うつ病の人への生活保護の支給条件〜制度概要や他の支援も紹介〜
うつ病に伴って収入が減り(なくなり)、生活が困難な方は、生活保護を受給できることがあります。この記事では、主に「うつ病と生活保護」の話をご紹介した上で、生活保護以外の公的なサポートもご紹介します。
生活保護も含めて、「公的・経済的なサポートはたくさんある」とご安心いただいた上で、ご自分の状況に合った支援を探す参考にしていただければ幸いです。
目次
前提〜生活保護の申請をする前に〜
生活保護やその他のサポートを紹介する前に、公的なサポートを利用するに当たっての前提をご紹介します。
前提①詳しい人や頼れる人に相談しましょう
生活保護も、それ以外のサポートも、うつ病を治療中のあなた一人で検討・申請するのは難しい部分もあると思います。役所や福祉事務所の窓口、主治医などに相談することで、生活保護に限らず、あなたに必要なサポートが得られていくと思います。
前提②公的サポートを受けることは正当な権利です
生活保護をはじめ、「公的なサポート」を受けることは、正当な権利です。恥ずかしいことではありませんし、遠慮する必要もありません。厚生労働省も、「生活保護の申請は国民の権利です。(略)ためらわずにご相談ください」と伝えています。(参考:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」)
適切なサポートにつながることで、安心してうつ病の治療に取り組めますし、就職・転職などの「次の一歩」にも進みやすくなります。
前提③まずは生活保護「以外」の支援を相談しましょう
生活保護は、一般的には、「『その他の公的な支援』などを利用してなお生活が困窮している方」が受給できます。生活保護以外の支援について、各窓口にまだ相談していない方は、先にそちらを行いましょう(その他の支援は、後の「うつ病の人が受けられる、生活保護以外の経済的支援」でご紹介しています)。
生活保護の概要〜メリット・申請方法・申請時の同席者など〜
続いて、生活保護の概要をご説明します。(参考・出典:厚生労働省「生活保護制度」、同※PDF「『生活保護制度』に関するQ&A)
うつ病の人も、各条件などに当てはまっていれば、もちろん生活保護を申請・受給できます。
※実際には、ご紹介する内容よりも細かい支援やルールがあります。福祉事務所や支援者などに相談することで、「実際のあなた」が申請・受給した方がよいか、他の支援の方がよいかなどが見えてくると思います。(また、東京都足立区の「相談者用 生活保護のしおり(PDF)」はわかりやすいので参考になります)
①生活保護の概要・目的
厚生労働省は、生活保護制度の趣旨を次のように説明しています。
「生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な方が、お金を受給できる制度」となります。
②生活保護の受給金の種類
生活保護で受給できるお金には、以下の種類があります。(受給できる金額は、地域や世帯の状況によって異なります。誤解を避けるために、金額の例は示しません)
③生活保護で支払いを減免されるもの
受給金以外にも、下記のような税金・公共料金の支払いが減免されることがあります(世帯の状況に応じて、必ず減免されるわけではありません)。(参考:東京都足立区※PDF「受給者用 生活保護のしおり」)
④生活保護の申請・受給前に行うこと
生活保護は、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮」している人が受給できます。生活保護を申請・受給する前には、次のようなことを検討する・行う必要があります。
- 預貯金や、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる
- 働くことが可能な人は、その能力に応じて働く
- 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用する
- 親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受ける
⑤生活保護を受けるメリット
生活保護を受給すると、お金の面が安定します。特にうつ病の人は、安心して治療に取り組めるようになるでしょう。主治医と相談しながら、日常生活や今後の復職・就職・転職などにも前向きになれると思います。
また、ご家族によるサポートを受けている場合は、生活保護を早めに申請・受給することで、ご家族の経済的・心理的メリットにもつながります。(※それはそれとして、「自分は家族に負担をかけている…」と考える必要は全くありません。病気は誰でもなる可能性があります。)
⑥生活保護を受ける注意点
生活保護を受ける際には、次のような注意が必要です(一例です。また、既に述べたことも含みます)。
- 受給の前に、生活に利用されていない土地・家屋などを売却したお金を、生活費に充てる必要がある
- 受給中は、収入や資産を得た際などには、福祉事務所・役所に申告する必要がある
- 福祉事務所・役所の人の定期的な家庭訪問を受ける。生活の維持向上のための指導・指示があった場合は従う必要がある
特に(2)(3)は「デメリット」ではありませんが、うつ病の人には対応が大変な場合もあるかもしれません。様々な支援者とつながっておくことで、そうしたやりとりも進めやすくなると思います。
⑦生活保護の相談・申請先
生活保護の直接的な相談先・申請先は以下のとおりです。
- お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当課
- 福祉事務所がない町村の場合、町村役場の生活保護担当課
申請をスムーズに進めたり、「他のサポート」を知ったりするためには、後の「生活保護申請時には専門家・支援者への相談・同席が効果的」の項で紹介するような人たちと事前に相談することもオススメします。
⑧生活保護の申請方法
生活保護は、次のような方法・流れで申請・受給します。
(1)福祉事務所に相談
お住まいの地域の福祉事務所(ない地域なら町村役場)の生活保護担当に相談します。
(2)生活保護の申請
生活保護の決定のために、家庭訪問や預貯金・保険・不動産等の調査などが行われます(うつ病の人の場合は、申請時に医師の診断書が必要な場合もあります)。
(3)保護費の受給
申請が認められれば、受給開始です。厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を毎月受給します。
(4)毎月の収入申告
生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告します。また、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
(5)就労の助言
働ける可能性のある人は、就職や労働についての助言を受けることができます。
⑨親族照会は、本人の意思が尊重される
「(離れて暮らしている)ご家族や親族に連絡が行くから、生活保護を申請したくない」と思う方もいらっしゃるようです。ですが、厚生労働省は「親族照会を実施するかどうかは、申請者本人の意思を尊重する」という趣旨の通知を出しています。望まない連絡はされないことが基本です。(参考:産経新聞「生活保護の親族照会「10年音信不通なら不要」 厚労省、自治体に通知」、東京新聞「生活保護、「親族照会」は申請者の意向尊重を 厚労省が新通知、支援団体「大きな前進」)
ただし、市区町村によっては本人の意思に沿わない対応が行われることもあるようですので、次項の「相談者・同席者」に協力を求める方が望ましいと思います。
⑩生活保護申請時には専門家・支援者への相談・同席が効果的
生活保護申請への対応は市区町村によって異なるため、一概に「こう申請すればよい」とは言えません。また、うつ病の症状が重い場合は一人で申請に行くのが難しいこともあるでしょうし、書類の記載内容を理解しづらいなどもあるでしょう。
申請に関連して、専門家や支援者に相談したり同席を求めたりすることで、諸々の手続きなどをスムーズに進めていくことができます。
「同席にもお金がかかるのでは?」と心配かもしれませんが、ボランティアで活動しているケースや、費用を国が負担するケースなどもあります。
上記のような人たちについて、すでに付き合いがある人に同席を依頼できるか、地域に在籍しているかなどを調べてみることをオススメします。
ご家族はもちろん、特に何らかの資格のない他人(友人や知人)も同席は可能です。状況によっては、手続きそのものも、そうした人たちが行えます。
全国各地にあり、ご病気のある人などをサポートしている「社会福祉協議会」は、生活保護の相談先としてはあまり向いていないようです。ただし、他の補助金・助成金などの相談ができる可能性はあります。
申請時の同席者については、ヨミドクター(読売新聞)の記事「貧困と生活保護(21) 生活保護の申請は支援者と一緒に行こう」が参考になりますので、よければご覧ください。
生活保護と障害年金とは併用受給できる
生活保護と障害年金は、併用して受給できます。(障害年金についてご存じない方のために、この章では障害年金の概要も紹介します)。
①併用受給するときの仕組み
生活保護と障害年金は、次のように併用できます。
- 生活保護の方が高額な場合:生活保護の受給額から、障害年金の受給額が差し引かれる
- 障害年金の方が高額な場合:生活保護は中止になる。申請しても認定されない(ただし一般的には生活保護の方が高額)
つまり、併用受給をしても、受給総額は加算されません(総額は、「どちらか高い方の金額」になります)。
②金額以外の違いもある
「金額が加算されないなら併用しても意味がない」とお思いかもしれませんね。ですが、例えば次のように、金額以外の違いもあります。
- 障害年金で受給するお金の使い道は、生活保護と違って、受給者が自由に決めることができる
- 障害年金のみ受給する場合は、資産の売却等が不要
- 障害年金は、収入があっても減額されない
そうした違いも含めて、「実際のあなた」に生活保護と障害年金のどちらが向いているか(併用すべきか)は、役所や支援者(社労士やソーシャルワーカー)などに相談しながら検討していきましょう。
③障害年金の概要
障害年金の概要をカンタンに記します。
ケガや病気などによって障害を負い、日常生活や仕事に支障が出た場合に、年金加入者が受給できる年金。「年金」という名前ではあるが、若い人でも受給できる。うつ病の人も申請できるが、受給できるかどうかは病状などから個別に判断される。
その他、障害年金の詳細は、コラム「障害年金とは〜Q&Aで、障害年金の内容・受給条件・受給額・働きながらもらえるの?などの疑問にお答えします」に記していますので、ご興味があればご覧ください。(年金未加入時期がある人のための特別障害者給付金制度についても解説しています)
うつ病の人が受けられる、生活保護以外の経済的支援8選
うつ病の人が受けられる経済的支援(お金を受給できる支援と、各種支払いが減免できる支援)は生活保護や障害年金だけではありません。支援制度は他にもたくさんありますので、ご安心ください。
この章では、代表的なものを簡潔に紹介します。「実際のあなた」が利用できるかについては、各窓口や支援者などに相談してみましょう。また、生活保護の受給は、一般的にはこうした「他の支援」の検討・実施後に可能となります。
生活保護も含めて、経済的支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。
各種支援を受けつつ、経済的に安心して、うつ病の治療・休養に専念することで、「次の一歩」にも進みやすくなります。
関連して、コラム「うつ病の人が利用できる7つの経済的支援と6つの就職支援」でも各種支援を紹介していますので、よければご覧ください。
①傷病手当金
傷病手当金は、健康保険の被保険者とその家族を保障するために、病気やケガのために仕事を休んで十分な報酬が受けられない場合に利用できる制度です。
この制度は、「仕事外での病気やケガ」が理由に働けなくなった人に適応されます(「仕事中や通勤中の病気やケガ」が原因の場合は、後述する労災保険の対象になります)。
窓口は、全国健康保険協会、各健康保険組合、各共済組合です。ご自身の加入している健康保険を確認しましょう。
詳細は、コラム「うつ病の人への傷病手当金の支給条件(2022年法改正反映)〜制度概要や他の支援も紹介〜」をご覧ください。
②特別障害者手当
特別障害者手当とは、「精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方」が、月額27,350円を受給できる制度のことです。相談先は、市区町村役所です。
ただし、ご本人・配偶者・同居のご両親などの前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」)
③失業手当(雇用保険給付)
失業手当とは、うつ病に限らず、失職した人が再就職するまでの一定期間に受給できる給付金です。窓口は、各自治体に設置されているハローワークです(ハローワークの全国一覧はこちらです)。
④労災保険
労災保険とは、業務や通勤中にケガや疾病といった「労働災害」が発生した場合に、その補償を得られる制度です。アルバイトやパートタイマーなども利用できます。
ただし、一般的にうつ病などの精神障害の労災認定は非常に難しいと言われています。気になる方は、労働基準監督署(全国の一覧はこちら)やお勤め先の人事部などに相談してみましょう。
⑤生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、うつ病に限らず、仕事や住まいの確保に困窮している人を支援する国の制度です。(参考:厚生労働省「制度の概要」)
窓口は、お住まいの都道府県または市の担当部署です。
⑥生活福祉資金制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、(うつ病の人を含む)障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。(参考:全国社会福祉協議会「福祉の資金(貸付制度)」)
それぞれの世帯の状況と必要に合わせて、生活な必要な資金を借りることができます。窓口は、市区町村社会福祉協議会です(全国の一覧はこちらです)。
⑦自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、うつ病で継続的な通院が必要な場合などに、医療費の自己負担額を軽減する公費負担の医療制度です。
お住まいの自治体の福祉課などの窓口、病院、市区町村に設置されている「障害者就業・生活支援センター」で相談してみましょう。
⑧障害者手帳による税金などの減免
うつ病の症状によっては、障害者手帳を取得できます。障害者手帳を取得すると、次のような支払いが減免されることがあります。
- 所得税・住民税
- 医療費
- 各種公共料金(公共交通機関の運賃、上下水道料金、NHK放送受信料、携帯電話料金、公共施設の入館料等)
また、失業保険の給付期間が延びたり、(再)就職や転職の際に障害者枠の利用ができたり、というメリットもあります。障害者手帳によるメリットの詳細は、コラム「障害者手帳のメリットとは?具体例、注意点、申請手順を徹底解説」をご覧ください。
うつ病からの復職・再就職・転職方法
うつ病の病状が落ち着いてきたら、復職(元の職場への復帰)・再就職・転職も見えてきます。うつ病を経験した後の復職・再就職・転職は、もちろん可能です。詳細は、それぞれ下記のコラムをご覧ください。
再就職・転職を目指すなら、就労移行支援事業所がオススメ!
特に再就職・転職を目指す方には、就労移行支援事業所の利用がオススメです。就労移行支援事業所とは、「病気や障害のある方の(再)就職・転職を援助する福祉サービス」のことです。生活保護を受給しながら利用できます。
各事業所は、公的な認可を得た民間事業者が運営しています。そのサービス内容は、次のように多岐にわたります(一例であり、事業所ごとに様々なサービスを行っています)。
- 転職のための知識・技能の習得
- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
- メンタル面のサポート
- 再就職・転職先候補や、職場体験実習(インターン)の紹介
- 転職後の職場定着支援
利用の可否は、お住まいの自治体が、下記などに基づいて判断します。
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある
- 18歳以上で満65歳未満の方
- 離職中の方(例外あり)
※上記を満たすなら、障害者手帳を所持していなくても利用可能です。
ご自身が利用できるかどうかは、自治体や、各就労移行支援事業所に相談してみましょう。
就労移行支援についてさらに詳しく知りたい方は、「就労移行支援とは?サービス内容から就労継続支援との違いまで解説」をご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。遠方の方は、日常的にはオンラインで受講しながら(※お住まいの自治体が認めた場合)、「月に1回、対面での面談」を行います。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
うつ病の人も条件に合えば生活保護を受給することは可能です。生活保護に限らず、公的なサポートを受けることは、決して恥ずかしいことではありません。詳しい人に相談しながら、あなたに合うサポートを探しましょう。各サポートを受けながら治療も続けることで、うつ病の寛解や、就職や転職などの「次の一歩」も近づいてくるはずです。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆内田青子
うちだ・あおこ。1982年生まれ。上智大学文学部卒。
大学卒業後、百貨店勤務などいくつかの仕事を経た後、2018年から発達障害・不登校・中退経験者などのための個別指導塾・キズキ共育塾で講師として国語(現代文・古文・漢文)と小論文を指導し、主任講師となる。
並行して、聖徳大学通信教育部心理学科を卒業。現在、公認心理師の資格取得を目指して、発達障害や不登校支援についてさらに勉強中。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→
うつ病の自分は、生活保護を申請・受給できるのでしょうか。
条件を満たせば可能です。ただし一般的に、生活保護は、「『その他の公的な支援』などを利用してなお生活が困窮している方」が受給できます。生活保護以外の支援をまだ相談・申請していない方は、先にそちらを行いましょう。生活保護以外の支援の詳細はこちらをご覧ください。
生活保護の申請時の注意点を知りたいです。
一般論として、あなた一人でなんとかしようとせず、「専門家・支援者への相談・同席」があると、うまく進めやすい点が挙げられます。詳細はこちらをご覧ください。