就労移行支援とは? わかりやすく支援内容や利用までの流れを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
このコラムでは、就労移行支援の概要や支援内容、利用条件、利用期間、利用料、利用する流れなどについて解説します。あわせて、就労移行支援を利用した人の体験談やよくある質問を紹介します。
就労移行支援を利用したいが、どうしていいかわからないという人のお悩みを解消できれば幸いです。
また、このコラムは、障害のあるご本人だけでなく、ご家族のお役に立てる内容にもなっております。ぜひ参考にしてみてください。
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目次
就労移行支援事業所とは?

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業所の6つの支援内容

就労移行支援事業所の支援内容は多岐に渡ります。単に就職先を探すだけでなく、自分の可能性を広げられるというメリットがあります。
この章では、就労移行支援事業所の支援内容について解説します。
なお、支援内容は事業所によって異なります。具体的な支援内容については、利用を検討している各事業所に確認してみてください。
支援内容①基本スキルの習得
1つ目の支援内容は、基本スキルの習得です。
就労移行支援事業所では、基本的にどの企業でも用いられそうなWord、Excel、PowerPointなどに関するPCスキルの指導を行っています。全くの初心者でもわかる内容から始められるため、ご安心ください。
ほかにも、職場でのコミュニケーション術やビジネスマナー講習といった、社会人に求められる基本スキルの実習も受けることができます。
就労経験のない人も、就労経験のある人も、知っているようで知らない基礎を改めて確認するよい機会になるでしょう。
支援内容②専門スキルの学習
2つ目の支援内容は、専門スキルの学習です。事業所によって特に内容に差が出る項目になります。
参考までに、私たち就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)では、専門的なスキルを活かせる仕事に就きたい人たちを支援するという意図から、以下のような講習を行っています。
- 会計:企業の財務分析、簿記試験に関連した内容
- 英語:英会話講座(初級と上級)、TOEIC講座、翻訳インターン
- プログラミング:プログラミング入門、JavaScript、Webアプリ作成、Pythonプログラミング
- Webライティング:SEO記事の作成:SEO記事の執筆(プロコース)
- ウェブマーケティング:広告作成、アクセス解析
- WEBデザイン:HTMLとCSSを使ったWebページ作成
- その他:Photoshopを使った画像加工、Illustratorを使ったイラスト作成、Premiere Proを使った動画編集、エシカルハッカー(情報セキュリティ)コース、動画クリエーターコース
どれも入門講座から始めることができる、専門分野に特化した内容です。また、座学だけでなくグループワークを含む実践もあります。
製図ソフトのCADなど、以上の挙げたもの以外の専門的なスキルを学べる事業所もあります。自分がどのようなスキルを身につけたいか、どのような仕事で働きたいかを考えることで、利用する就労移行支援事業所も異なってきます。
就職先で即戦力になりたい、専門スキルを活かせる就労をしたいという人は、各事業所の専門スキル講座の内容を調べてみましょう。
支援内容③体調管理やメンタル面の相談

3つ目の支援内容は、体調管理やメンタル面の相談です。
就労移行支援事業所では、あなたの到達目標を個別支援計画として定めます。
個別支援計画があることによって、あなたの障害や病状、性格やスキル、希望する業界や働き方、就労準備の段階などに合わせて、体調管理やメンタル面に関する様々なアドバイスを受けられます。個別支援計画は、状況によって適宜更新していきます。
個別の相談以外にも、次のような生活改善についての講座を行う事業所は珍しくありません。
- 一般的な生活改善についての講座
- 睡眠について科学的に理解を深める研修
- ヨガやウォーキングを取り入れた健康管理
支援内容④就職活動のサポート
4つ目の支援内容は、就職に向けた準備のサポートです。
就職準備のサポートには、以下のような例があります。
- 雇用枠の相談
- 障害者手帳の取得検討
- 履歴書・エントリーシートの書き方講座
- 面接対策
特に重要なのが、雇用枠と病気や障害などを開示するかどうかの相談です。以下のの組み合わせがあります。
- 障害者雇用:障害のある人を対象とした雇用枠のこと
- 一般雇用:障害者雇用以外の雇用枠のこと
- 正規雇用:雇用期間や職務地などを定めずにフルタイムで勤務する雇用形態
- 非正規雇用:契約期間が決まっている雇用形態
- オープン就労:病気や障害などを開示して就職活動・就労をすること
- クローズ就労:病気や障害などを開示せずに就職活動・就労をすること
これらをどう組み合わせるかは、大きな分かれ目です。
障害者雇用とオープン就労、クローズ就労については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援内容⑤インターン・職場体験先の紹介と職場探しの手伝い
5つ目の支援内容は、インターン・職場体験先の紹介と職場探しの手伝いです。
インターンを経験することは、就職後の職場定着の観点からも有効です。就労移行支援事業所は、あなたに合ったインターン先を紹介します。
実際の就職活動においても、あなたの病気・障害の特性、性格、適性、希望する待遇にあった職場探しをサポートしています。単独で活動をされている方に比べて就職を有利に進められるでしょう。
また、就労移行支援事業所の利用者が就職した業界や職種については、こちらで解説しています。
あなたが就職を希望している業界での採用例があるかを確認しつつ相談してみるとよいでしょう。
支援内容⑥就職後の職場定着支援
6つ目の支援内容は、就職後の職場定着支援になります。
障害者の雇用の現状として採用枠は年々増えていますが、職場定着が課題として残っています。
特に精神障害がある人の職場定着率はほかの障害にくらべて低いため、いかにして働き続けるかが重要です。(参考:障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」)
そうした職場定着の問題を解消するために、就労移行支援事業所では就職後の定期面談などを実施することで職場定着をサポートしています。
就労移行支援事業所では、就職して終わりではなく、その先を見据えた支援まで受けることができるのです。就労定着支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
就労移行支援事業所を利用する3つの条件

この章では、就労移行支援事業所を利用する条件について解説します。
なお、条件実際の利用の可否は、障害の特性や勘案すべき事項を踏まえて、お住まいの自治体にて個別に判断されます。お住まいの自治体にご確認ください。判断によっては、障害者手帳の取得は必須ではありません。
条件①原則18歳から65歳未満である
1つ目の条件は、年齢です。
就労移行支援は、原則18歳から65歳未満の人を対象にしています。
そのため、ほか2つの条件に当てはまる人であっても、18歳未満の人や65歳以上の人など、年齢の条件を満たしていない人は、就労移行支援を利用できません。
条件②一般企業などへの就職または仕事での独立を希望している
2つ目の条件は、本人の意思です。
具体的には、何らかの仕事に携わり働くことを前提に、一般企業などへの就職、または仕事での独立を希望している人が、就労移行支援を利用する条件です。
条件③精神障害や発達障害、身体障害、知的障害、難病などがある
3つ目の条件は、対象となる病気・障害があることです。
対象となる精神障害や発達障害、身体障害、知的障害、難病などの内容や程度はさまざまです。2024年1月現在、この病気や障害であれば利用できるというリストはなく、自治体が個別に利用の可否を判断します。
一般的には、以下のような病気や障害は対象となります。
- うつ病
- 双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 適応障害
- 不安障害
- 高次脳機能障害
- ADHD(注意欠如・多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)
- LD/SLD(学習障害/限局性学習症)
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 内部障害
- 精神遅滞など
- パーキンソン病等(障害者総合支援法対象疾病)
対象となる病気や障害は随時見直しがなされ、年々増え続けています。
関連する障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の対象は、2015年以前には130種類でしたが、対象の枠を広げ続けて、2024年4月からは369種類へと増加しています。(参考:厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて」)
以上で紹介したとおり、この対象に含まれない病気や障害のある人も就労移行支援を利用可能です。
そして、以上の病気や障害の確定診断がなければ利用できないというものではありません。例えば、発達障害の確定診断が出ない、いわゆる発達障害グレーゾーンのある人も、自治体が認めれば利用可能です。
また、事業所によって対象となる病気や障害が異なる場合があります。ご自身の病気や障害に対応しているかどうかは、利用を検討している各事業所に確認するといいでしょう。
就労移行支援事業所の利用可能期間

就労移行支援事業所の利用可能期間は、原則24か月です。場合によっては、12か月以内での延長が認められるケースもあります。
調子が安定せずに転職活動がうまく進まないという人でも、腰を据えてスキルの向上などに集中できる期間設定です。
生活リズムの定着や体調を整えるところから始めたいという方は、時間をめいっぱい使って計画を立ててみるとよいでしょう。
就労移行支援事業所の利用料
この章では、これまでに複数の就労移行支援事業所で勤務した経験があるキズキビジネスカレッジ(KBC)のスタッフの経験に基づいて、就労移行支援事業所の利用の利用料について解説します。
就労移行支援を利用したいが、費用面に不安を抱えている人は、ぜひこれからお伝えする内容をもとに、就労移行支援の利用を検討してみてください。
費用①利用料金
就労移行支援事業所の利用料金は、世帯収入によって異なります。最低額の場合、0円で利用できます。
仮に負担が生じたとしても、月額で最大3万7200円と、利用料に上限が設定されています。(参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」)
負担額の詳細は、以下のとおりです。
- 生活保護(生活保護受給世帯):0円
- 低所得(市町村民税非課税世帯)(※1):0円
- 一般1(市町村民税課税世帯(所得割16万円未満))(※2)※入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者を除く(※3):9300円
- 一般2(上記以外):3万7200円
(※1)...3人世帯で障害者基礎年金1級需給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
(※2)...収入が概ね600万円以下の世帯が対象
(※3)...入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2に該当
費用②交通費・昼食費
就労移行支援事業所を利用する上で、通所に必要となる交通費が補助される場合があります。
ただし、補助の有無については、お住いの自治体によって異なります。お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に確認してみてください。
また、事業所で昼食をとる場合の昼食費についても補助される可能性があります。、主には以下の2つのパターンです。
- 一定額の自己負担(例:1食300円など)+事業所の補助
- 昼食費の全額を就労移行支援事業所が補助
このように、事業所によっては昼食費の全額、もしくは一部が補助される場合もあるのです。
ただし、交通費と同じく昼食費の補助の有無も、自治体や事業所によって異なります。気になる人は、お住いの自治体か利用を検討している各事業所に確認しておくようにしましょう。
補足①:一部の就労移行支援事業所では工賃が発生する可能性がある
一部の就労移行支援事業所では、賃金ではなく工賃としてお金が支給されることがあります。ただし、基本的にはお金の支給はないと考えた方がよいでしょう。
賃金とは、労働の対価として労働者に支払われる金銭で、賞与などのほか、実物賃金も含むもののことです。(参考:goo辞書「賃金/賃銀(ちんぎん) とは? 意味・読み方・使い方」)
対して、工賃とは、物を製作・加工する労力に対する手間賃、工料のことです。(参考:goo辞書「工賃(こうちん) とは? 意味・読み方・使い方」)
工賃の意味からも分かるように、工賃が発生するのは、就労移行支援事業所が企業と契約を結んだ上で作業を請け負い、それらの業務を就労移行支援の利用者が行う場合のみです。
また、工賃が発生する作業は、主に以下の2つのパターンがあります。
- 就労移行支援事業所での内職・授産製品制作・販売
- 事業所外での仕事の訓練、契約企業での作業・施設外就労
工賃の具体的な金額については、事業所や作業内容によって異なりますが、2時間あたり200円~800円などの事例があります。
工賃の有無や金額については、就労移行支援事業所によって大きく異なります。就労移行支援事業所は就労のための訓練や準備をする場所であるため、工賃が出ない事業所も多いです。
そのため、交通費や昼食費と同じく、就労移行支援事業所での作業に対して工賃が出るかどうかについても、事前に利用を検討している各事業所に確認しておくことが大切でしょう。
補足②:ビジネススキルを学びながら時給1500円を稼げる!キズキBPOがスタート
就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)は、2023年11月1日から、利用者さまに工賃・報酬をお支払いするプログラム・キズキBPOをスタートいたしました。
BPOとは、ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略称で、企業の業務プロセスを一括して外部に委託する、アウトソーシングの一種のことです。
キズキBPOは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の利用者にライティング業務・PR記事の改善提案を委託し、工賃・報酬をお支払いする新しい事業です。
この事業によって、利用者さまは、工賃・報酬を得ることで、利用中の生活基盤を安定させられると同時に、実践的なスキルアップを行いながら就職を目指せるようになります。
就労移行支援事業所を利用したいがアルバイトしないと生活が苦しいという人、ライティングのスキルを実践形式で高めて就職につなげたいという人には最適です。
キズキBPOの詳細については、以下のページをご覧ください。
就労移行支援事業所の利用に必要な書類
就労移行支援事業所の利用に必要な書類は、基本的には以下の2つです。
- 診断書
- 障害者福祉サービス受給者証
障害者福祉サービス受給者証は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で発行されます。詳細はお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にお問い合わせください。
なお、障害者手帳は必須ではありません。障害者手帳がなくても就労移行支援を利用できる場合があります。
医師の診断や定期的な通院だけで自治体が可能と判断すれば、利用することができます。
お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に、必ず確認するようにしましょう。
就労移行支援事業所に在籍するスタッフ
就労移行支援事業所には以下のような職員・スタッフが在籍しています。なお、事業所の規模によって異なります。
- 管理者:就労移行支援事業所の運営統括やスタッフ管理
- サービス管理責任者:支援員への技術的指導やサービス全般の指揮
- 就労支援員:個別支援計画に基づく求職者の指導や関係機関との連携、就職後のサポート
- 職業指導員:個別支援計画に基づく就職するために必要な知識や技術を身につけるためのサポート
- 生活支援員:個別支援計画に基づく日常生活の支援
事業所によっては、社会福祉士や精神保健福祉士、臨床心理士などが在籍していることもあります。
就労移行支援事業所を利用する流れ

この章では、就労移行支援事業所を利用する流れについて解説します。
全てのステップが終了するまでの期間は1週間〜2か月程度かかります。ご注意ください。
流れ①無料相談・見学・体験利用
まずは、利用を検討している事業所に問い合わせてみてください。
この段階では、あなたに就労移行支援に関する詳しい知識がなくても大丈夫です。安心して問い合わせてください。
ほとんどの事業所は、無料相談・無料見学・無料体験利用を行っています。
WEBサイトやパンフレットだけでは事業所の雰囲気はわからないかもしれません。事業所の利用を検討している人はまずは相談し、見学に行くことをオススメします。
問い合わせをした際に、相談や見学、体験利用などができないかを聞き、日程を相談するとよいでしょう。
流れ②障害者福祉サービス受給者証の発行

利用したい事業所が決まったら、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にて障害者福祉サービス受給者証の発行を申請してください。(参考:大阪市「障がい福祉サービスの利用について」)
障害者福祉サービス受給者証とは、障害福祉に関するさまざまなサービスを利用する際に必要な認定証のことです。省略して、受給者証と呼ばれることもあります。障害福祉サービスの1つである就労移行支援も、受給者証が給付されていることが利用の条件となります。
お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にて、就労移行支援を利用するために障害者福祉サービス受給者証を申請したい旨を伝えましょう。後日行われる認定調査の日程調整を行って、申請ステップは終了です。
なお、申請に際して必要な書類や記入しなくてはならない項目は、自治体によって異なりますが、基本的には専門医による診断書が必要です。前もって準備しておきましょう。
調査は役所で行う場合や、家に訪問に来てもらう場合などがあります。
調査の日程までに就労移行支援を利用したい理由や、利用スケジュールなどに関する計画書であるサービス等利用計画案の提出が求められることがあります。
就労移行支援を利用しながら、どのような生活を送りたいかなどをあらかじめ考えて作成しておきましょう。なお、セルフプランが認められていない自治体もあるため、事前に確認しておくといいでしょう。
調査は役所の混み具合によって1週間〜1か月程度かかります。
受給資格が得られる場合には、基本的に電話で通知がきます。その際に障害者福祉サービス受給者証の有効期間を確認し、障害者福祉サービス受給者証の到着を待つだけです。
診断書や障害者福祉サービス受給者証などの取得に関して不安や疑問がある場合は、就労移行支援事業所に相談しましょう。あなたの事情に合わせて詳しく教えてくれるでしょう。
なお、障害者福祉サービス受給者証がない段階での体験通所を実施している就労移行支援事業所もあります。気になる事業所をあらかじめ比較してみましょう。
流れ③利用の手続き
障害者福祉サービス受給者証の取得後は、診断書とあわせ事業所へ持って行き、利用の手続きを進めましょう。
申請ステップで決定した日時に担当職員と面談し、居住地や介助者がいるか、日常的に問題を抱えているかどうかなどの心身の状況に関する106項目のアセスメントに答えます。
また、申請ステップの際に依頼されたサービス等利用計画案の提出を行います。
主に生活リズムが整っているかや就労移行支援をいつから利用するのかなどが問われる程度になります。
なお、利用に際して障害者手帳が必要になる場合もあります。医療機関や自治体の判断によっては必要ないこともあるため、お住まいの自治体にご確認ください。
もし障害者手帳が必要にも関わらず障害者手帳を取得していない場合、取得にあたって必要な手続きや申請先を把握しておきましょう。(参考:こころの情報サイト「精神障害者保健福祉手帳」、東京都福祉局「障害福祉サービス等の利用手続き」)
障害者手帳については、以下のコラムでも解説しています。ぜひご確認ください。
流れ④個別支援計画に合わせた職業訓練
就労移行支援事業所の通所前期は、就職に向けた職業訓練を基本的に進めていきます。
これはこちらで解説した個別支援計画に基づいて行われます。あなたのペースにあわせて、希望したプログラムを受講することが可能です。
個別支援計画に合わせた職業訓練を受けると、障害や病気の特性や症状に応じたサポートを受けながら就職に必要なスキルを身につけられます。
具体的には、ビジネスマナーやPC講座などの基本的なスキル学習や、経理やプログラミング等の専門スキルの習得を目指します。そのほかにも、自己管理方法、コミュニケーション術、面接指導なども受講できます。
なお、就労移行支援事業所によって訓練内容は異なります。事業所ごとの訓練内容を確認しつつ、支援員と相談して決めていきましょう。
流れ⑤適性に合う職場探しの開始・就職活動
通所後期になると、実際に就職先を探すことになります。
とはいえ、自分だけで求人を探したり、いきなり書類選考や面接に入るのは不安という人もいるでしょう。
就労移行支援事業所は、就職活動本番の前段階として、インターン・職場体験の斡旋も行っています。また、履歴書や志望動機の書き方、面接の受け方などの練習やサポートも受けられます。ご安心ください。(参考:厚生労働省「就労移行支援ガイドブック」)
また、就職活動を行うにあたっては、以下の点などについて考える必要があります。
- 一般雇用か障害者雇用のどちらにするか
- 障害者手帳を取得するかどうか
就労移行支援事業所ではそうした相談に対応できるスタッフも在籍しています。疑問や不安を感じたら、その都度相談するようにしましょう。
そして、実際の就職活動にあたっても、あなたの適性に合った職場探しのサポートを受けられます。安心して相談してみてください。
流れ⑥就職後の職場定着支援
就労移行支援事業所では、就職先が決まってから6か月までは職場定着支援を行っています。
職場定着支援とは、疾患や障害のある人が、就労先の労働環境や業務内容に順応し、長く働き続けられるように支援する福祉サービスのことです。
具体的には、定期面談などを行って、通所者のメンタルケアや新たに生じた問題へのアドバイスを行っています。
こちらで解説したとおり、職場定着は障害のある人にとっての大きな課題であると同時に、ひとりでは解決することの難しい問題です。(参考:障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」)
就労移行支援事業所では、就職後の定期面談を実施してあなたが職場に定着できるようにサポートしています。
就労移行支援事業所を利用することで、就職後も手厚いサポートを受けられるということを覚えておきつつ、就職後を見据えた支援を受けることも検討しておきましょう。
就労移行支援事業所を利用するメリット

就労移行支援事業所を利用するメリットとして、以下が考えられます。
- 生活リズムを整えられる
- 個人に合った支援・サポートを受けられる
- 自己理解ができる
- 集団でのコミュニケーション力・協調性が身につく
- 専門スキルを身につけられる
- 相談しながら就職活動ができる
- 就職後に相談できる
就労移行支援事業所を利用するメリットなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
就労移行支援事業所を利用する際のデメリット・注意点
就労移行支援事業所を利用する際のデメリット・注意点として、以下が考えられます。
- 無収入になる
- 利用期間に限りがある
- 利用期間がブランクになる
- 合わない事業所を選ぶと、将来に活きる活動ができない
就労移行支援事業所を利用する際のデメリット・注意点などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
就労移行支援事業所の選び方のポイント

就労移行支援事業所の選び方のポイントとして、以下が考えられます。
なお前提として、自治体や専門機関に支援内容を相談することを意識してみてください。
- あなたが必要とするサポートを実施しているか
- あなたの病気や障害の特性や症状に対応できるどうか
- 事業所の雰囲気や支援員との相性が合っているか
- プログラムの内容が充実しているか
- 通いやすい距離・場所か
- 就職実績や定着実績があるか
- 見学または体験通所を実施している
就労移行支援事業所の選び方のポイントなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
就労移行支援事業所の探し方

就労移行支援事業所の探し方として、以下が考えられます。
- 就労移行支援事業所の情報を集めた検索サイト
- お住まいの自治体への相談
- 専門機関への相談
就労移行支援事業所の探し方などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
就労移行支援を利用して就職するコツ

就労移行支援を利用して就職するコツとして、以下が考えられます。
- あなたに適している就労移行支援事業所を選ぶ
- 就労移行支援の利用と平行して治療を受ける
- 就職への不安や悩みを事業所のスタッフに相談する
- あなたのペースで就職を目指す
- あなたの特性や症状に応じた業種から仕事を探す
- 多様な業種や業界を検討する
- 障害者雇用での就職を検討する
就労移行支援を利用して就職するコツなどについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
就労継続支援と就労定着支援との違い
この章では、就労移行支援と就労継続支援、就労定着支援との違いについて解説します。
就労継続支援との違い

就労移行支援と、就労継続支援は、名前が似ているために違いがわかりづらいこともあります。
就労継続支援とは、病気やケガ、障害などが原因で就労が困難な人に向けて、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスのことです。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」、厚生労働省「令和3年社会福祉施設等調査の概況」、厚生労働省「障害者の就労支援について」)
個々の状況やニーズに合わせて、仕事の技能向上や職場への適応支援などの幅広いサポートを提供します。
就労継続支援は、以下の2種類に分かれます。
就労継続支援事業所は、障害のある人の日常生活や社会生活の支援を目的とする障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の施行に伴い、「共同作業所」や「授産施設」に変わるものとして設立されています。(参考:厚生労働省「障害者自立支援法」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
就労移行支援と就労継続支援を比較すると、以下のとおりです。
- 対象:病気や障害のある人で就労を目指す人
- 目的:就職・独立のための支援
- 利用期間:最長24か月
- 工費・賃金:事業所による
- 対象:就職が困難または不安を持つ、病気や障害のある人
- 目的:配慮のある職場での就労と能力向上
- 利用期間:なし
- 工費・賃金:あり
就労継続支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
就労定着支援との違い

職場定着支援とは、疾患や障害のある人が、就労先の労働環境や業務内容に順応し、長く働き続けられるように支援する福祉サービスのことです。以前から就労移行支援にあった職場定着支援だけを独立させたものです。
就労移行支援の開始以降、自立を目指して働く障害のある人が増えたことから、2018年4月にスタートしました。
一般雇用と障害者雇用いずれの人も利用可能です。
就労移行支援と就労定着支援を比較すると、以下のとおりです。
- 対象:病気や障害のある人で就労を目指す人
- 目的:就職・独立のための支援
- 利用期間:最長24か月
- 工費:事業所による
- 対象:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して就職した、病気や障害のある人など
- 目的:就職後、退職せずに長く働けるようにするための支援
- 利用期間:最長3年間(1年ごとに更新)
- 利用料:住民税が非課税の場合はなし、前年の年収204万円以上の場合は自己負担あり(月額3500円など)
就労定着支援では、就職先の企業やご自宅での定期面談を通じた、生活リズム、家計、体調の管理などに関する指導や助言、場合によっては、企業や関係機関などとも連絡調整を取って問題解決の方法を模索します。
なお、就労定着支援を提供できる事業所は国の指定によって決まります。就労移行支援事業所と定着支援事業所は厳密には異なりますが、就労移行支援事業所が定着支援事業もあわせて実施しているケースがほとんどです。
就労定着支援を受けたい場合、まずは過去にサービスを受けた就労移行支援事業所に問い合わせてみるとよいでしょう。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援について」)
就労定着支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
就労移行支援を利用した人の体験談4選
この章では、キズキビジネスカレッジ(KBC)の利用者による就労移行支援を利用した人の体験談を紹介します。
あくまでキズキビジネスカレッジ(KBC)を利用した人の声です。また、それぞれ個人の感想・意見となります。
とはいえ、就労移行支援を利用するかどうかを検討するための判断材料になるはずです。個人の感想・意見であると捉えた上で、ご自身の今後について考えるためのヒントにしてみてください。
体験談①自分のことがわかるようになった
Y.Mさんは、現在、大東コーポレートサービス株式会社 RPA推進事業部に所属し、アシスタント契約・パートタイムで、4日出社、1日在宅の週5日勤務で働いています。
幼少期から自分のことがわからないことで苦労することが多く、大学卒業後に就職した職場は2ヵ月で離職、その後も転職を繰り返し、うつ病とADHD(注意欠如・多動性障害)の診断を受けたそうです。
しかし、キズキビジネスカレッジ(KBC)の就労移行支援を利用したことで、自分のことがわかるようになり、今の仕事に就くことができました。
KBCは、「自分」や「障害・特性」を知ることに繋がる講義が多いことも特徴です。
私自身について、「無理をしたらすぐに心身に影響が出る」「考えごとをすると体力を多く消耗する傾向がある」「睡眠は、時間だけでなく、質も意識しないと体力を回復できない」などがわかりました。
自分についての理解が深まることで、学生時代に苦労していた自己理解・履歴書作成に役立つとともに、「仕事」以外の部分でも今後を生きやすくするためのポイントを知ることができました。
Y.Mさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談②「好きなこと・やりたいこと」に目を向けられるようになった
Hさんは、就労移行支援を受けることで、自分の好きなこと・やりたいことに目を向けられるようになりました。
Hさんが、自分自身にADHD(注意欠如・多動性障害)があることを知ったのは、社会人になってからだったそうです。当時のHさんは公務員として働いていましたが、ADHD(注意欠如・多動性障害)の特性による仕事上のミスや人間関係の悪化があり、辛い状況が続いていました。
職場の担当医のすすめで休職することとなり、はじめは就労移行支援に対して抵抗がありましたが、キズキビジネスカレッジ(KBC)を利用することを決意しました。
実際に通所してからは、発見の連続でした。
特に、自己理解講座を通して自分自身の特性を理解できたことは、大きな気づきになりました。
自分が「どうしても苦手にしていたこと」は、自身が持つ「ADHD(注意欠如・多動性障害)の特性的に難しいこと」だったのだと理解したときには、どこかすっきりとした気持ちになりました。
それまでは、「自分は周りと違う」「周りと同じことは自分にはできない」と、自身を責めるばかりでしたが、それはADHD(注意欠如・多動性障害)の特性なのだと気づけた瞬間に、そういった思い込みを切り離すことができるようになったのです。
「自分にできることは何か」「特性を活かせることは何か」と、自身の特性を前向きに見つめ直すことができるようになったのは、大きな成果だと思っています。
Hさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談③メンタル・スキルの両面で自信を持てた
Oさんは、キズキビジネスカレッジ(KBC)の講座やスタッフのサポートによって、メンタル・スキルの両面で自信を持てるようになったそうです。
Oさんは、学生時代に7年間のひきこもりを経験。その後、適応障害であると診断されました。
ひきこもりから社会復帰を目指す中で、さまざまなアルバイトを経験していましたが、本格的な就業をしたいという思いが強くなり、キズキビジネスカレッジ(KBC)を利用し始めました。
キズキビジネスカレッジのプログラムは、すぐに実践に移せて、自信を得るきっかけにつながるものが多かったです。
例えば、そのひとつに「Microsoft Office基礎講座」があります。
特にエクセルを利用するスキルについては、大きく成長できた実感があります。
~~中略~~
そして「睡眠講座」は、自身の生活習慣を変える大きな機会になりました。
もともと生活リズムの乱れから、毎日の睡眠時間もバラバラで、立て直しが必要な状態でしたが、適切な知識とアドバイスが得られることで、徐々に改善の傾向が見られました。
講座の他には、スタッフの方との「月1回の面談」も自分にとっては有意義でした。
積極的に相談をすることが苦手な私にとっては、とても貴重な機会でしたし、面談の度に新たな「気づき」を得ることもできました。
こうして、様々な講座や面談を通して、スキルとメンタルの両面から自信をつけることができたのです。
Oさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
体験談④配慮を得られる環境で働けるようになった
Sさんは、就労移行支援を利用したことで、自身の特性への配慮が得られる環境で働けるようになりました。
Sさんは、発達障害の特性から、マルチタスクが求められる料理人の仕事についていけず退職し、働くことに対して不安を感じていました。特に、自分には強みがないという思いが強かったそうです。
そこで、自分の強みを見つけるため、専門的なスキルを身につけられるキズキビジネスカレッジ(KBC)を利用することを決意しました。
さまざまな講座や周りの利用者さんやスタッフとの交流を通して、自信を持てたSさんでしたが、スキルを身につけると同時に、働くことに関する知識や発見、気づきをたくさん得られたそうです。
「障害者枠」に対する印象が大きく変わったことは、私にとって一番大きかったです。
以前の私は、「障害者枠で働くことは、一般枠に比べてやりがいは少ない」と考えていました。しかし、KBCのスタッフの方のサポートの元、インターンや説明会に参加すると、その印象は一変しました。
いざ自身で体験してみると、何ら一般枠と変わらないやりがいを得られることがわかったのです。現に、私が今の会社に就労できたのは、その発見との出会いがあったからだと思っています。
その発見により、自身の就労における選択肢を広げたことで、無事に就職を実現できました。KBCを通じて、その発見をすることができなかったら、私は今の仕事に出会えていないと思います。
Sさんの体験談をより詳しく知りたい人は、以下の体験談をご覧ください。
就労移行支援事業所に関するよくある質問5選
この章では、就労移行支援事業所に関するよくある質問を紹介します。
就労移行支援にに関して不安や疑問をお持ちの人は、ぜひご覧ください。
このほかに気になる点があれば、どうぞ、私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)にお問い合わせください。
Q1.複数の就労移行支援事業所を同時に利用することは可能?
複数の就労移行支援事業所を同時に利用することは、通常できません。これは現実的に、同じ日に複数の就労移行支援事業所を利用することはできないからです。
ただし、以下のような場合は、通所する就労移行支援事業所を変更できる可能性があります。
- 体験入所で自分に向いているところを見つけた
- 入所したけれど合わなかった
Q2.入所した就労移行支援事業所が自分に合わなかったら?
入所してから利用している就労移行支援事業所が自分に合わないと感じた場合は、現在在籍している事業所を退所して、別の事業所に入所することが可能です。
事業所の変更によるペナルティや変更回数制限などはなく、障害者福祉サービス受給者証に記載の期間や事業所のスタンプが切り替わるだけになります。
Q3.就職先が合わなかったら?
就労移行支援事業所を利用して就職したが、結果としてその就職先が合わなかった場合は、退職しても問題ありません。
就労移行支援の利用期間内であれば、退職後に再度就労移行支援を利用することもできます。ただし、同じ事業所の利用ができない自治体もあるため、注意してください。
ただし、誰にも相談せずにすぐに退職することはオススメしません。
職場定着支援の一環として、本人、就労移行支援施設、就労先の三者で、就労環境や待遇の変更に向けて話し合うことが可能です。まずは、会社と就労移行支援事業所に相談しましょう。
Q4.仕事をしながら、または学校に在籍しながら利用することは可能?
仕事をしながら、または学校に在籍しながら就労移行支援事業所を利用できるかどうかは、自治体によって異なります。一概には言えませんが、一般的にはできないことが多いです。
ただし、休職中に復職を見込んだ職業訓練の一環として通うことは可能な場合があります。
また、休職者を対象とするリワークプログラムを実施している事業所もあります。
学生については、厚生労働省の規定する以下の条件に該当する場合に利用できます。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援について」)
- 学校や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
- 卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移行支援の利用に支障がない者
- 本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると市町村が判断した場合
自分ひとりで、利用可否を判断せず、自治体や利用を検討している事業所に確認してみましょう。
Q5.就労移行支援事業所では、就職後もサポートを受けられる?

就職後もサポートを受けられるかどうかは、就労移行支援事業所によって異なります。就職後のサポートを希望するときは、就労定着支援を行っている事業所を探しましょう。(参考:WAMNET「就労定着支援事業所」)
就労定着支援では、以下のサポートが受けられます。
- 一般的な定期面談
- 就職先での業務内容や業務量の調整
これらのサポート以外にも、職場で長く働き続けるためのサポートが受けられますので、これまで仕事が続かないことで悩んできた人には、特にオススメです。
なお、障害者職業総合支援センターの統計によると、職場定着支援を受けた人とそうでない人で、1年後の職場定着率に20%前後の差が出ています。(出典元:障害者職業総合支援センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」)
まとめ:就労移行支援が気になる方は気軽に相談を
就労移行支援の利用対象者・利用料などは、国の定めに則っているため各事業所で共通していますが、職業訓練の内容などは事業所によって異なります。
それぞれに強みがあるだけでなく、あなたに合った雰囲気かどうかなどを考慮するためにも、まずは興味を持った就労移行支援事業所に気軽に相談してみてください。
就労移行支援事業所は、就職を検討しているあなたの味方になってくれるはずです。
このコラムが就労移行支援事業所の利用を検討しているあなたの助けになることを祈っています。
就労移行支援で受けられる支援内容を知りたいです。
就労移行支援で受けられる支援内容は、主に以下のとおりです。
- 基本スキルの習得
- 専門スキルの学習
- 体調管理やメンタル面の相談
- 就職活動のサポート
- インターン先の紹介と職場探しの手伝い
- 就職後の職場定着支援
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2024年10月現在、首都圏・関西に6校舎を展開しています。トップページはこちら→