うつ病で退職する前にすべき対応 退職するまでの手続きを解説 | キズキビジネスカレッジ  

うつ病で退職する前にすべき対応 退職するまでの手続きを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC) です。

うつ病での退職をご検討中のあなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?

  • うつ病で退職前にすべきこと、しておくとよいことがわからない
  • 退職する際の手続きを詳しく知りたい
  • うつ病が原因で退職した後に何から手を付けていいかわからない

うつ病になった理由が職場にあるときなど、退職前にすべきことは場合によって異なります。

このコラムでは、うつ病で退職する理由や退職する前にすべき対応、退職するまでの手続き、退職後にすべき行動について解説します。あわせて、うつ病での退職に関するよくあるQ&Aを紹介します。

うつ病の症状がつらくて仕事を辞めたいと思っている人はぜひ一度、読んでみてください。

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うつ病で退職する理由4選

うつ病で退職する際には、退職に至った理由をある程度考えておくことが大切です。

これは単に退職願に書くべき退職事由を決めるためだけでなく、仕事復帰や転職をするときにどのような職場を選ぶべきかの指針にもなるからです。

また、うつ病になった理由が職場に関係する場合など、状況次第で行うべき手続きが異なります。

この章では、うつ病で退職する理由について解説します。(参考:厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」、松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』

理由①長時間の残業

1つ目の理由は、長時間の残業です。

2015年の大手広告会社社員の過労自殺事件以来、過労によるうつ病や自殺が一層問題視されるようになりました。

こうした状況を受けて、2016年4月、国は長時間労働が行われている事業場への監督指導の対象を、従来の月100時間の時間外労働から月80時間へと拡大しました。

さらに、過労死を発生させた事業場には、うつ病などの疾患の原因究明や再発防止策の徹底指導を命じるなど、取り組みを強化しています。

とはいえ、長時間の残業による精神障害の発病は後を絶ちません。

過労死など、仕事がもとで発生した精神障害による「労働災害(負傷・疾病・障害・死亡)」の民間企業での認定件数は、2017年の506件をピークに依然横ばい傾向が続いています。(参考:厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」

ただし、厚生労働省の調査結果は、あくまでも労働災害として公に認められたものだけです。

長時間の残業など、過労が原因でうつ病になった人の総数はこれよりも遥かに多いと考えられます。また、過労死に至る前に、自分の身を守るために退職する人も多数いるとされています。

実際、筆者の以前の職場でも、長時間残業が原因でうつ病になり、休職の末に退職へ至った人が少なからずいました。

過労が原因でうつ病になる場合、課される業務量が単純に多いということもあります。

その場合、時間外労働が一定時間を超えると事業場としての対処が必要になるため、職場による調整が入ることが多いと思われます。

ですが、中にはそうした調整で職場の手を煩わせることを避けるあまり、家に仕事を持ち帰って自主的に勤怠を付けないという、適切でない対応をする人もいます。

こうした事例では、実際にはサービス残業をしていて疲労が蓄積しているにも関わらず、本人としては家でやっているのだから、それほど疲れは溜まっていないはずだと勘違いして、過労状態になることがあります。

そのため、数値やシステム上に表れる労働時間以外でも、消耗する要因がないかを考えることが大切です。

理由②職場環境が合わない

2つ目の理由は、職場環境が合わないことです。

これは、新卒の会社員や転職して間もない若手の人、異動したばかりの中堅の人などによく見られる理由です。

就職前の職場イメージとの間でミスマッチが起こったり、思ったような業務を任されなかったりすることが、うつ病になる原因になります。

ただし、以上のようなケースは、適応障害の可能性も考えられます。

適応障害とは、仕事や職場の人間関係などから生じる特定可能な明確な心理的・社会的ストレスを原因に、心身がうまく対応できず、情緒面の症状や行動面の症状、身体的症状が現れることで、社会生活が著しく困難になっている状態のことです。(参考:アメリカ精神医学会『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』

適応障害は、ストレスや環境の変化など明確な原因によって引き起こされます。そのため、原因から離れることで、病状はよくなっていきます。

一方、うつ病は、発症する原因が不明の場合も少なくありません。また、原因が明確な場合も、原因から離れても症状が続くことがあります。

適応障害とうつ病の症状は非常に似ている部分がありますが、それぞれ異なる疾患です。

職場環境への不適応によって抑うつ症状が起こった場合、もしそれが診断によって適応障害であることがわかれば、配置転換や他部署への異動などで解消するケースがほとんどです。

しかし、職場がそうした対応を行わないことで退職を決断し、症状が軽快してから転職活動を始めるというのが典型的な例として挙げられます。

適応障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

理由③ハラスメントなどの人間関係

ハラスメントなどの人間関係がうつ病の原因となり、退職理由になることも多いです。

ハラスメントとは、嫌がらせやいじめなど、相手を傷つけたり精神的苦痛を与えたりする行為のことです。

代表的なものとして、地位や権力を行使して圧力をかけるパワーハラスメントや、性的な嫌がらせをするセクシャルハラスメントなどがあります。

こうしたハラスメントは、労働災害に認定された事案の中で、精神障害に至った事例として、常に上位に挙がるものです。(参考:厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」

特に女性の場合は、以下の厚生労働省の調査結果からもわかるとおり、セクシャルハラスメントが2位、全般的なハラスメントが3位となっています。

足しあわせると1位の「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」を大きく上回ることから、仕事でうつ病になった原因として筆頭に挙がるものと言えるかもしれません。(参考:厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」

精神障害労災認定事案の具体的出来事別の割合
  • 悲惨な事故や災害の体験、目撃した 約21.9%
  • セクシュアルハラスメントを受けた 約19.7%
  • (ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴力を受けた 約16.6%
  • 仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった 約16.1%
  • 上司とトラブルがあった 約約15.0%

また、昇進や昇格を交換条件に関係を迫るなど、管理職権限の濫用によるパワーハラスメントとセクシャルハラスメントが複合した対価型セクシャルハラスメントなどの事例もあります。(参考:厚生労働省「職場におけるセクシャルハラスメントの種類は」

ハラスメントには以上に挙げた明らかなものもありますが、その状況はさまざまなため、判断に迷って悩みを抱え込むことでうつ病になり、退職に至る人も少なくありません。

また、ハラスメントではなくても、方針が合わない上司や悪口の多い環境、仲はよいもののそのぶん飲み会などの業務外での付き合いが多いなど、自分とどうしても合わない人間関係がうつ病を招く可能性もあります。

理由④私生活上の出来事や生活環境の変化

最後に挙げられる理由は、私生活上の出来事や生活環境の変化です。

うつ病を発症する原因はさまざまです。具体例として以下が考えられます。

  • 近親者が亡くなったことによる心労
  • 引っ越しによるストレス
  • 離婚

以上のように、ストレスの原因が明らかな場合は、適応障害であることが多いです。

しかし、中には明確な原因がないのに気が塞ぐという、典型的なうつ病の症状を呈して休職や退職をする人もいます。

また、冬季性うつという言葉でも知られるように、冬になると日照時間が減ることで気が塞ぎがちになって、うつ病の症状を悪化させてやむを得ず退職するというパターンもあります。(参考:Royal College of Psychiatrists「季節性感情障害(SAD)」

うつ病で退職する前にすべき対応11選

うつ病が原因での退職前には何をすべきなのでしょうか?

この章では、うつ病で退職する前にすべき対応について解説します。(参考:佐藤隆『職場のメンタルヘルス実践ガイド』、川上憲人『基礎からはじめる職場のメンタルヘルス』

前提:すぐに結論を出さない

前提として最も重要なのは、すぐに結論を出さないことです。

うつ病のあるときは、思考力や判断力が鈍っています。そのため、すぐに退職届を出すなどの思い切った行動を取りがちです。

しかし、配置転換や休職によって改善する場合も多く、すぐ結論を出すのは得策とは言えません。

ひとりで抱え込まずに周囲を頼るという姿勢を持つようにしましょう。

対応①医師に相談する

退職する前にまずは、医師に相談するようにしましょう。

もし、よく言われるうつ病のような症状だけを見て、自分はうつ病かもしれないと自己判断している場合は、まず精神科や心療内科を受診してみましょう。

自分の状態を正直に伝えた上で、本当にうつ病なのかどうかを診断してもらいましょう。

双極性障害などのほかの疾患である場合もあれば、甲状腺機能低下症のような疾患など、うつ病以外にも抑うつ状態を起こす原因はたくさんあります。それぞれ、医師でなければ判断はできません。

もしも本当にうつ病だった場合には、定期通院をしながら治療を受けることを優先してください。

精神科・心療内科へ通うことに抵抗があるという人は、ひとまず職場の産業医に相談してみるとよいでしょう。(参考:厚生労働省「産業医について」

産業医とは、労働者の健康管理について助言や指導を行う医師のことです。

労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者が在籍する事業所には産業医が配置されています。

以上の条件を満たしていれば、あなたの職場にも産業医がいるはずです。一度確認してみてください。

人によっては、面談の結果が人事査定に影響するのではないかと心配されるかもしれませんが、産業医は中立的な立場から面談を行います。ご安心ください。

もし、産業医が職場の上司から説明を求められたとしても、個人情報保護の観点から、面談の内容を共有してよいかどうかは原則ご本人に確認することになります。

料金なども発生しません。産業医に相談するのもひとつの手段でしょう。

対応②家族に連絡・相談する

家族に連絡・相談することも大切です。

仮に退職するにしても、配偶者やご両親に事情を伝えずに辞めると、話すタイミングを逸して新たなストレスを抱え込んだり、口論になって関係悪化を招いたりする可能性があります。

手続きをした後に家族へ事情を伝えたところ、家族から猛反対にあい、退職を撤回することになって、疲れやストレスを増やしたという事例もあります。

このような事態を避けるだけでなく、大切なご家族に無用な不安や心配を掛けないためにも、退職前には必ず連絡・相談するようにしましょう。

対応③支援機関に相談する

3つ目は支援機関に相談することです。

うつ病の診断が下り、その原因があなたの仕事の進め方や体調管理の方法にある場合、支援機関に相談することで適切なアドバイスや指導を受けられます。

中には、職場とあなたの間に入って、業務量・勤務時間などの労働環境の調整をしているところもあります。活用するとよいでしょう。

支援機関については、以下のコラムで解説します。ぜひご覧ください。

対応④就業契約や雇用条件の確認する

4つ目は、就業規則や雇用条件の確認することです。

それらの内容と現在の労働状況が異なっていたり、現在の業務内容がうつ病につながっていたりする場合、労働者は雇用者に対して、就業規則や雇用条件どおりに改善するように要求できます。

また、そのことを理由にすぐに契約を解除することも認められています。(参考:厚生労働省「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」

例えば、以下のようなことが考えられます。

  • 契約条件よりも労働時間が恒常的に長い
  • 契約時に示された労働環境が、実際の労働環境と異なる

契約どおりの内容にする以外にも、配置転換の申請や相談、短時間勤務の申請、休職といった具体的な選択肢も検討できるようになります。

対応⑤配置転換を申請・相談する

退職前に、職場に配置転換を申請・相談するようにしましょう。

うつ病の症状に悩んでいる人でも、職場環境への不適応などに原因がある場合は、配置転換や異動で軽快する場合があります。

まずは上司や人事を担当する部署の担当者に、相談してみましょう。

配置転換によってミスマッチが解消されてパフォーマンスが上がるのであれば、可能な限り実現に向けて動くというのが通常の判断です。

ひとりでは抵抗があるという人は、こちらで紹介した産業医を介してでも問題ありません。ひとまず、配置転換の相談・申請をしてみるとよいでしょう。

対応⑥短時間勤務を申請する

短時間勤務を申請することも、ぜひ試してみてください。

これは、特に長時間の残業が続いている人に効果的です。

というのも、うつ病の原因が過労によるものであった場合、回復のタイミングを逃しているだけで、業務時間を減らせば快方に向かうケースがあるからです。

ただし、短時間勤務の適用の条件は、職場の就業規則によって異なります。

規則をご自身で調べるだけでなく、人事・総務を担当する部署の担当者にも尋ねてみましょう。

対応⑦休職を検討する

7つ目は休職を検討することです。

休職には単にうつ病の治療を進めるだけでなく、退職後すみやかに転職するための準備をするという目的もあります。

ただし、休職制度は、どの企業・団体にも必ずあるものではありません。各事業者が、就業規則において独自に定める制度です。

まずは、職場に休職制度があるかどうかを確認しましょう。ある場合は、休職期間や給与支給の有無などを確認しましょう。

そして、休職する際には原則として診断書が必要です。検討する際は、主治医に相談するようにしましょう。

診断書の発行までには、初診から数回の診察を経なくてはならないことも多いため、休職も視野に入れていることを医師に伝えるとよいでしょう。

主治医など周囲の人を適切に頼りつつ検討するという原則に留意することが大切です。

対応⑧転職を検討する

転職を検討するという選択肢もあります。

転職のメリットとしては、新たな環境で再スタートができる点があります。

職場の環境や文化がストレスとなっている場合は、自分に合っている新たな環境に移ることで、これまでよりも働きやすくなるでしょう。

こちらについても、主治医など周囲の人を適切に頼りつつ検討するという原則に留意することが大切です。

対応⑨労災保険の申請を検討する

長時間の残業やハラスメントなど、うつ病になった明確な原因が職場にあると判断される場合は、労災保険の申請を検討しましょう。(参考:厚生労働省「労働災害が発生したとき」、労働問題弁護士ナビ「うつ病の労災が認められにくい理由と申請手続きの手順・流れを詳しく解説」、厚生労働省「精神障害の労災補償状況」

労災とは、労働によって生じる怪我や疾病といった労働災害の略称のことです。

職場に経緯を説明した上で、労働災害に相当する条件を満たした場合には、所定書式を記載して労働基準監督署へ提出します。

労災と認定されれば、労災保険による治療費などの補償を受けることが可能です。

ただし、一般論としてうつ病などの精神障害による労災認定は非常に難しいと言われています。

というのも、精神障害の原因を特定することは難しく、私生活を含むさまざまな要因が複合的に絡みあって発症するケースが多いからです。

また、発病前の約6月間に、業務による極度の心理的負荷が認められるなど、原因が職場にあることを明確化するための条件設定が厳しいというのが現状です。

しかし、認定されるかどうかに関わらず、そのときの状況次第では申請することも可能です。

一度、管轄の部署に相談してみるとよいでしょう。

対応⑩貯金などの経済面を確認する

退職前に欠かさずしておきたいことが、貯金などの経済面を確認することです。

うつ病での退職後、経済的な余裕がない場合は、それが不安や焦燥感につながって、うつ病の症状を悪化させる可能性があります。

また、転職活動をする際に、なかなか条件にあった就職先が見つからず、長期戦になる場合も見越して貯金を確認することが大切です。

特に、ご家族がいる人は、配偶者やご両親と一緒に、貯蓄についての話し合いを持つようにしましょう。

ただし、貯金がなければ退職できないというわけではありません。また、この経済面の確認は、退職時点のみに留まりません。

退職金の支給や支援制度など、人によっては労働災害に伴う給付もありえます。加えて、休職中の人の中には 、職場先の健康保険組合から傷病手当金の申請をすることが可能な人もいます。

これら補助は、職場の制度によって有無や条件が異なります。ぜひ一度、職場に確認してみてください。

対応⑪職場内のストレス要因を記録する

職場内のストレス要因を記録することも大切です。

職場内のストレス要因を記録することにより、退職の必要性について、合理的に検討することができます。

  • 長時間の仕事がストレスなのか
  • 給与面で自分の成果に見合っていなくてストレスなのか
  • それとも、職場で自分の意見が通らないことや相談が上手くできないことがストレスなのか

ご自身のストレス要因を確認しておきましょう。

自分がどのくらいストレスレベルにあるのか、厚生労働省が作成したセルフチェックリストなどで確認するのもいいでしょう。

うつ病のある人が退職する5つの流れ・手続き

この章では、うつ病のある人が退職する流れ・手続きについて解説します。

実際の手続き・流れは職場によって異なります。職場の人事を担当する部署などに確認しましょう。

ただし、実際的な退職手続きに入る前にも、不安を感じることなどがあったら必ず医師に相談してください。

いざ退職をする段階になって、迷いが生じ、調子を崩す人も中にはいます。周囲のサポートを受けながら、慎重に手続きを進めるようにしましょう。

前提:病院を受診する

まずは、あなたの状態をきちんと把握するために、病院を受診してください。うつ病の症状に応じて、治療を受けましょう。支援制度の申請などのために、診断書が必要な場合は、医師に相談してみてください。

うつ病に似た病気・障害として適応障害や双極性障害などがあります。

病気・障害によって治療法は異なります。病気・障害かもしれないと思ったときには、病院で適切な治療を受けることが大切です。

手続き①退職の意思を伝える

退職することを決めた人は、最初に直属の上司に退職の意思を伝えましょう。

退職の意思を伝える際は、同僚などのほかの職場の人がいない会議室などで面談することもあります。

直接会わずに、電話やメールで伝えることもできます。具体的な連絡先は、職場や個人の事情によって異なります。上司ではなく、人事を担当する部署などの場合もあるでしょう。

上司に伝える際には、精神的にエネルギーが必要かと思います。ご自身に一番負担のない方法を検討しましょう。

一般的に、退職の意思を伝えるだけで、退職の手続きを始めることができると思います。事前にうつ病などに関する相談や休職などを行っていれば、より話は通じやすいでしょう。

さまざまな事情でうつ病のことを相談できていなかった場合には、退職の意思とあわせてそのことを伝えてもよいでしょう。また、職場以外にしっかり相談ができているようなら、うつ病のことはあえて伝えないという選択もあります。

なお、退職の意思を伝えると、退職理由を聞かれたり、引き留められたり、それまでの相談時よりも具体的・積極的な対応を提案されたりする可能性があります。

それでも退職の意思が変わらない場合、最終的には所定の退職届の提出を求められるでしょう。

なお、こちらでも解説しましたが、退職の意思を伝えるにあたって、職場内のストレス要因を記録することをオススメします。

職場内のストレス要因を記録しておくと、上司などの職場の人に退職の旨を伝える際の準備にもなります。また、次の転職先の候補を探す・検討する際にも役立つでしょう。 

手続き②退職届の作成・提出

職場のルールに従って退職届を作成・提出して申請しましょう。

職場指定のフォーマットがある場合は、そのフォーマットで退職届を作成しましょう。職場指定のフォーマットがない場合は、インターネット上にある利用可能なフォーマットを利用しましょう。

退職届の提出時期は、職場によって異なります。職場によっては、退職日の2週間前から1か月前までと就業規則で決められているケースがあるようです。事前に職場の就業規則を確認しておきましょう。

退職届の作成・提出は、必要に応じて、以下の点を関係者と調整しつつ行います。

  • 書類上の退職日をいつにするか
  • 事実上の勤務終了日をいつにするか
  • 業務引き継ぎをどのようにするか

退職届を提出して受理された時点で、退職そのものや、退職の時期などが確定します。

退職届に書く退職事由・退職理由は、一身上の都合で問題ありません。必ずしも、うつ病と関連づける必要はありません。

なお、以上の手続き・流れの中で、上司によるハラスメントなどが懸念される場合は、一対一での話し合いは避けた方がよいかもしれません。うつ病の原因が、その上司からの明らかなハラスメントなどである場合はなおさらです。

不安な人は、人事を担当する部署の担当者や支援機関に相談の上、ほかの人にも参加してもらったり、ICレコーダーなどの録音機器を用意したりするといいでしょう。

退職届の受理を拒まれたり、引き留めを断りづらかったりする場合は、法テラスなどに相談してみましょう。

手続き③有給休暇を消化する

有給休暇が残っている場合、退職届が受理されて引継ぎが完了すれば、有給休暇の消化に入るのが一般的です。うつ病の症状次第では、引継ぎをせずに有給休暇の消化に入ることがあるかもしれません。

後ろめたさを感じるかもしれませんが、欠員による調整は人事を担当する部署のしごとです。あまり気負わずにいることが大切です。

体調の回復を優先して、残りの有給休暇を消化するようにしましょう。

また、特に規模の大きな職場の場合、有給休暇の消化に入る前には、退職手続きのやり取りをしている人事を担当する部署の連絡先を忘れずにメモしておいてください。

有給休暇の消化中には引き継ぎ関係の連絡を、退職後には社会保険の切り替え手続きなど書類の発行を、人事を担当する部署に依頼する可能性があるためです。

残念ながら、世の中には、有給休暇の消化をさせない職場もあります。しかし、申請の手続きが正しい限り、有給休暇の消化は可能です。法的に、事業者が有給休暇の消化を拒むことは本来的にはできないのです。(参考:ベリーベスト法律事務所「退職するのに有給消化を拒否された!労働基準監督署へ相談するべき?」

ただし、そのような職場と有給休暇の消化に関する手続きをすることは、あなたの心身に負担がかかる可能性があります。ほかにも有給休暇の消化をするのは申し訳ないと思う人もいるかもしれません。

有給休暇の消化について不安がある場合は、あなた一人ではなく、支援機関を利用すると、よりよい方向に進めることができるでしょう。まずは、支援機関に相談してみてください。

手続き④社会保険の変更手続きを行う

有給休暇の消化の開始前後から書類上の退職日までの間は、健康保険や厚生年金などの社会保険に関する手続きを行います。

基本的には、人事を担当する部署からの案内に対応することで、今後のことも含めて手続きが進んでいきます。

職場によっては、退職に伴う保険資格の喪失や厚生年金の脱退までしか説明されず、その後のことは自分で調べる必要が生じることもあります。

人事を担当する部署からの説明の有無を問わず、支援機関を利用しながら、ある程度は自分で調べた上で、より自分にあった方向性を選んでいきましょう。

なお、職場での勤務日数や労働時間によって、元からご家族の扶養に入っている人や、すでに国民健康保険に加入している人は、改めて手続きを行う必要がない場合もあります。

例えば、健康保険については、以下のいずれかの対応が必要です。

  • 国民健康保険に切り替える(預貯金の状況によっては、一定期間支払額を減らすことも可能)
  • 一定の条件のもとで、職場の健康保険を任意継続する
  • 家族の扶養に入る

それぞれの保険料や給付内容を比較して、どの対応がよいかを検討していきましょう。

年金については、以下のいずれかの対応が必要です。

  • 厚生年金から国民年金に切り替える(退職した場合、一定期間支払い額を減らすことも可能)
  • 配偶者が支払う

それぞれ、お住まいの自治体の担当する部署・窓口になるべく早めに確認することをオススメします。

手続き⑤離職票の交付を依頼する

退職手続きの際には、職場に離職票の交付を依頼しましょう。(参考:厚生労働省「基本手当について」、ハローワーク「就職促進給付」

離職票とは、その職場を退職した証明書類のことです。退職する人の依頼に応じて、職場がハローワークの所定書式に則って、作成・交付します。

離職票は、ハローワークを通じた雇用保険の失業保険(失業手当、雇用保険給付)を申請する際に必要になります。

退職したら、10日以内を目安にできれば日数を開けずに、ハローワークに離職票を持参して、就職活動の開始、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の申請などの手続きを行いましょう。

ハローワークに行って、退職後の手続きをしたい旨を告げると、案内してもらえます。

一般的に、失業保険(失業手当、雇用保険給付)は、申請から3か月後経ってから給付されます。申請から3か月経つ前に就職した場合は、失業保険(失業手当、雇用保険給付)の代わりに、再就職手当が給付されます。

ただし、各種給付金を受給するためには、退職前の2年間で雇用保険の加入期間が12か月以上あることなどの条件があります。

失業保険(失業手当、雇用保険給付)や離職票の交付についても、事前に職場やハローワークに問い合わせて確認しておくのがよいでしょう。

うつ病で退職した後にすべき行動6選

この章では、うつ病での退職した後にすべき行動について解説します。(参考:亀田高志『改訂版 人事担当者のためのメンタルヘルス復職支援』、五十嵐良雄『うつのリワークプログラム 職場復帰を支え、再休職を防ぐ!』

行動①治療に専念する

うつ病で退職した場合は、まず治療に専念するようにしてください。

仮に、うつ病の症状がおおむね治っていたとしても、退職前後の手続きや人間関係で消耗し、一種の燃え尽き症候群のようになる場合があります。

そのため、退職したからといって思い切った行動はしばらく控えて、体調を見て慎重に行動するよう心掛けましょう。

特に治療薬を服用している人は、気を抜いて怠薬したり、服用を中断したりすることのないよう注意してください。

医師はあなたの状態を判断して治療薬を処方しています。自己判断で服用をやめるのは、禁物です。

それゆえ退職後も医師との定期面談を欠かさないようにし、周囲の助力を仰ぎながら治療に専念しましょう。

医師と方針が合わないなと思ったときは、通院そのものを止めるのではなく、別の病院を探す、セカンドオピニオンを求めるようにしましょう。

行動②健康保険・年金の切り替え手続きをする

退職後は、できるだけ早く健康保険・年金の切り替え手続きをしましょう。ただし、こちらで解説したとおり、退職前の保険を継続する、家族の扶養に入るという場合もあります。

国民健康保険へ加入する場合も、国民年金へ切り替える場合も、お住まいの自治体の部署・窓口が担当しています。

手続きの期間は原則、退職日の翌日から14日以内です。

その際には、年金手帳や職場で発行される退職証明書など、退職日が明記された書類を持参する必要があります。

行動③失業給付の受給手続きをする

職場から離職票が交付されたら、管轄のハローワークで失業保険(失業手当、雇用保険給付)を申請しましょう。(参考:ハローワーク「雇用保険手続きのご案内」

失業給付の申請自体に期限はありませんが、給付期間が1年間になります。できるだけ早く手続きをした方がよいでしょう。

手続きがあまりにも遅れた場合には、給付金を受給できない可能性があります。

退職事由が自己都合か会社都合かなど、条件によっては受給までに数ヶ月の待機期間が生じる点にも注意してください。

ただし、失業給付はあくまでも求職中の人に支給される手当です。

うつ病などの病気・障害によって求職活動ができない場合は、一定の条件のもとで受給期間を延長することができます。

そうした点についても手続きを行う際に、管轄のハローワークの担当者に尋ねておくとよいでしょう。

行動④支援機関を利用する

治療とともに退職後にオススメしたいことは、退職前同様に、支援機関の利用です。

こちらでも解説しましたが、うつ病による退職後の仕事復帰や転職に向けたサービスを提供している支援機関があります。

まずは治療に専念することが先決ですが、その後に生活リズムを整えたり、通勤していたころの感覚を取り戻したりする意味でも、支援機関の利用は有効です。

面接の練習や就職先の紹介といった就労面でのフォローだけでなく、メンタル面でのケアや定期面談なども行っている支援機関もあります。

興味をお持ちの人は一度、無料相談をしてみることをオススメします。

支援機関については、以下のコラムで解説します。ぜひご覧ください。

行動⑤生活リズムを調整する

生活リズムの調整ができているかを確認しておきましょう。特に就寝と起床の時間を揃えることをオススメします(参考:安保徹『疲れない体をつくる免疫力』

睡眠のリズムが安定してくると、生活習慣もおのずと安定します。日常生活のリズムが安定するほど、心理的にも落ち着くことができます。

また安定した日常生活のリズムを調整するには、太陽と共に生活をすることで自然にリズムを戻せるため朝は太陽の光を浴びることをオススメします。

行動⑥再就職・転職の計画を立てる

再就職・転職の計画を立てる上で、うつ病から回復しているかを確認することが大切です。

自分自身の回復状況を見極めた上で準備ができると、再就職・転職からのうつ病の再発・再休職を避けやすくなるでしょう。

計画をする上で、なるべく一人だけで進めず、支援機関や主治医と相談することをオススメします。

再就職・転職への不安を解消していくために大切なのは、今後の見通しを持つことです。休んでも、きちんと回復すればまた働けるんだとわかれば、安心材料となるでしょう。

休職から復職までのプロセスを知り、不安を払拭しましょう。

うつ病での退職に関するよくある質問3選

この章では、うつ病での退職に関するよくある質問を紹介します。

Q1.うつ病で退職するときの退職事由の書き方

基本的に、うつ病のような私傷病が原因の際は、退職事由は、自己都合や療養に専念するためなどという表現になります。

ただし、ハラスメントによるうつ病が決め手となった場合など、 職場に原因があるときには会社都合とするのが一般的です。

こういったときに、職場とのあいだで解釈の相違があると、場合によっては労務紛争に発展する可能性があります。

そうした煩わしい事態を避けるために、自己都合として届け出を提出する人がいます。

しかし、失業給付の受給の際に、会社都合かどうかで実際に給付金が支給されるまでの待機期間が変わるなど、退職後まで影響することがあります。注意が必要です。

もし、判断に迷う場合は、就労移行支援事業所などに相談するとよいでしょう。

また、職場によっては、慣例的に用いられている退職事由の表現もあります。人事を担当する部署に事情を伝えて相談するのもひとつの手段です。

Q2.転職活動中の退職理由や休職期間の伝え方

転職活動をする際に、うつ病で退職した、うつ病のために休職していた、などを自発的に伝える義務はありません。

しかし、質問がそうした内容におよび、話さざるを得ない状況になった場合には、嘘はつかない方がよいでしょう。

うつ病になった明確な原因が職場にあるなどの場合には、前向きな働きかけをしたにも関わらず改善されなかったため、転職を念頭に置いて退職をしたという説得力のある説明ができることもあります。

直接的にうつ病に関わることでもそうでなくても、何を聞かれたら、どのように答えるかについては、ハローワークや就労移行支援事業所など、面接や履歴書の書き方を指導してもらう際にアドバイスをもらうことで、上手な受け答えができるようになるでしょう。

Q3.うつ病からの復帰にかかる期間の目安

厚生労働省の調査によると、メンタルヘルス不調によって休養した労働者の職場復帰にかかる平均日数は、107日(約3.5ヶ月)という結果が出ています。(参考:厚生労働省「平成28年度労災疾病臨床研究事業費補助金研究報告書」

しかし、これはあくまでも平均日数です。

うつ病からの復帰にどれくらいの時間がかかるのかは人によって異なります。

平均日数を越えたとしてもあまり気にせず、焦らないで休養に専念しましょう。

というのも、うつ病などの精神疾患で休職した人の再休職率は、5年で47.1%と、約半数にのぼります。

2度目の休職では、復帰までに平均157日かかるなど、復職までにより時間がかかるため、焦らず慎重に治療を進めるという姿勢が重要です。

復帰にどのくらいの時間が必要か気になる人も多いかと思います。しかし、平均値に惑わされず、医師の診断に従いながら復職準備に入るようにしてください。

うつ病とは?

うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、さまざまな意欲の低下などの精神的症状と、不眠、食欲の低下、疲労感などの身体的症状が一定期間持続することで、日常生活に大きな支障が生じる精神障害・気分障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、厚生労働省「1 うつ病とは:」、厚生労働省「うつ病に関してまとめたページ」、、厚生労働省「うつ病」、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「うつ病」、株式会社メディカルノート「うつ病について」、MSDマニュアルプロフェッショナル版「抑うつ症候群」

また、脳の機能が低下している状態、脳のエネルギーが欠乏した状態を指し、脳の中で神経細胞間のさまざまな情報の伝達を担うセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れや、感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が生じているものと考えられています。

うつ病の概要や症状、治療方法などについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:うつ病を治すためにも退職前後の手続きはきちんと進めましょう

大切なことは、早急に決断を下さずに、まずは休養を取ること、そして、ひとりで抱え込まずに、医師や家族など周囲を適切に頼ることです。

退職前後には、職場との調整以外にも、社会保険の切り替え手続きなど、関係機関とのやり取りが増えます。ひとりで全てを片付けるには難しい場合もあるでしょう。

とはいえ、手続きをせずに放置しておくと、新たな不安材料を抱え込むことにもなります。

うつ病の治療に専念するためにも、助力を得ながら退職前後の手続きはきちんと進めましょう。

このコラムがうつ病による退職で悩んでいる人の助けになれば幸いです。

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よくある質問(1)

うつ病なのですが退職すべきでしょうか?

前提として最も重要なのは、すぐに結論を出さないことです。うつ病のあるときは、思考力や判断力が鈍っているため、すぐに退職届を出すなどの思い切った行動を取りがちです。ひとりで抱え込まずに周囲を頼るという姿勢を持つようにしましょう。

詳細については、こちらで解説しています。

よくある質問(2)

うつ病で退職したのですが、これからどうしたらいいのでしょうか。

以下が考えられます。

  • 治療に専念する
  • 健康保険・年金の切り替え手続きをする
  • 失業給付の受給手続きをする
  • 支援機関を利用する
  • 生活リズムを調整する
  • 再就職・転職の計画を立てる

詳細については、こちらで解説しています。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。
医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。 臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】
子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』
他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧
時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

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翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。
臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2024年10月現在、首都圏・関西に6校舎を展開しています。トップページはこちら→

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