発達障害の人が障害年金を受給するメリット 条件や金額などをまとめて紹介
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
あなたは、「発達障害や、その二次障害の影響で思うように働けず、金銭面が心配」と悩んでいませんか?
毎日の食費や光熱費、家賃、保険料・住民税等の支払いなどなど。
経済的な心配があると、ストレスも溜まり、精神的にもつらくなりますよね。
実は、発達障害の人でも「障害年金」という経済的な支援を利用できるんです。
もちろん、クリアする必要のある条件はあります。
このコラムでは、障害年金そのものと、発達障害の方が障害年金を受給する条件と方法について解説します。
働きながら受給できるケースもあるので、仕事をお休みされている方も、今もがんばって働いている方も、ぜひご覧ください。
※障害年金の仕組みは複雑であり、制度や金額は改正が続きます。
また、「実際のあなた」が障害年金を受給できるかどうかは、「実際の状況」によります。
このコラムは「発達障害の人を経済的にサポートする仕組みがある」という安心材料としてお役立てください。
その上で、役所、社労士、年金事務所、街角の年金相談センターなどに相談することで、「実際のあなた」がどうするべきかが具体的にわかっていくと思います(障害年金以外の、あなた向きのサポート(の窓口)があれば、それも紹介してもらえると思います)。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、障害年金の申請を検討している発達障害のある人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
神田・新宿・横浜・大阪に校舎があり、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。遠方の方は、日常的にはオンラインで受講しながら(※お住まいの自治体が認めた場合)、「月に1回、対面での面談」を行います。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
目次
障害年金の概要
「障害年金」と聞いて、どのようなイメージがあるでしょうか?耳にしたこともあるかもしれません。
この章では、障害年金そのものの概要を説明します。
①障害年金は、病気や障害のある人が受給できる公的年金
障害年金とは、「20歳以上で、生まれつきの、または後天的な病気やけが原因で障害のある方、継続的に通院する方」が申請・受給できる公的年金のことです(発達障害は、「生まれつきの障害」に該当します)。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
その障害・病気で初めて診察を受けた日(初診日:詳細は後述します)にどの年金制度に加入しているかによって、申請できる年金の種類が変わります。
なお、先にお伝えしておくと、初診日に未成年だった方も申請できます。
②障害基礎年金
障害基礎年金の対象者は、初診日に国民年金に加入していた方です。
障害の程度に応じて、1級と2級に分けられます。
年間の受給金額は以下の表のように変わります。
- 1級(昭和31年4月2日以後生まれの方):1,020,000円+子どもがいれば子の加算額※
- 1級(昭和31年4月1日以前生まれの方):1,017,125円+子どもがいれば子の加算額※
- 2級(昭和31年4月2日以後生まれの方):816,000円円+子どもがいれば子の加算額※
- 2級(昭和31年4月1日以前生まれの方):813,700円円+子どもがいれば子の加算額※
※子の加算額は、子どもの人数によって変わります。
(参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)
【2人まで】1人につき234,800円
【3人目以降】1人につき78,300円
③障害厚生年金
障害厚生年金の対象者は、初診日に厚生年金に加入していた方です。
1級~3級まで等級があり、3級ならば障害厚生年金のみ受給可能です。
年額は下記のとおりです。
- 1級:報酬比例の年金額(※1)×1.25+配偶者の加給年金(234,800円)
- 2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(234,800円円)
- 3級(昭和31年4月2日以後生まれの方)報酬比例の年金額(最低保証額:612,000 円)
- 3級(昭和31年4月1日以前生まれの方):報酬比例の年金額(最低保証額:610,300 円)
ざっくり言うと、「厚生年金の保険料を支払っていた期間中の報酬と、加入期間に基づいた年金額」のことです。
詳細をここで述べると本題を外れて長くなりますので省略します。
気になる方は、後で紹介する相談先などにご確認ください。
一度だけ受給できるお金(一時金)のことです。
初診日に厚生年金に加入している方で、障害等級が3級よりも軽く、症状・特性に変化がない状態なら申請できます。
(参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」)
④障害年金の等級と障害者手帳の等級は別のもの
障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは別のものです。
「障害者手帳の等級が1級であれば、障害年金も1級になる」というわけではないので、申請の際は気をつけましょう。
⑤障害年金を受給できる病気・障害など
障害年金は、次のような病気・障害のある方々が受給できます。
- 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
- 発達障害、統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害など
- 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
外部、つまり身体的な障害の他にも、精神障害、ガンや糖尿病のような病気でも受給できるのは驚きかもしれません。
そして、精神障害の中に、発達障害も含まれているんです。
(参考:日本年金機構「障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。」)
発達障害の人が障害年金を受給する5つのメリット
障害年金を受給することは、基本的にはメリットしかありません。
よく言われるメリットをご紹介します。
メリット①国民年金の支払いを免除できる
障害年金の1・2級を受給すると、国民年金の支払いの免除を受けられます。
これを「法定免除」と言います。
ただし、必ず免除されるわけではなく、「免除を申請したとき」に限ります。
一方で、後の「注意点編」で紹介しますが、支払いが免除された場合には、65歳から受給できる老齢年金も低くなります。
メリット②就労していても受給できる場合もある
障害者雇用など一定の援助や配慮のもとに就労している場合は、働きながら障害年金を受給できる例もあります。
通常の給料に加えて障害年金も受給できれば、生活や精神の安定に役立つでしょう。
ただし、障害年金の受給可否の審査では、就労状況もチェックされます。
就労しているということで、日常生活能力があるため支給は不適切と判断される可能性もあります。
メリット③税金がかからない
障害年金は非課税所得なので、税金がかかりません。
そのため、他に収入がなければ確定申告を行う必要はありません。
メリット④使い道が自由
障害年金は、生活保護と異なり、受け取ったお金の使用用途に制限はありません。
貯蓄に回すこともできますし、車のような大きな買い物のローンなどに利用しても問題ありません(逆に言うと、生活保護は、受給金額の利用方法がある程度限定されます)。
メリット⑤経済面の不安・ストレスが減る(生活の基盤を保てる)
障害年金は、つまり「定期的な収入」は、それだけで心の支えになりますし、「生活の基盤」にもなります。
特性や性格によって、「一つのこと(お金のこと)」がずっと気になって他のことが手につかない人(反芻思考のある人)には、なおさら役に立つでしょう。
逆に言うと、「貧すれば鈍する」ということわざがあるように、経済的に追い詰められれば、誰でも強いストレスや不安にさらされます。
うつ病などの精神疾患につながる可能性も、ないわけではありません。
障害年金ではありませんが、傷病手当金を受給していた筆者の知り合いは、「受給があると気持ちがだいぶ違う」と話していました。
「家賃を払えることで、ベースキャンプ(住居)を確保できて助かった。
電気・ガス・水道が止まっても『なんとかできる』と思うけど、家がなくなったら本当に困る」と深刻な様子で語っていたのが印象に残っています。
※1:傷病手当金については、下記コラムをご覧ください(うつ病の人に向けた記事ですが、制度の概要は参考になると思います)。
※2:家賃が払えなさそうな場合には、障害年金・傷病手当金以外にも公的な支援があります(例:新型コロナが関係するなら「住居確保給付金」など)。
「もうダメだ」などと思い込まず、役所、発達障害者のサポート団体、無料の法律相談などを活用して、ぜひ、適切な支援に繋がってください。
発達障害の人が障害年金を受給する際の6つの注意点
障害年金の受給に際しては、いくつか注意点があります。
以下、参考としてご紹介します。
数としては、注意点の方が前章のメリットよりも多いですが、「デメリット」ではなくあくまで「注意点」ですので、変に不安にならなくても大丈夫です。
注意点①法定免除を申請すると、老齢基礎年金が低額になる
メリット編「国民年金の支払い免除」でも軽く触れましたが、国民年金の法定免除を受けると、65歳以降に受給できる老齢基礎年金が半分に減額されます。
これは、法定免除を受けている期間は、「国民年金保険料を1/2支払っている(半額だけ支払っている)」と見なされるためです。
ただしこれは、「法定免除を申請した場合」です。
そもそも申請をしない限り、免除もない(将来的な年金が減らない)仕組みになっているので、そこも含めてよく検討しましょう。
注意点②就労していると、受給できない場合がある
こちらも、メリット編で紹介したことの再掲です。
発達障害を理由とする障害年金の受給可否の審査では、就労状況もチェックされます。
就労している(働いている)と、「日常生活能力があるため支給は不適切」と判断される可能性もあります。
しかし、障害者雇用など一定の援助や配慮のもとに就労している場合は、障害年金を受け取りながら就労できる例もあります。
注意点③生活保護と併用できるが、トータルの受給額は変わらない
障害年金は、実は生活保護と同時に受給することができます。
ですが障害年金と生活保護を合算した金額を受給できるわけではありません。
2つ合わせた最大の受給金額は、「障害年金と生活保護の、どちらか多い方の金額」となります。
例えば、生活保護の方が高額な場合は、障害年金の受給額と同じ金額が、生活保護から減額されます。
結果、トータルの受給金額は変わりません。
- 障害年金で受給できる金額:5万円
- 生活保護で受給できる金額:10万円
- 同時申請で受給できる金額:10万円(障害年金を5万円+生活保護を5万円の合計)
さらに、障害年金は最大で過去5年分遡及して受給できますが、その期間に生活保護を受けていた場合は、その分の生活保護費を返納する必要があります。
「トータルの金額が変わらないなら、同時に受給する意味はないのでは…?」と思うかもしれませんが、生活保護では、「受給金額の使い道が決まっている(浪費を防げる)」「現金の受給以外に、納税や医療費が免除されることがある」などの特徴もあります。
生活保護の詳細は、下記コラムをご覧ください(うつ病の人に向けた記事ですが、生活保護制度の概要は参考になると思います)。
注意点④死亡一時金・寡婦年金が受給できない
まず、「死亡一時金」「寡婦年金」について説明していきます。
自営業者で国民年金に加入している本人が亡くなった後、家族に支給されるもの。
3年(36か月)以上国民保険料を納付した後に亡くなった場合、家族が受け取ることができる。
最大32万円。
25年以上国民保険料を納付した(自営業者)後に亡くなった場合、配偶者が受け取ることができるお金。
支給期間は最長5年。
障害年金を受給している場合、上記2つのいずれも受給できなくなります。
もし、あなたに家族・配偶者がいて、万一の事を考える場合は、よく検討しましょう。
注意点⑤社会保険の扶養から外れる可能性がある
障害年金受給者の場合、障害年金を含む年収が180万円以上となると、扶養から外れます(通常の健康保険では、年収130万円以上で扶養から外れます)。
障害年金は非課税ではあるものの、健康保険では「収入」として加算されるからです。
扶養を外れることは「悪いこと」ではもちろんありませんが、健康保険料を払う必要が出てきます。
障害年金の他に何か所得があるか、あるならば合計が180万円以上となるか、よく確認しておきましょう。
注意点⑥受給は2か月に1回である
障害年金の受給頻度は、1か月に1回ではなく、2か月に1回です。
そのため、金銭管理の感覚が「月給」とは少し違う点にも注意です。
例えば、1回の受給額(2か月分の受給額)が12万円だとしたら、1か月に使える平均額は6万円になります。
うっかり1か月の平均額より多めに使いすぎてその後カツカツに、なんてこともありえます。
毎月いくらまで使えるか、ルールを決めておきましょう。
発達障害の人が障害年金を受給する方法
では、ここからは「発達障害と障害年金」について紹介します。
準備・用意も多いので、一つずつ確認していきましょう。
また、繰り返すとおり、「実際のあなた」が申請する場合には、役所や年金相談センターなどと相談することをオススメします。
①発達障害の人も障害年金を受給できます
大前提ではありますが、「発達障害を理由とする、障害年金の受給」は可能です。
ただし、「発達障害であれば、障害年金は必ず受給できる」というわけではありません。
障害年金を受給するには、法令で定められた下記の等級に当てはまる障害の状態であることが条件です。
- 障害等級1級:他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度
- 障害等級2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
- 障害等級3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
特性に関連して他者とのコミュニケーションなどが難しいと、日常生活や職業生活に支障が出ることもあるでしょう。
自分が条件に当てはまるかどうか、後述するサポート団体などと話をしてみましょう。
②障害年金を受給するために満たしておくべき条件(要件)
障害年金の申請のためには、次の3つは必ず押さえておきましょう。
(1)初診日
初診日とは、「発達障害に関する診察を初めて受診した日」のことです。
病院に確認すればわかります。
この初診日は、後の2つの要件を確認するためにも必要になるので、最初に確認しておくことをオススメします。
初診を受けた病院で確認がとれない場合(廃業した、かなり昔に受診したのでカルテが処分されているなど)は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出すればクリアできることもあります。
障害者手帳や診察券、領収書などの参考資料も添付して提出しましょう。
(2)保険料の納付
初診日以前に一定の年金保険料を納付していることも、受給のための条件です。
初診日の月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上あることが条件です。
ただし、初診日に未成年だった場合は条件から外れます。
(3)障害認定
障害年金を受給するためには、障害認定日に一定以上の障害の等級になっていることも条件です。
障害認定日とは、「初診日から1年6か月経過した日」または「1年6か月以内に治った日」のことです。
「1年6か月以内に治った日」とありますが、「元どおりになった」という意味だけではありません。
この場合「治療を続けてもケガ・病気の治療効果が見込めず、症状が固定される状態(※)」のことも含みます。
※例:事故による肢体不自由の後遺症、双極性障害のような長期間通院し続ける必要のある病気等々
2つ以上の病気・障害を併発している場合について…障害年金の受給を検討している方の中には、発達障害以外に、障害年金の条件に概要する病気・障害のある方もいるでしょう。
その場合、最初に診察を受けた病気・障害の年月日が「初診日」に該当します。
例
2017年5月2日:A病院で、うつ病の診断
2019年2月8日:B病院で、発達障害の診断
2020年9月3日:C病院で、心疾患の診断
→「初診日」は一番古い「2017年5月2日」になる
③必要な書類
用意・提出しなければならない書類がたくさんあるので、ここで確認しましょう。
(1)医師に依頼する書類
【受診状況等証明書】
初診日を証明するための書類です。
最初に受診した病院に作成依頼の申請を行います。
【医師による診断書】
障害の詳細を証明する書類です。
(2)請求者(あなた)が記載する書類
【病歴・就労状況等申立書】
障害についての具体的な状況を記載する書類です。
申請する本人や家族が記載します。
【年金請求書】
障害年金を申請するための書類です。
市役所や年金事務所でもらうことができます。
申請する年金の種類によって異なりますので、必ず「障害年金」を申請する旨を伝えるようにしましょう。
障害年金についてよくある質問
ここまで読んでいて、「あれ、それならこれはどうなんだろう」というと思った部分があると思います。
多くの方が疑問に思う点をここではご紹介していきます。
①働きながらでも受給できる条件は?
先にも書きましたが、「仕事をしているかどうか、しているならどのような働き方か」などは、受給の審査に関係します。
以下、参考としてご紹介します。
(1)受給できる可能性が高い場合
障害者雇用や就労継続支援事業所での就業といった、「発達障害の特性に配慮を受けている働き方」であれば、3級に該当する可能性があります。
障害厚生年金3級の基準については、「労働に著しい制限がかかる状態」とされています。
障害者雇用のように配慮を受けていたり、労働制限がかかっていたりすれば、等級がつかない可能性は低いと思います。
(2)受給できない可能性が高い場合
「フルタイムの一般雇用(クローズ就労)で働くことができ、健常者と同程度の報酬を得ている場合」などは、申請が却下される可能性が高いです(3級にも該当しないケースが多いようです)。
働く前から受給していた場合は、働き始めたからといって即時支給停止にはなりません。
しかし、更新時期の診断書によっては、停止される可能性があります。
(3)補足:厚生労働省の見解
障害年金の受給審査についての厚生労働省の見解は、次のとおりです。
②未成年も受給できる?
障害年金は、20歳以上で受給できます。
つまり未成年では受給できません。
成人年齢は20歳から18歳に変更されましたが、2022年7月現在では、障害年金の受給は「20歳以上から」で変更ありません。
(関連して、国民年金の「支払い」も、20歳になるまで行う必要はありません。厚生年金は、20歳未満でも、働いていて、勤務先の社会保険に加入しているなら支払う必要があります。)
ただし、「初診日」は、20歳よりも前の日(国民年金の「支払い」の開始前の日)を認定できます。
この場合は、「20歳前傷病による障害基礎年金」として、1級か2級の障害等級に該当する場合に申請を行うことができます。
また、「20歳前傷病による障害基礎年金」での申請は、初診日に保険料納付の義務がないため、通常の障害年金の申請の要件の一つである「保険料の納付」の心配はありません。
③相談できる機関や専門家はいるの?
障害年金の仕組みや申請手続きは複雑なので、自分一人で全部用意するのは難しいこともあるでしょう。
相談できる場所は、もちろんあります。
以下、ご紹介します。
(1)年金事務所
全国に設置されている公的な機関です。
無料で障害年金の相談ができるので、気軽に連絡してみてください。
全国の窓口は、日本年金機構の「全国の相談・手続き窓口」をご覧ください。
(2)社労士(街角の年金相談センター・障害年金相談センター)・弁護士
社労士(社会保険労務士)や弁護士は、相談の他に代行手続きをしてくれます。
最近は発達障害の人向けの対応をする事務所も増えているので、相談してみるのもよいでしょう。
ただし、年金事務所とは違い、依頼は有料になります。
なお、「自治体主催の無料相談会」や、「時間限定の無料相談」などもあります。
「まずは少し話をしたい」という場合は、「社労士 無料相談」などでネット検索してみることをオススメします。
特に社労士については、全国社会保険労務士会連合会が運営する「街角の年金センター」というものもあります(全国の一覧は、同連合会のウェブサイト「街角の年金相談センター一覧」をご覧ください)。
同じく社労士(法人)が運営する、「障害年金相談センター」というものも全国にあります。
これは法律的な名称ではなく、「障害年金相談に力を入れている社労士法人の、サービスの名称」といったものです。
お住まいの自治体にある相談センターは、ネット検索で見つかると思います。
お住まいの地域以外の相談センターのウェブサイトも、「発達障害で障害年金が認定された事例」などが掲載されていることもあるので、参考になると思います。
(3)役所や、発達障害のサポート団体
市区町村役所(障害福祉担当部署、年金担当部署)や、発達障害のサポート団体(発達障害者支援センター、各地のNPO法人・互助団体など)でも、障害年金について相談できることがあります。
ただし、特に後者は「直接的に障害年金の業務を行う団体」ではありません。
そのため、相談内容は、「具体的な申請手続きや必要書類について」ではなく、「その団体が知っている事例」や「より適切な窓口の紹介」になるかもしれません。
その上で、「障害年金以外の、あなたが利用できそうなサポート(の窓口)」の紹介も受けられる可能性があります。
就職・転職を考えている発達障害の人には、就労移行支援事業所がオススメ
「就労移行支援事業所」は、発達障害やうつ病などの人向けに、就労に向けた支援を行う団体です。
障害年金の受給も検討しつつ、自分に合った仕事に就職・転職したい…とお思いの方は、ぜひお話をしてみてください。
就労移行支援事業所では、次のような幅広い支援を受けられます(具体的な支援内容は事業所によって異なります)。
- 仕事で活かせる知識・技能の習得
- 仕事や私生活で活かせるメンタル面のサポート
- 「どのような仕事や働き方が向いているのか」のアドバイス
- 転職先候補の業務や雰囲気を体験できる「職場体験実習(インターン)」の紹介
- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
- 面接対策
- 転職後の職場定着支援
利用の可否は、お住まいの自治体が、下記などに基づいて判断します。
- 病気・障害の有無(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある)
- 年齢(原則として、18歳以上で満65歳未満の方)
- 就業状況(離職中の方(例外あり))
※上記を満たすなら、障害者手帳を所持していなくても利用可能です
就労移行支援事業所の詳細は、下記コラムをご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
事前に様々準備をしなければならないので、申請は大変ではあるのですが、サポート機関もたくさんあります。
「実際のあなた」が受給できそうか、障害年金以外に利用できそうな支援はあるかなど、サポート機関に相談してみてください。
きっと、「今後の生きやすさ」につながっていくと思います。
この記事が、お役に立ったなら幸いです。
発達障害の自分が障害年金を受給するメリットを知りたいです。
一般論として、次の5点が挙げられます。(1)国民年金の支払いを免除できる、(2)就労していても受給できる場合もある、(3)税金がかからない、(4)使い道が自由、(5)経済面の不安・ストレスが減る(生活の基盤を保てる)。詳細はこちらをご覧ください。
障害年金は、働いていても受給できますか?
障害者雇用や就労継続支援事業所での就業といった、「発達障害の特性に配慮を受けている働き方」であれば、受給できる可能性があります。詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2024年10月現在、首都圏・関西に6校舎を展開しています。トップページはこちら→