就労継続支援とは? 利用の流れやA型とB型の違いを解説 | キズキビジネスカレッジ  

就労継続支援とは? 利用の流れやA型とB型の違いを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

「就労継続支援」は障害福祉サービスの一つで、病気やケガ、障害などが理由で働くのが困難な場合に有効な支援です。

このコラムでは、就労継続支援の概要や利用の流れ、A型・B型それぞれの概要、利用対象者、利用料、作業内容、工賃、A型・B型の違い、就労移行支援と就労定着支援との違いについて解説します。

就労継続支援とは?

就労継続支援とは、病気やケガ、障害などが原因で就労が困難な人に向けて、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスのことです。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」、厚生労働省「令和3年社会福祉施設等調査の概況」、厚生労働省「障害者の就労支援について」

個々の状況やニーズに合わせて、仕事の技能向上や職場への適応支援などの幅広いサポートを提供します。

就労継続支援は、以下の2種類に分かれます。

就労継続支援事業所は、障害のある人の日常生活や社会生活の支援を目的とする障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の施行に伴い、「共同作業所」や「授産施設」に変わるものとして設立されています。(参考:厚生労働省「障害者自立支援法」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、病気やケガなどで働くことに不安がある人のための就労移行支援事業所です。

  • 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
  • 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
  • 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。遠方の方は、日常的にはオンラインで受講しながら(※お住まいの自治体が認めた場合)、「月に1回、対面での面談」を行います。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

就労継続支援の利用の流れ

この章では、就労継続支援の利用の流れを解説します。

流れ①自治体への申請

就労継続支援事業所は障害福祉サービスであるため、利用するには「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」が必要です。

まずは、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に、就労継続支援の利用申請、受給者証(障害福祉サービス受給者証)発行申請を行いましょう

申請後は、生活状況の調査や病気やケガ、障害の程度の調査が行われます。

また、就労継続支援は障害福祉サービスであるため、サービス等利用計画書の作成・提出が必要です。作成する際は必要に応じて、ハローワークや地域障害者職業センターなどの支援機関に相談しましょう。

就労継続支援を利用できると判断があった場合、受給者証(障害福祉サービス受給者証)が発行されます。

自治体への申請は、以降の流れと並行して行う場合もあります。

流れ②就労継続支援事業所に関する情報の検索

就労継続支援を利用する場合、就労継続支援事業所に関する情報の検索が必要です。

就労継続支援事業所に関する情報の検索をする方法は以下のとおりです。

  • ハローワーク
  • インターネット検索
  • 自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談
  • 地域障害者職業センターに相談
  • 障害者就業・生活支援センターに相談
  • 特別支援学校の進路相談
  • 就労継続支援の求人サイト

なお、就労継続支援事業所は福祉施設という特徴から、「タウンワーク」などの一般の求人雑誌やウェブサイトなどには掲載されていないことが多いです。

流れ③事業所の見学・体験利用

希望する就労継続支援事業所を見つけた場合、事業所の見学や体験利用が可能か確認しましょう。

事業所の見学や体験利用を通して、作業内容や事業所の雰囲気、サポートの内容や方法などが自分に合っているかどうかを事前に把握しましょう。

流れ④応募

就労継続支援事業所への応募前に勤務地や勤務時間、給与形態、作業内容などが自分に合っているか、じっくり検討しましょう。

ひとりで検討するのが難しい場合、ハローワークや地域障害者職業センターなどの支援機関に相談しましょう。

就労継続支援事業所への応募にあたって、履歴書や職務経歴書が必要な場合もあります。注意しておきましょう。

流れ⑤面接&条件の確認(就労継続支援A型の場合)

応募後は、就労継続支援A型の場合、雇用契約を結ぶため、面接が実施されます。就労継続支援事業所を利用する際の面接では、人事担当者のほか、就労継続支援事業所に配置が義務付けられているサービス管理責任者が立ち会う場合もあります。

面接の際は交通アクセスや職場環境などのほか、休日や自分の通院状況などについても話しておくとよいでしょう。就労継続支援事業所は一般企業と比べると休みが多くないケースがある反面、通院が必要な場合の休みについては一般企業よりも手厚く対応してもらえる場合が多いです。

採用された場合は、再度就労継続支援事業所と相談のうえ、勤務開始日を決め、仕事のスタートとなります

また原則、就労継続支援の利用期間には制限がないため、長期的に働き続けられるでしょう。

就労継続支援A型とは?

この章では、就労継続支援A型の利用対象者や利用料、作業内容、工賃、利用の流れを解説します。

就労継続支援A型の概要

就労継続支援A型とは、病気やケガ、障害などが理由で就労が困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な人に向けて、雇用契約を締結して、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスです。

就労継続支援A型の施設数は2022年時点で、4429か所あります。利用者数は2022年時点で、10万1448人います。(参考:厚生労働省「令和4年社会福祉施設等調査の概況」

スタッフの支援体制として、サービス管理責任者は1人以上、利用者10人につき職業指導員および生活支援員は1人以上の配置が義務付けられています。

就労継続支援A型については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

就労継続支援A型の利用対象者

就労継続支援A型の利用対象者は、以下のような人です。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援について」

  • 移行支援事業を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった人
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった人
  • 就労経験があるが、離職を経て現在は働いていない人

以前までは65歳未満の人が対象でしたが、2018年4月から年齢制限が変更されました。現在は、65歳までの5年間に就労継続支援A型で働いていた実績があれば、継続して利用することができます

就労継続支援A型の利用料

就労継続支援A型を利用するためには、利用料が必要になるケースがあります。

利用料は、「本人と配偶者の所得に応じた上限額」と「事業所に通った日数」で計算されます。本人が18歳以上であれば、同居家族の所得は対象となりません。

以下、利用料の表をご覧ください。(参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」

生活保護
  • 世帯収入状況:生活保護受給世帯
  • 負担上限額:0円
  • 収入の目安:年収100万円〜200万円以下
低所得
  • 世帯収入状況:市町村民税非課税世帯
  • 負担上限額:0円
  • 収入の目安:年収100万円〜200万円以下
一般1
  • 世帯収入状況:市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
  • 負担上限額:9300円
  • 収入の目安:年収600万円未満
一般2
  • 世帯収入状況:上記以外
  • 負担上限額:3万7200円
  • 収入の目安:年収600万円以上

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

就労継続支援A型の作業内容

就労継続支援A型の作業内容は、事業所ごとにさまざまですが、一般例として以下のようなものが挙げられます。

  • ピッキング(商品の仕分けなど)
  • 機械部品のシール貼り
  • 洋菓子の箱作り、ライン作業での箱詰め
  • 弁当作成
  • 梱包
  • 簡単な部品の組み立て
  • データ入力の代行作業
  • インターネットオークションのための写真撮影

臨機応変な対応を求められることが少なく、対人コミュニケーション能力があまり要求されない軽作業が多い傾向にあります。

他にも、カフェやレストランのホールスタッフなどの作業も見られます。このような飲食店関係の作業は対人コミュニケーション能力が要求されるため、事業所側が丁寧な指導を行うことがあるそうです。

就労継続支援A型の給料

就労継続支援A型では事業所と雇用契約を結びます。そのため、都道府県での最低賃金以上の給料が保障されています。例えば、2024年4月現在の東京都であれば、1113円以上です。

就労継続支援A型で働く人の全国平均の月額平均賃金は2022年時点で、8万3551円です。時間額平均賃金は947円です。

最も高い月額平均賃金は東京都で10万3286円、最も低い月額平均賃金は宮崎県で6万8407円です。(参考:厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について 」

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、雇用保険料や健康保険料などが差し引かれることも理解しておきましょう。

障害年金を受給しながら就労継続支援A型を利用することは可能です。

また、交通費が支給されないことも珍しくはありません。支給する事業所では、上限月額を数千円を目安に支給しているところが多いようです。

就労継続支援B型とは?

この章では、就労継続支援B型の利用対象者や利用料、作業内容、工賃、利用の流れを解説します。

就労継続支援B型の概要

就労継続支援B型とは、病気やケガ、障害などが理由で就労が困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な人に向けて、雇用契約を締結せず、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスです。

就労継続支援B型の施設数は2022年時点で、1万5588か所あります。利用者数は2022年時点で、40万6577人います。(参考:厚生労働省「令和4年社会福祉施設等調査の概況」

スタッフの支援体制として、サービス管理責任者は1人以上、利用者10人につき職業指導員および生活支援員は1人以上の配置が義務付けられています。

就労継続支援B型については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

就労継続支援B型の利用対象者

就労継続支援B型の利用対象者は、以下のような人です。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援について」

  • 就労経験があるが、年齢や体力の面で企業などへの雇用が困難となった人
  • 50歳に達している人
  • 障害基礎年金1級受給者
  • 以上のいずれにも該当せず、就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された人
  • 障害者支援施設に入所する人については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成手続きを経たうえで、自治体が利用の組み合わせの必要性を認めた人

自治体ごとに就労継続支援B型の利用条件は異なる場合があります。各自治体の障害福祉窓口へ相談してください。

なお、特別支援学校卒業後に就労継続支援B型の利用を検討されている人は、一般就労の経験または就労移行支援事業所での利用希望者の作業能力・集中力・就労意欲などを把握するための調査が必要です。

就労継続支援B型の利用料

就労継続支援B型を利用するためには、利用料が必要です。

利用料は、「本人と配偶者の所得に応じた上限額」と「事業所に通った日数」で計算されます。本人が18歳以上であれば、同居家族の所得は対象となりません。

以下、利用料の表をご覧ください。(参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」

生活保護
  • 世帯の収入状況:生活保護受給世帯
  • 負担上限月額:0円
  • 収入の目安:年収100万円〜200万円以下
低所得
  • 世帯の収入状況:市町村民税非課税世帯
  • 負担上限月額:0円
  • 収入の目安:年収100万円〜200万円以下
一般1
  • 世帯の収入状況:市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
  • 負担上限月額:9300円
  • 収入の目安:年収600万円未満
一般2
  • 世帯の収入状況:上記以外
  • 負担上限月額:3万7200円
  • 収入の目安:年収600万円以上

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

就労継続支援B型の作業内容

就労継続支援B型の作業内容は、事業所ごとにさまざまですが、一般例として以下のようなものが挙げられます。

  • 手工芸品作り
  • 軽作業
  • カフェやレストランの接客
  • PC作業
  • 清掃
  • ピッキング作業
  • 部品加工
  • クリーニング
  • 農作業
  • 動画編集
  • ウェブデザイン
  • ウェブサイト作成
  • モデリング(CG作成)
  • eスポーツ
  • アニメ声優
  • コーヒーの焙煎

近年では、クリエイティブな分野に特化した事業所も増えており、多種多様な働き方で活躍できます

就労継続支援B型の工賃

就労継続支援B型では事業所と雇用契約を結びません。そのため、作業の対価は工賃という名目で支払われます。工賃には最低賃金の適用はありません。

就労継続支援B型で働く人の全国平均の月額平均工賃は2022年時点で、1万7031円です。時間額平均工賃は243円です。

最も高い月額平均賃金は徳島県で2万2361円、最も低い月額平均賃金は大阪府で1万3681円です。(参考:厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について 」

事業所ごとに工賃月額は違いがあり、事業所が作業を実施する中で得た収入、利用者個人の作業時間、作業内容によっても大きく異なります

就労継続支援A型とB型の違い

就労継続支援A型とB型の最も大きな違いは、「雇用契約を結ぶか否か」です。

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、給料というかたちで対価を受け取ります。

対して、就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、工賃という名目で対価を受け取ります。

ほかにも、就労継続支援A型は、最低賃金が保障されるぶん、勤務時間や日数に条件があるため、安定した就労が求められます

就労継続支援B型は、病気や障害や体調に合わせて、雇用契約を結ばずに自分のペースで利用できますが、就労継続支援A型に比べて賃金が低く設定されている傾向にあります。

就労継続支援と就労移行支援と就労定着支援との違い

「就労継続支援」のほかに、「就労移行支援」や「就労定着支援」という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。

就労移行支援とは、「障害者総合支援法(一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方」向けに、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の「就労移行支援事業所」が行います。

就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます

さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)も就労支援事業所のひとつです。

就労定着支援とは、病気やケガ、障害のある人が、就職後、退職せずに長く働けるように支援する福祉サービスのことです。

支援を行う事業所が、「就職後の悩みや不安がある本人」と「就職先」の間を調整し、問題解決をサポートします。(参考:e-GOV 法令検索「平成十七年法律第百二十三号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

「病気や障害のある人の雇用は徐々に増えてきてはいるものの、定着率は高くはないこと」を背景に、改正障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして2018年4月から始まりました

これらは名称が似ていて混合しやすいですが、それぞれ目的が異なります。

就労継続支援は「就職が困難な人を対象に働く場所を提供するのが目的」ですが、就労移行支援は「就職に向けてスキルアップなどの準備をするのが目的」です。また、就労定着支援は「就労継続支援、就労移行支援などを経て企業に就職した方が長く働き続けるためのサポートするのが目的」です。

そのため、働いて給料や工賃が発生するのは、就労継続支援のみです。また、就労継続支援は利用期限が定められていませんが、就労移行支援は原則として2年・就労定着支援は3年と利用期限が定められています。

就労移行支援や就労定着支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:安定して働き続けるために自分に合ったサポートを選びましょう

就労継続支援A型・B型や、就労移行支援、就労継続支援と混合しやすいかもしれませんが、自分に合ったサポートを選ぶためにもそれぞれ違いを理解し、安定して働き続けられるといいでしょう。

就労継続支援の利用を検討している人は、まずは自治体の障害福祉を担当する部署・窓口へ相談してみることをオススメします。

このコラムが、あなたの人生のよりよい一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

よくある質問(1)

就労継続支援とはなんですか?

就労継続支援とは、病気やケガ、障害などが原因で就労が困難な人に向けて、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスのことです。

詳細については、こちらで解説しています。

よくある質問(2)

就労継続支援A型とB型の違いを教えてください。

就労継続支援A型とB型の最も大きな違いは、「雇用契約を結ぶか否か」です。

詳細については、こちらで解説しています。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

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翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→

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