うつ病のある人が利用できる経済的支援 就職支援を解説 | キズキビジネスカレッジ  

うつ病のある人が利用できる経済的支援 就職支援を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

うつ病の状態にあるあなたは、どのような経済的支援、仕事の再開や転職・再就職に関する支援を利用できるかわからずに悩んではいませんか?

  • うつ病のある人が受けられる支援の種類がわからない
  • 障害者手帳を取得した方がいい?
  • どの支援機関を頼ればいいのか迷う

以上のような困りごとを抱えている人は、多くいらっしゃいます。

このコラムでは、うつ病のある人が利用できる経済的支援、利用できる就職支援について解説します。

支援にお悩みの人はぜひ一度、目を通してみてください。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、経済的な不安を抱えるうつ病のある人のための就労移行支援事業所です。

  • 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
  • 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
  • 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。遠方の方は、日常的にはオンラインで受講しながら(※お住まいの自治体が認めた場合)、「月に1回、対面での面談」を行います。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

うつ病のある人は、適切な支援を受けることで生きやすくなります

うつ病のある人は、適切な支援を受けることで生きやすくなります

まず、これからご紹介する内容全ての大前提として、「うつ病のある人は経済的にも仕事に関しても支援を受けた方が生きやすくなる…」ということは、覚えておいていただければ幸いです。

あなたは、「気分の落ち込みや憂うつは、誰でも感じうるものだ」と考えて、支援は必要ないと思っているかもしれません。

しかし、うつ病の症状の程度によっては、身体を動かすことすら困難になります。

また、症状がそれほど重くなくても適切な治療やカウンセリングを継続するためには相応の治療費がかかります。

そうした状態における経済的な支援は、直接的には諸々の支払いに役立ちますし、間接的には「お金の心配が減る」という安心につながります

症状が落ち着いて働ける状態になってからは、「うつ病からの仕事再開」についての支援を受けることで、現職での業務再開や転職をスムーズに進めることができます。

実際に、こうしたうつ病などの疾患がある人のために国はさまざまな支援制度を設けていますので、それを上手に活用することが大切です。

一点、「支援を受けるためには、診断書の提出が必要になる場面も多い」、ということには注意しておきましょう

診断書を発行するためにはあらかじめ複数回の医師の診察が必要に場合が多いため、うつ病と思われる症状を感じたら早めに専門医を受診してください。

また、経済的な支援を受けたり転職や再就職を支援する機関に通ったりし始めてからも、通院や服薬は必ず続けるようにしてください。

かかりつけ医の診断に従い、ご自身の体調の安定に努めることが何よりも重要だということを忘れないようにしながら、以下に解説する支援を上手に活用するようにしましょう。

うつ病のある人が利用できる7つの経済的支援

この章では、うつ病がある人向けに特に経済的な支援制度の概要について解説します。

ただし、「うつ病であれば必ずその支援の対象となる」とは限りません。また、支援を受けられる場合でも、その程度は個々人の状況によって異なります。

ご紹介する支援を受けたいとお思いでしたら、職場の人事担当、社労士などの専門家、健康保険組合などの実際に支援を行う団体、お住まいの自治体の窓口・担当課に確認してみましょう

支援①傷病手当金

支援①傷病手当金

傷病手当金は、うつ病を含む何らかの疾患によって休業する際に、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するための制度です

窓口は「全国健康保険協会」、「各健康保険組合」、「各共済組合」になります。

受給対象は、病気やケガでお勤め先を休み、かつ十分な給与が支給されない人です。

例えば、全国健康保険協会では、以下のすべての条件を満たしていることが条件になります。

  • 業務外の病気やケガで療養中であること
  • 療養のための労務不能であること
  • 4日以上仕事を休んでいること
  • 給与の支払いがないこと

各条件には、さらに「給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給される」などの補足もあります。

具体的な支給額は、対象者の標準報酬月額などによって異なります。あなたへの支援金額を知りたい場合は、お勤め先の人事部門に一定期間の給与額などを確認した上で、該当窓口に相談してみてください(以上参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「傷病手当金について」

「うつ病と傷病手当金」の詳細は、以下コラムをご覧ください。

支援②自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、「うつ病で継続的な通院が必要な場合などに、医療費の自己負担額を軽減する公費負担の医療制度」です。

特定の精神障害を持つ人の他に、身体障害者手帳を取得している人なども対象になります。

通常、医療保険による医療費の自己負担額は「3割」ですが、自立支援医療制度を利用すれば、原則「1割」まで軽減することが可能です。

つまり、通院や治療薬の処方のための費用負担が、「通常の3分の1に抑えられる」ということです

ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担上限額が定められていたり対象外となったりすることもあります。

助成制度の内実・条件・名称は、自治体によって多少異なることもあるため、利用される人はお住まいの自治体窓口や病院にてご確認ください。

また、自治体に設置されている「障害者生活支援センター」などの支援機関に、前もって相談するのもよいでしょう(各支援機関については本コラムの5章で紹介します)。
(以上参考、厚生労働省「自立支援医療」、東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」)

支援③障害年金

支援③障害年金

障害年金とは、「病気やケガで生活や仕事に支障が出ているときに、年金加入者が受給できる年金」です

障害年金を受けるには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」の3点を満たす必要があります。

初診日要件
  • 障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること
保険料納付要件

以下の①か②を満たしていること(ただし、20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません)

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている
  2. 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと(ただし、初診日において65歳以上でなく、2026年3月31日までに初診日があること)
障害状態該当要件
  • 申請した障害年金の種類に対応する、以下の障害等級などの条件を満たしていること
  • 障害基礎年金…1級、2級
  • 障害厚生年金、障害共済年金…1級、2級、3級、障害手当金

初診日に加入していた年金の種類や、あなたの置かれている状況によって、「障害年金の申請が受理されるかどうか」「金額がどの程度になるか」は変わります。
「具体的なあなたの状況」については、各自治体に設置されている障害年金相談センターなどに問い合わせてみることをオススメします。(以上参考:NPO法人 障害年金支援相談ネットワーク「うつ病と障害年金」)

障害年金の詳細は、以下コラム・関連リンクをご覧ください。

関連リンク

支援④失業手当(雇用保険給付)

失業手当とは、「うつ病に限らず失職した人が就職するまでの一定期間、受給できる給付金」です

原則的には、「退職までの一定期間、雇用保険に加入していたこと」と、「求職活動を行っていること」が条件になります。

ここで言う「求職活動」とは、企業訪問や面接などに限らず窓口相談や職業訓練も含まれます。

よって、「うつ病で就労できる状態にない」という人でも条件を満たせる内容です。

具体的な受給期間(90日~360日)や金額(在職中の給与の約50~80%)は、その人の状況次第で変わります。

うつ病などの疾病によって求職活動条件を満たせない場合には、受給期間を延長することもできます

また、これまで述べてきた失業手当は「基本手当」と呼ばれるものになりますが、「病気やケガによって15日間以上、引き続いて求職活動ができない状態」の場合は、「傷病手当」という別の給付金を受給することができます。

ただし、雇用保険上の「傷病手当」は、先述した健康保険制度の「傷病手当金」とは異なることに加えて「両方を同時に受給できない」点には注意してください。

窓口は各自治体に設置されているハローワークですので、気になる人は詳細を問い合わせてみましょう。(以上参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)

支援⑤労災保険(労働が原因の疾病の場合)

支援⑤労災保険(労働が原因の疾病の場合)

労災保険とは、「業務や通勤中にケガや疾病といった「労働災害」が発生した場合に、その補償を得られる制度」です

お勤め先に経緯を説明した上で労働災害に相当すると判断された場合には、所定書式を記載し、労働基準監督署へ提出することになります。

ただし、一般論として、うつ病などの精神障害による労災認定は非常に難しいと言われています

なぜなら、うつ病などの精神障害は、原因の特定が難しく、「私生活を含むさまざまな要因が複合的に絡みあって発症するケース」が多いからです。

また、発病前の約6か月間に業務による極度の心理的負荷が認められるなど、原因が職場にあることを明確化するための条件設定が厳しいという問題もあります。

とはいえ、申請しないことには支援も受けられませんので、気になる人は労働基準監督署やお勤め先の人事部などに相談してみましょう。(以上参考:厚生労働省「労働災害が発生したとき」、労働問題弁護士ナビ「うつ病の労災が認められにくい理由と申請手続きの手順・流れを詳しく解説」、厚生労働省「精神障害の労災補償状況」)

支援⑥生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度では、うつ病に限らず、仕事や住まいの確保に困窮している人に向けて、各々の生活状況に応じた支援を提供しています

この支援制度は、次項で解説する「生活保護」の受給に至る前に、対象者の自立を促進することを目的に制定されたものです。

経済、就労、住居確保といった幅広い分野について相談することができ、要件を満たす人には家賃相当額の支給といった経済的な支援も行っています

また、自立相談支援機関が作成した支援プランに沿って、一定期間、支援員が生活を立て直すためのサポートをしている場合もあります。

生活困窮者自立支援制度の支援内容は多岐に渡り、またその内容は自治体によっても異なります。

こちらの支援について気になる場合は、自治体の窓口になっている担当課に相談してみましょう。(以上参考:厚生労働省「制度の紹介」、「生活困窮者自立支援制度」)

支援⑦生活保護

支援⑦生活保護

生活保護とは、「病気やケガなどで就労できない人や、働いていても極端に収入が少ない人に対して現金を支給して、最低限の生活ができるように支援する制度」です

具体的には、生活を営む上で必要な以下の各種費用に対応して、扶助が得られます。

  • 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
  • アパート等の家賃
  • 義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療サービスの費用
  • 出産費用
  • 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭費用

生活保護制度の申請窓口はお住まいの自治体を所管する福祉事務所ですが、まずは自治体の生活保護の担当課に相談しましょう

ただし、生活保護は「最後のセーフティネット」とも呼ばれるように、本当に支援が必要な人だけを対象とする支援です。

一般には審査が厳しく、年齢や条件によっては申請が却下される可能性があることは、心に留めておいてください。(以上参考:厚生労働省「生活保護制度」)

「うつ病と生活保護」の詳細は、以下コラムをご覧ください。

うつ病のある人が利用できる6つの就職支援

この章では、うつ病のある人が仕事を続ける・再開するために利用できる支援機関を紹介します。

どの支援機関が合っているのかわからないという人はお住まいの自治体の障害者福祉の課に相談してみてください。

ただし、就労や復職を焦ることなく、体調と相談の上、あまり無理をしないことが大切です。

体調を優先した上で、あなたに必要な支援を受けるという原則を覚えておいてください。

支援①精神保健福祉センター

支援①精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、「うつ病を含む精神障害がある人のサポートを目的に、精神保健福祉法によって各都道府県に設置された支援機関」です。全国の一覧はこちらです

心の問題やうつ病による症状で困っているご本人だけでなく、ご家族や関係者の方からも、精神衛生に関する相談を受け付けています。

精神保健福祉センターは、他の支援機関と比較して、「精神疾患に特化している点」が特徴と言えるでしょう

また、匿名でも相談を受け付けています。(以上参考:東京都福祉局「精神保健福祉センターとは」)

支援②就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、病気や障害のある人に就労に向けた支援を行っています。(私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです)

就労移行支援事業を利用できるのは、以下の条件を満たす人です。

  • 原則18歳から65歳未満であること
  • 一般企業への就職または仕事での独立を希望していること
  • 精神障害、発達障害、身体障害、知的障害や難病があること

障害者手帳は必須ではなく、専門医による診断書があれば支援を受けることができます。

就労移行支援事業所では、以下のような幅広い支援を受けられます(具体的な支援内容は事業所によって異なります)。

  • 就職に向けた専門スキルの講習
  • 面接指導
  • インターン先・就職先の紹介
  • 就職後の定着支援
  • メンタル面の相談
  • 自己管理法の習得

相談は無料ですので、支援内容に興味を抱いた事業所があれば一度問い合わせてみることをオススメします。(以上参考:厚生労働省「就労移行支援事業」)

就労移行支援事業所の詳細は、コラムをご覧ください。

支援③ハローワーク

支援③ハローワーク

ハローワークでは、うつ病のある人に限らず、「職業相談」「職業訓練」「求人情報の提示」といった仕事に関連する支援を行っています

うつ病であることを告げて登録をしたり障害者向けの求人を探していることを告げたりすると、うつ病のある人に向いてると思われる求人情報を紹介されるなど専門の支援を受けることが可能です。

もちろん、窓口での相談の際には、「うつ病がある状態でどのように就職活動をすればよいのか」「面接や履歴書にはどのように記載すればよいのか」といった細かい疑問も解決できます。

興味のある人は、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。(以上参考:東京労働局「東京ハローワーク」)

支援④地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、うつ病に限らず、障害がある一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、復職支援、職業訓練などの専門的な職業リハビリテーションサービスを提供しています

うつ病の症状そのものよりも、「復職後にどのように働くか」という悩みをお持ちの人に、特にオススメです。

運営は、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」が行っており、全国47都道府県に設置されています

また、当事者だけでなく、事業主に対しても雇用管理に関する相談・援助を実施しています。

支援⑤障害者就業・生活支援センター

支援⑤障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターでは、就業と終業に伴う日常生活上の支援が必要な障害のある人に対し、窓口相談や職場・家庭訪問などを実施しています

仕事に限らず、生活面での支援を受けたいという人にオススメです。

厚生労働省の資料によると、2023年4月時点で全国に337箇所あり、当事者の身近な地域において就業面と生活面を一体に捉えた相談と支援を行っています。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」

障害者就業・生活支援センターの特徴は、就労だけでなく、金銭管理などの経済面や住居のことまで多岐にわたって相談できる点にあります

興味のある人は、お近くの事業所にご相談ください

支援⑥復職支援(リワーク・プログラム)

復職支援(リワーク・プログラム)とは、「うつ病を含む精神障害で休職中の人を対象に復職や再発による再休職を防ぐためのプログラムを実施する支援制度」です

うつ病リワーク協会によると、復職支援は大きく以下の3つに分けられます。

(1)医療機関が行う、医療リワーク
  • 精神科治療、再休職予防が目的
  • 利用料金には健康保険を適用可能(一部自己負担あり)
(2)地域障害者職業センターが行う、職リハリワーク
  • 職場復帰のために、支援プランに基づく支援を行う
  • 無料で利用可能だが、公務員は利用できない
(3)企業内で実施される、職場リワーク
  • 企業側が、その労働者を労働させてよいかの見極めるために行う
  • EAPという、「従業員支援プログラム」を利用することもある

リワークについて気になる人は、お近くの医療機関、地域障害者職業センター、そして職場に、どのような支援があるか確認してみてください。(以上参考:一般社団法人日本うつ病リワーク協会「リワークプログラムとは」)

リワークの詳細は、以下のコラムをご覧ください。

補足:その他の支援団体

補足:その他の支援団体

直接的に「就職」を支援するかどうかは別として、ご紹介してきたもの以外にもうつ病のある人を支援する団体は多数あります

  • うつ病のある人の支援を行うNPO法人
  • 当事者・経験者同士の支えあいを目的とする「ピアサポート」団体

これらの支援団体は、方向性や特色、雰囲気など、それぞれに特徴があります。

「うつ病 支援 ○○市」のようなネット検索を行ったりご紹介してきた支援団体の人に聞いたりすることで、さまざまな支援団体が見つかると思います。

自分に合う支援団体を並行して利用するとより、次の一歩に進みやすくなりますので、余裕があるようでしたら探してみてください。

精神障害者福祉保健手帳で得られる支援

この章では、うつ病のある人が取得できる「障害者手帳」について詳しく解説します。

症状の程度にもよりますが、うつ病にかかっている場合には、「精神障害者福祉保健手帳」を申請できる場合があります

「精神障害者福祉保健手帳」を取得すれば、税金の免除や医療費の助成といったさまざまな支援を受けることが可能です。

この章では、「概要」「取得のメリット」「申請の流れ」を簡単に紹介します。

①うつ病のある人が対象になる精神障害者福祉保健手帳

①うつ病のある人が対象になる精神障害者福祉保健手帳

精神障害者福祉保健手帳とは、「うつ病を含む一定程度の精神障害の状態にあると認定された人に交付される、障害者手帳の一種」です

精神障害者福祉保健手帳をお持ちの人は「障害者総合支援法」の対象となりさまざまな支援や福祉サービスを受けることができます。

認定は永続するわけではなく、2年ごとに更新が必要です。

また、精神障害者福祉保健手帳を取得したからといって、就職先に報告する義務はなく、不要となった場合には返却することも可能です(以上参考:厚生労働省「障害者手帳」)

②精神障害者福祉保健手帳を取得するメリット4点

ここからは、精神障害者福祉保者手帳を取得するメリットを4つ見ていきましょう。

支援の具体的な内容は、障害者手帳の種類や障害等級によって異なるほか、「全国一律のケース」と「特定の自治体のみのケース」に分かれます。

希望する支援の対象となるかどうかは、役所や支援の提供主体に前もって確認するようにしましょう。

メリット①医療費の助成を受けられる

メリットの1点目は「医療費の助成を受けられる」です

代表的な支援制度として、心身の障害を除去・軽減するための医療を受けた際に、医療費の自己負担額を軽減できる「自立支援医療制度」があります。

これは以前の章で述べたとおり、指定の医療機関で手帳に記載の障害を除去・軽減する「更生医療」を受けた場合、原則として自己負担額が総医療費の1割となる支援です。(手帳がない場合は、通常とおり3割の負担)

ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担上限額が定められていたり対象外となったりすることもあります。

その他の制度としては、「心身障害者医療費助成制度」なども有名です。(ただしこちらは「1級」の手帳の人のみが対象です)

助成制度の具体的な内容・条件・名称は、いずれも自治体によって異なるため、利用される人はお住いの自治体窓口や病院にて必ずご確認ください(以上参考:厚生労働省「自立支援医療」、東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センター

メリット②税金の障害者控除の対象になる

メリットの2点目は「税金の障害者控除の対象になる」です

障害者控除とは、障害を持つ当事者、および家計を同じくする配偶者や扶養家族に障害がある場合に受けることのできる、税法上の措置です。

具体的には、年間所得に掛かる所得税と住民税について、以下のような控除を受けられます。

所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

表中における「障害者」などの意味は、以下のとおりです。

  • 障害者…精神障害者保健福祉手帳2級または3級
  • 特別配偶者の対象:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 同居特別配偶者の対象:特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人

所得税と住民税以外にも、贈与税や相続税において優遇措置の対象となるほか、自動車税についても免除や割引となるケースがあります。

詳しくは居住地のお役所の窓口にお問い合わせいただき、担当者に詳細をお尋ねください。(以上参考:国税庁「No.1160 障害者控除」、国税庁「障害者と税」)

メリット③各種公共料金が割引される

3点目のメリットは、「各種公共料金が割引される」です

障害者手帳の種類と等級に応じて、例えば以下の公共料金が割引されます。

  • 公共交通機関の運賃
  • 上下水道料金
  • NHK放送受信料
  • 携帯電話料金
  • 公共施設の入館料等

具体的な割引の内容については、旅客鉄道株式会社(JR)など各サービスを運営する団体のウェブサイトにてご確認ください。

メリット④障害者雇用枠に応募できる

最後に強調しておきたいメリットとして「障害者雇用枠に応募できる」という点が挙げられます

そういった人は、精神障害者福祉保健手帳を持つことで「障害者雇用枠」という働き方を選択できるようになるのです

障害者雇用枠では、障害の内容や状態によって業務内容や配属先をある程度選べるなど、うつ病への配慮を受けながら働くことができます。

配慮のある職場環境ではうつ病の再発を防ぎやすくなりますし、その職場で長く働き続けることが可能になります

また、2018年4月の「障害者雇用促進法」の改正以来、障害者雇用の法定雇用率も民間企業の場合で2.0%から2.2%に上昇するなど障害者枠での求人・雇用の数は増え続けています。

ただし、一般的には、障害者枠以外の雇用(一般枠と言います)に比べると給与水準が低い傾向にあります。

雇用枠の選択については、就労サポートをしている支援機関に相談することをオススメします。

もちろん、「障害者手帳」を取得しても一般枠に応募することは可能です。その際に手帳の有無を開示するかはあなた次第です。

手帳の有無に関わらずうつ病の経験を求人先に明らかにするかどうかについては、以下コラムをご覧ください。

③精神障害者福祉保健手帳の申請の流れ

③精神障害者福祉保健手帳の申請の流れ

精神障害者保健福祉手帳の一般的な申請の流れは、以下のとおりです。

  1. 自治体の障害福祉担当窓口で相談の上、申請書類を受け取る
  2. 専門医に診断書を作成してもらう
  3. 診断書と顔写真等、申請書類一式を自治体の障害福祉担当窓口に提出する

なお、取得の際には初診から6か月以上が経過している必要があります。

取得の可否や障害等級は、申請後の審査で決まります。

申請してから交付されるまでの期間は、東京都では2か月程度です。(以上参考:東京都福祉局「【都民の皆様へ】精神障害者保健福祉手帳の申請手続き」、厚生労働省「障害者手帳」)

まとめ:うつ病のある人が受けられる支援はたくさんあります

補足:その他の支援団体

うつ病のある人が利用できる「経済的な支援」「精神障害者福祉保健手帳の概要」「就職に関する支援」について、一挙に紹介してきました。

ご興味のある支援は見つかりましたでしょうか。

大切なのは、うつ病に伴う悩みを一人で抱え込まずに、誰かに相談することです。

主治医、カウンセラー、役所、家族、友人、そしてご紹介してきた支援機関などに、ぜひ相談してみてください。

このコラムが、うつ病の支援に悩んでいる人の参考になったなら幸いです。

よくある質問(1)

うつ病の自分が利用できる、経済的支援(補助金など)を知りたいです。

代表的なものとして、以下の7点が挙げられます。(1)傷病手当金、(2)自立支援医療制度、(3)障害年金、(4)失業手当、(5)労災保険、(6)生活困窮者自立支援制度、(7)生活保護。詳細はこちらをご覧ください。

よくある質問(2)

うつ病の自分が利用できる、仕事復帰・転職のための支援を知りたいです。

代表的なものとして、以下の6点が挙げられます。(1)精神保健福祉センター、(2)就労移行支援事業所、(3)ハローワーク、(4)地域障害者職業センター、(5)障害者就業・生活支援センター、(6)復職支援(リワーク・プログラム)。詳細はこちらをご覧ください。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

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翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→

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