められた障害のある児童が対象となるため、身体障害者手帳の取得は必須ではありません。
自立支援医療制度で免除される医療費
自立支援医療制度を利用すれば、基本的に自己負担額を1割に軽減できます。
しかし、収入によって自己負担額は異なります。
この章では、自立支援医療制度で免除される支払いについて解説します。
免除①上限を超えた分の自己負担額

自立支援医療制度では、患者が負担するひと月あたりの上限額が所得によって定められており、その上限額を超えた分の支払いが免除されます。
世帯単位の各所得別の自己負担額の上限は、以下のとおりです。(参考:厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」)
- 精神通院医療:対象外
- 育成医療:対象外
- 更生医療:対象外
- 精神通院医療:総医療費の1割、もしくは高額医療費の自己負担限度額
- 育成医療:1万円
- 更生医療:総医療費の1割、もしくは高額医療費の自己負担限度額
- 精神通院医療:総医療費の1割もしくは高額医療費の自己負担限度額
- 育成医療:5000円
- 更生医療:総医療費の1割もしくは高額医療費の自己負担限度額
- 精神通院医療:5000円
- 育成医療:5000円
- 更生医療:5000円
- 精神通院医療:2500円
- 育成医療:2500円
- 更生医療:2500円
- 精神通院医療:0円
- 育成医療:0円
- 更生医療:0円
免除②重度かつ継続と診断された際の医療費
一定所得以上、中間所得に該当する人でも、障害が重度であり、高額な治療を長期的に継続しなければいけない場合は、通常のひと月あたりの自己負担上限額に加えて、更なる支援を受けられます。
対象となる障害に該当しない人でも、公的医療保険適用の医療を繰り返し受けている場合は、重度かつ継続に該当します。(参考:厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」)
- 月の自己負担額上限:2万円
- 月の自己負担額上限:1万円
- 月の自己負担額上限:5000円
- 腎臓機能
- 小腸機能
- 免疫機能
- 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
- 肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
- 精神医療に一定以上の経験を持つ医師が判断した場合
自立支援医療制度を利用する3つのメリット
この章では、自立支援制度を利用するメリットについて解説します。
メリット①自己負担額が減る

自立支援医療制度を利用する主なメリットとして、自己負担額の減額が挙げられます。継続した治療のためには、一定の経済的負担がありますが、自立支援医療制度を利用すると、公的医療保険への加入のみの場合よりも、より少ない医療費で治療を受けられます。
例えば、中間所得に該当する人が1か月に数回通院して薬をもらったとき、医療費の総額が5万円になったとします。
基本的には多くの人が公的医療保険に加入し、自己負担額が3割となっているため、実際に支払う金額は約1万5000円です。
自立支援医療制度を利用している場合、中間所得に該当する人の自己負担上限額は医療費総額の1割です。そのため、実際の支払いは5000円になります。
つまり、自立支援医療制度を利用すると、中間所得に該当する人は精神通院医療や更生医療などにかかる出費を3分の1に抑えられます。低所得に該当する人は、定められた自己負担額の上限を超える費用の支払いは免除され、節約につながります。
メリット②支払いへの不安が減る
「出費が心配だから通院は最低限に抑えたい」「家族がお金を貸してくれるけど、あまり負担はかけたくない」といった悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか?
継続的な治療には、経済的な負担とそれに関連した精神的な負担がかかることがあります。自立支援医療制度を利用すれば、自己負担の上限額が抑えられるため、経済的な心配なしで必要な医療を継続的に受けやすくなります。
また、日々の出費への心配や、支えてくれている人への遠慮が減るため、ストレスも軽減されるはずです。そうすれば、障害の緩和や症状の回復に専念しやすくなるでしょう。
メリット③周囲の人に知られない

自立支援医療制度の利用者であることを証明する必要があるのは、指定の医療を受ける際か就労移行支援を利用する際など、特定の場面に限られています。
自ら受給を明かさない限り、周囲の人に知られることはありません。ご安心ください。
自立支援医療制度を利用する際の注意点
この章では、自立支援医療制度を利用する際に知っておきたい注意点について解説します。
注意点①対象の医療機関が限られている

自立支援医療制度を利用できるのは、各自治体が指定した病院や薬局・訪問介護事業者などに限定されています。そのため、通える範囲に指定の医療機関があるか不安な人もいるかもしれません。
お住まいの地域にもよりますが、対象の医療機関は複数あり比較的アクセスしやすい傾向にあります。
例えば、東京都内では約2200件の病院が自立支援医療制度の対象に指定されており、幅広い選択肢から通院先を決められます。(参考:東京都福祉局「指定自立支援医療機関の情報提供(精神通院医療)」 )
はじめて制度を利用する人は、以下の方法などで制度利用可能な医療機関を調べるようにしましょう。
- 自治体のホームページで調べる
- お住まいの行政窓口で聞く
- 通院先の医師に紹介してもらう
注意点②転院する際は手続きが必要
自立支援医療制度を利用して医療を受ける場合、同一の医療機関や施設を利用する必要があります。
そのため、例えばセカンドオピニオンを受けたい場合、2つ目以降の病院での自己負担額は公的医療保険による3割に留まります。
もし、主治医の変更希望や引越しにより、通院先などの変更が必要な場合は、変更申請を行うことで引き続き自立支援医療制度を利用できます。
新しく通う医療機関が決まったら地域の保健福祉センターや、お住まいの地域の役所にて、変更の手続きを行ってください。(参考:東京福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」 )
注意点③毎年の更新手続きが必要

自立支援医療制度の有効期限は1年です。そのため、受給の継続を希望する場合は1年ごとに更新手続きが必要です。
更新申請の受付は、一般的に有効期限の3か月前から行えます。1度目の更新時には医師の診断書が必要となるため、余裕をもって更新手続きの準備をしておくことが大切です。
自治体によって手続きや必要書類が異なるため、疑問点があればお住まいの自治体の役所か主治医に相談しましょう。(参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」)
注意点④毎回の提示が必要
指定の通院先や薬局で自立支援医療制度を利用する場合は、申請後に交付される自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理表の2つを毎回提示する必要があります。
もし持参を忘れた場合は、自己負担額の減額を受けられません。後日払い戻しを受けることもできないため、注意してください。(参考:東京福祉局「自立支援医療(精神通院医療)を利用される方へ」)
自立支援医療制度を申請する流れ・手続き
この章では、自立支援医療制度を申請する流れ・手続きについて解説します。
制度を申請する流れ・手続き

自立支援医療制度は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に申請したあと、約2〜3か月で承認されます。
担当する部署・窓口の名称は自治体によって異なります。申請前に自治体のWEBサイトで確認するか、申請時に役所のスタッフに聞いてみてください。
必要な手続きは、以下のとおりです。
- ①通院している病院もしくは診療所で、診断書を書いてもらう
- ②お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に、申請書や診断書、ほか必要書類を提出する
- ③申請承認後に、自立支援医療受給者証が交付される
申請する流れ・手続きに必要なもの
自立支援医療制度を申請する際は、一般的に以下の書類が必要です。
- 申請書(申請先の役所での記入も可)
- 医師の診断書
- 健康保険証の写し
- マイナンバーを確認できる書類
- 受給希望者の世帯収入を確認できる書類
お住まいの自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、お住まいの自治体の担当する部署・窓口にご確認ください。
診断書の作成には時間がかかる場合があります。自立支援医療制度の申請を決めた際は、早めに主治医に作成を依頼してください。(参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」)
18歳未満の児童が自立支援医療制度の申請を希望する場合は、以下2つの書類も追加で必要となります。
- 保護者のマイナンバーが確認できる書類
- 保護者の身分確認ができる書類
(参考:東京福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」)
受給者証が届くまでにすべきこと

自立医療支援制度が適用される日は、お住まいの自治体の役所に申請書を提出した日付です。
そのため、手元に自立医療支援制度受給者証が届いていなくても、申請時に渡される控えで医療費の軽減を受けられます。
申請書で指定した通院先や薬局を利用した際には、申請中であることを伝えたうえで申請書の控えを提示しましょう。(参考:東京福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」 )
自立支援医療制度の払い戻し制度とは?
自立医療支援制度の申請中など、手元に自立医療支援制度受給者証が届いてないときは、申請書の控えを提示しても制度を利用できないケースがあります。その際は、自立支援医療制度の払い戻し制度を利用できる可能性があります。
自立支援医療制度の払い戻し制度とは、本来であれば控除されていた費用を後日手続きを行い返還してもらう制度のことです。
対象は、以下2つの両方に当てはまる場合です。
- 受給者証の有効期間内(申請手続きから1年以内)に対象の医療を受けた場合
- 受給の新規申請・更新・変更の手続き中のため、手元に受給者証がない場合
以下の場合は、払い戻し対象外のため注意してください。pp
- 自己都合で医療費控除を受けられなかった場合(受給者証の持参忘れなど)
- 有効期間(申請書提出日)より前に受けた医療
- 精神科以外の医療にかかった費用(風邪薬・虫歯治療費など)
(参考:横浜市「自立支援医療(精神通院医療)費の払戻しについて」)
手続きは、医療機関もしくはお住まいの自治体の役所にて、以下の書類を提出したうえで行います。
- 受給者証
- 自己負担上限管理表
- 医療を受けた際の領収書
お住まいの自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、お住まいの自治体の担当する部署・窓口や主治医などにご確認ください。(参考:一般財団法人メルディア「精神疾患の治療に掛かる医療費を軽減する公的制度」)
自立支援医療制度の更新方法
この章では、自立支援医療の更新方法について解説します。
更新までの流れ

自立支援医療制度の有効期限は、窓口にて申請書が受理された日付から1年間です。継続して制度を利用したい場合は、毎年の更新手続きが必要となります。
更新手続きは、お住まいの自治体の役所にて行ってください。
基本的には、有効期限の3か月前から更新手続きが可能ですが、受け付け開始時期が異なる地域もあるため、事前に確認しておくようにしましょう。(参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」)
更新手続きに必要なもの
自立支援医療の更新をする際には、一般的に以下のものが必要です。
- 申請書(申請先の役所での記入も可)
- 医師の診断書
- 健康保険証の写し
- マイナンバーが確認できる書類
- 受給希望者の世帯収入が確認できる書類
- 受給者証の原本
お住まいの自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、お住まいの自治体の担当する部署・窓口や主治医などにご確認ください。
また、2回目以降の更新では医師の診断書が不要となるケースもあります。
有効期限が切れた際にとれる対応

自立支援医療制度の有効期限内に更新手続きを行わなかった場合、新規申請もしくは再認定の手続きをすれば継続的に制度を利用できます。
どちらを行うかは自治体によって異なりますが、必要となる書類は最初に申請手続きした際と同じ場合がほとんどです。
お手持ちの自立支援医療制度受給者証の有効期限と再度申請を行うまでの期間が空いている場合、その期間は自己負担額減額が適応されないので、注意してください。
自立支援医療制度に関するよくある質問
この章では、自立支援医療に関するよくある質問と回答を紹介します。
Q1.生命保険に加入できなくなる?住宅ローンも組めなくなる?

自立支援医療を利用すると「生命保険に加入できなくなるのでは?」「住宅ローンは組めるの?」と心配になるかもしれませんが、受給することでそれらに発生する影響はありません。
しかし、それぞれの加入手続きで持病を記入しなければいけません。持病や通院によってローンの利率などが変動する可能性はあります。
Q2.就職で不利になる?
自立支援医療制度の利用は、本人以外に知られることはありません。就職時に相手企業に伝える必要もないため、受給を理由に不利にはならないでしょう。
しかし、面接時に健康状態について質問される場合があります。健康状態に配慮して配属先を決める職場もあるため、仕事に不安があれば正直に自身の状況を話し、できることと避けたいことを伝えておくのも大切です。
Q3.家族による代理申請は可能?

受給希望者本人に代わって、家族などが代理で申請することもできます。(参考:東京都「自立支援医療(精神通院医療)について」)
その場合は、申請書などは封筒に入れて、受給希望者本人の個人番号が見えないようにしたうえで提出してください。
代理人が申請する場合は、以下の書類が追加で必要となります。
- 代理権があることを示す書類(戸籍謄本など法定代理人の資格を証明できる書類、委任状など)
- 代理人の身元確認書類
お住まいの自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、お住まいの自治体の担当する部署・窓口にご確認ください。
Q4.自分の障害が受給対象か知るためには?
自立支援医療の受給に際して、まず重要なのは医師が継続的な治療が必要と認めることです。
対象外の障害であっても、医師が継続的な治療が必要と判断すれば、申請手続きが可能です。
自身の障害が制度の対象となるか不安な場合は、通院先の医師に相談しましょう。
Q5.発達障害のある人も利用できる?

自支援医療制度が精神通院医療を対象としていることから、発達障害のある人は利用できないと思う人もいるかもしれません。
しかし、厚生労働省の定めたガイドラインによると、発達障害も対象に含まれます。(参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」)
そのため、発達障害のある人で、継続的な治療が必要と医師に判断された場合は、申請可能です。
まとめ:自立支援医療制度を利用するメリットを理解して申請を検討しましょう

自立支援医療制度を利用すると、精神通院医療にかかる自己負担額が減るほか、就職支援を受けられるといったメリットがあります。
しかし、自立支援医療制度の受給に際しては、転院の際には手続きや毎年の更新手続きが必要などの注意点があります。
自立支援医療制度の申請に迷う場合には、ご自身が制度の対象であるのかをまずは通院先の主治医に相談することをオススメします。
メリットをよく理解した上で、自立支援医療制度の申請をご検討ください。
このコラムが、自立支援医療制度の申請をお考えの人のお役に立てば幸いです。
自立支援医療制度とは、何ですか?
自立支援医療制度とは、心身の障害を緩和・除去するために継続的な治療が必要な人に対して、医療費の自己負担額を軽減する公的な支援制度のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
自立支援医療制度を利用するメリットを教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
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