パニック障害のある人に向いてる仕事 仕事を続ける対処法を解説
こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
パニック障害がある人は、仕事中でさまざまな困難を抱えています。
ときには以下のような不安を覚えるかもしれません。
- 仕事を辞めたほうがいいのでは...
- クビになるかもしれない
パニック障害があるからといって、仕事を諦める必要はありません。
とはいえ、周囲の人のサポートや専門家、支援機関の支援は不可欠です。場合によっては休業を検討することも必要になるでしょう。
このコラムでは、パニック障害が仕事に及ぼす影響や向いてる仕事、向いてない仕事、仕事を探すときのポイント、仕事を続けるための対処法を解説しています。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、パニック障害のある人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
神田・新宿・横浜・大阪に校舎があり、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。遠方の方は、日常的にはオンラインで受講しながら(※お住まいの自治体が認めた場合)、「月に1回、対面での面談」を行います。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
目次
パニック障害のある人に向いてる仕事・向いてない仕事
「パニック障害のある人に向いてる仕事」「向いてない仕事」とは、どんなものでしょうか?
この章では、一般論として、パニック障害のある人に向いてる仕事と向いてない仕事を解説します。
いずれもあくまで一般論です。「実際のあなた」の仕事を考えるときには、参考にしつつ、パニック障害に詳しい人に相談するようにしましょう。
パニック障害のある人に向いてる仕事は、以下のとおりです。
- 業務内容が定型的な仕事
- 自分のペースでできる仕事
- 在宅でできる仕事
パニック障害のある人に向いてない仕事は、以下のとおりです。
- 異動の多い仕事
- 勤務地が頻繁に変わる仕事
- 勤務時間が固定されている仕事
- 発作が重大事故に繋がる可能性のある仕事
業務内容が定型的な仕事は、事務職や経理職などの職種です。「自分のペースでできる」という点では、研究職や開発職もよいでしょう。また、在宅勤務が可能な各種フリーランスの仕事もオススメです。
反対に、「異動」や「転勤」などで生活環境や習慣が変化しやすい職場は、ストレスとなり、パニック発作につながりやすくなります。
同じ会社でも一般職なら「定型的な仕事」なのに、総合職は非定型業務や転勤が多いというケースもあります。
業種や職種だけでなく、実際の職場での働き方に着目することがポイントです。
そのほか、症状が出てコントロールが効かなくなった場合のことを考え、大事故に繋がるような作業車や大型車の運転なども避けた方がよいでしょう。
すべての条件がそろう職場は、なかなか見つからないかもしれません。
上司や同僚のサポートによって、ある程度環境が整うこともあります。また、職場で理解を得られること自体が、不安を減らすかもしれません。
自分の症状と照らし合わせ、優先すべき項目が合致する職場や働き方を選んでください。
パニック障害が仕事に及ぼす影響:事例別に解説
パニック障害になると、仕事にはどのような影響が出るのでしょうか?
この章では、実際にパニック障害になった人の事例をもとに、パニック障害が仕事に及ぼす影響を解説します。
ただし、症状の強さや発作が起きるタイミングは、いつも同じとは限りません。これらの事例は、あくまでひとつの例としてとらえてくださいね。(参考:松本桂樹『最新版 電車に乗れない人たち』)
事例①通勤時にパニック発作に襲われて仕事に行けない
最初に紹介するのは、「通勤中にパニック発作に襲われて仕事に行けない」という事例です。
都心に勤務するAさんは、毎朝、満員の電車に乗って通勤していましたが、ある時、乗客の多い通勤電車の中でパニック発作を起こしました。
Aさんは「助けを求められずに、死んでしまうのではないか」と思うほどの恐怖を感じたと言います。
Aさんはそれ以来、電車に乗ることに恐怖を感じるようになりました。
「電車の中でパニック発作が起きたら、看護のために電車を止めてしまうのではないか」「周りの人に迷惑を掛けるのではないか」という不安を抱えるようになったのです。
また、パニック発作が起きない場合でも、通勤時の電車で不安や恐怖を感じて途中駅で下車し、休憩を取ることがありました。
そうすると、就業時間に間に合いません。結果的に時差出勤に切り替えたり、欠勤になっていたりしました。
Aさんのように、通勤中にパニック障害の症状が出ることで予定が狂ったり、仕事に行けなかったりする人は少なくありません。
事例②業務中のパニック発作で仕事を任せてもらえなくなった
2つ目は、「業務中のパニック発作で仕事を任せてもらえなくなった」というBさんの事例です。
パニック障害を発症していたBさんの職場は、休暇を取得しやすい環境でした。
そのためBさんは、「パニック発作が起きても、事情を言わずに休んだり早退したりすれば対応できる」と思い、パニック障害のことを職場に話していませんでした。
しかしある時、繁忙期に緊急対応が必要な事案が発生したことで慌てたBさんは、職場でパニック発作を起こします。
「対応できる」と思っていたBさんですが、実際にはパニック発作を抑えて早退することはできなかったのです。
事情を知らなかった同僚たちは驚き、後日、上司とBさんはパニック障害について話し合いました。
Bさんの業務内容はパニック発作が起こると支障が出やすい分野だったこともあり、同意のもと、やむをえず異動となりました。
このように、勤め先の配慮と本人の同意に基づくものとはいえ、パニック障害が要因となり、業務内容を見直すことになるケースもあります。
事例③仕事場自体に恐怖を感じるようになった
3つ目は、「仕事場自体に恐怖を感じるようになった」Cさんの事例です。
Cさんは同僚の前で上司から叱責を受けたことがきっかけで、パニック障害を患うようになりました。
その時のパニック発作をたびたび思い出し、やがて仕事場自体にも恐怖を抱くようになったと言います。
そのうちに「またパニック発作が起こるのではないか」という予期不安に襲われるようになり、休職することになりました。
しばらくして復職しましたが、やはり以前の部署には不安を覚えるということで、配置転換が行われました。
Cさんのように、仕事場自体が恐怖の対象になるというケースもあるようです。
パニック障害のある人が仕事を探すときの3つのポイント
パニック障害とうまく付き合いながら働くには、パニック障害の特性を踏まえて仕事を探すことも重要です。
こちらでも触れましたが、同じ職場内でも、労働環境や業務内容を変えることで、継続して働き続けられるかもしれません。
新しく職場を探すときには、以下の2点に注目するとよいでしょう。
- メンタルヘルスに関する研修制度が充実しているかどうか
- 福利厚生制度が整備されているかどうか
メンタルヘルスに関する研修制度や、福利厚生制度の整備に力を入れている職場であれば、精神疾患があっても配慮を受けやすいはずです。
この章では、パニック障害のある人が仕事を探すときの3つのポイントを解説します。
ポイント①勤務時間が柔軟な職場を選ぶ
1つ目のポイントは、「勤務時間が柔軟な職場を選ぶ」ことです。
パニック障害は突然、症状が出ることが多く、通勤時間など、スケジュールどおりに行動できない場面があります。
そういったときのために、時差出勤や時短勤務などの勤務時間が柔軟な職場を選ぶと安心です。
ポイント②雇用枠の変更を検討する
2つ目は、「雇用枠の変更を検討する」です。
求人(雇用枠)には、「障害者雇用」と「一般雇用」の2種類があります。
障害者雇用とは、障害のある人が、個々の能力や障害の特性に合わせて、安心して働くために設けられた雇用枠のことです。
対して、いわゆる一般雇用とは、障害者雇用以外の雇用枠のことです。障害の有無にかかわらず誰でも応募することが可能です。
パニック障害のあるあなたが現在、一般雇用で就労しているのであれば、障害者雇用へと雇用枠を変更することを検討するのもいいでしょう。
そうすることで、業務量や業務内容など、パニック障害に配慮した働き方が選択できるようになります。
残業が発生しない、または少ない仕事、定型業務が多い仕事など、症状が悪化しない配慮を受けられるため、無理なく働き続けられる可能性が高いでしょう。
しかし一般雇用と比較すると、給与やその後のキャリアにおける選択肢など、待遇にある程度の差が生じることもあります。
また、あなたの病気や障害などを職場に開示した上で就職活動・就労をする「オープン就労」、開示せずに就職活動・就労をする「クローズ就労」があります。
あなたの特性や状況に応じて、検討するといいでしょう。雇用枠のことや就職活動・就労の方法などについては、支援機関などに相談してください。
障害者雇用やオープン就労、クローズ就労については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
ポイント③就労移行支援、就労定着支援を受ける
ポイントの3つ目は、「就労移行支援、就労定着支援を受ける」ことです。
就労移行支援とは、「障害者総合支援法(一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方」向けに、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の「就労移行支援事業所」が行います。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労定着支援とは、病気や障害のある人が、就職後、退職せずに長く働けるように支援する福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
支援を行う事業所が、「就職後の悩みや不安がある本人」と「就職先」の間を調整し、問題解決をサポートします。
「病気や障害のある人の雇用は徐々に増えてきてはいるものの、定着率は高くはないこと」を背景に、改正障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして2018年4月から始まりました。
障害者職業総合センターが発表した統計結果によると、パニック障害を含む精神疾患のある人の就職後1年時点の職場定着率は約49.3%です。(参考:障害者職業総合センター「障害者の就職状況等に関する調査研究」)
約半数の人が、就職から1年以内に離職しています。精神疾患のある人にとって、「職場定着」できるかどうかが、大きな課題となっていることがうかがえます。
この問題には、就労移行支援事業所などで行われる職場定着支援が有効です。
同調査によれば、職場定着支援を受けた人たちの1年後の職場定着率は約66.4%であるのに対し、受けなかった人たちの職場定着率は約42.8%と、20%以上もの差が出ています。
就労移行支援事業所で職場定着のサポートを受け、長く働き続けることで、より安定した生活が可能になります。
就労移行支援と就労定着支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
パニック障害のある人が仕事を続けるための対処法7選
パニック障害のある人が仕事を続けるために、自分でできる対処法もあります。
この章では、パニック障害のある人が仕事を続けるための対処法を解説します。
いずれも医療機関の診断を受け、専門家と相談したうえで、周囲と協力しながら行うことが大切です。
あなたの症状や環境にあわせて、試してみてくださいね。(参考:坪井康次『患者のための最新医学 パニック障害 正しい知識とケア』、ポール・デイヴィッド『不安神経症・パニック障害が昨日より少し良くなる本』)
前提:パニック障害と診断されたら、うまく付き合う方法を考えていきましょう
パニック障害と診断されたら、いままでどおりの生活を続けていけるのか不安になるかもしれません。「いまの仕事を続けていると、周りの迷惑になるかもしれない」と考えることもあるでしょう。
パニック障害になったからといって、必ずしも仕事をクビになったり、いますぐ辞めたりすることはありません。ただし、働き方を見直したり、周囲のサポートを受けたりすることが必要です。
パニック障害とうまく付き合う方法を考えていきましょう。
対処法①医療機関や支援機関を頼る
繰り返しになりますが、まずは医療機関や支援機関を頼ることが重要です。
かかりつけの医師には、日常生活の話のほか、仕事や職場のことも伝えておきましょう。仕事に関係する悩みや不安について、有益なアドバイスをもらえる場合があるからです。
具体的なアドバイスがない場合でも、話をすること自体が不安の軽減にもつながります。
普段から「ささいなことでも相談する」という意識を持つことで、医師もより具体的にあなたの状態を把握することができるようになります。
また、パニック障害に限らず、障害のある人の生活や就労をサポートしている支援機関に頼るのもひとつのよい方法です。
パニック障害のある人が利用できる支援機関については、こちらで解説します。
対処法②パニック発作の原因探しをしない
パニック障害のある人の中には、発作が起きる原因を探したり、分析したりしようとする人がいます。
しかし、パニック障害は「わけもなく突然に」強い不安に襲われることが多い病気です。
明確な原因が見つからず、ただ頭が疲れてしまうという結果になることもよくあります。原因を探すよりも、不安や恐怖にどう対処していくかを考えることが大切です。
「せめて、自分がどういう状況で不安になるのかを知っておきたい」という人は、簡単に紙に書きだす方法がおすすめです。あまり真剣に分析しようとせず、軽く確認する程度にとどめておきましょう。
対処法③生活習慣を整える
生活習慣を整えると、症状が軽減することがあります。特に就寝と起床の時間は、なるべく一定にするよう心掛けましょう。
また、残業などによって帰宅時間が遅くなることも、生活習慣が乱れる原因です。睡眠のリズムが乱れて睡眠効率が落ちると、日常的に感じるストレスが大きくなります。
ストレスがたまると、パニック障害の症状が悪化しやすくなります。できるだけ、一定の生活リズムを保つようにしてください。
対処法④タバコ・お酒・カフェインを控える
タバコやお酒には「抗不安作用」がありますが、いずれも作用時間は短いのが特徴です。さらに、依存性があるため、人によってはアルコール依存症などにつながる恐れがあります。
また、コーヒー・緑茶・エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、パニック発作を悪化させる働きがあることが知られています。
こうした嗜好品は、治療薬の効果にも悪影響をあたえる可能性がありますので、できるだけ避けるようにしましょう。
対処法⑤通勤経路や時間帯を変える
こちらで紹介した事例のように、通勤事情がパニック発作を引き起こすことが少なくありません。特に通勤電車の人混みや駅の混雑、遅刻・遅延などは、不安を高める可能性があります。
そのため、できるだけ混雑を避けられる通勤経路を考えたり、余裕を持って家を出たりといった工夫をしながら、あなたが楽に通勤できる経路・時間帯を選ぶようにしましょう。
「満員電車の時間帯を避ける時短勤務」などで対応できることもありますので、必要に応じて、職場に相談してみましょう。
対処法⑥リラックス法・対応法を身につける
パニック発作はいきなり襲ってくるものですので、咄嗟に対処することは難しい症状です。
心身に不調を感じたり、不安や緊張を覚えたりした段階で、早く対処することが重要です。
具体的には、以下のようなリラックス法を試してみてください。
- 2〜3分間の深呼吸をして気を落ちつける
- 部屋を出て外の空気を吸いに行く
- 目を閉じて瞑想を実践する
発作が起こったときにもできる方法も、いくつか探しておきましょう。こちらの例としては、次のようなものがあります。
- 発作自体で死ぬことはないと考え、心を落ち着かせる
- あらかじめ、横になったりうずくまったりできる場所を見つけておき、そこに行って呼吸を整える
医師や支援者などにも相談し、あなたに合ったものを探してみてくださいね。
対処法⑦可能な範囲で職場に情報を開示する
可能であれば、医師や支援機関とも相談しつつ、可能な範囲で職場に病状を説明しましょう。職場の支援制度を利用できるかもしれません。
また、職場に支援制度が整っていない場合でも、柔軟な対応を受けることができる場合もあります。
一方で、パニック障害に対する理解が進んでいない職場もあります。そうしたときにはあなた1人で対応するのではなく、医師やカウンセラー、支援者などに協力を仰ぐことが効果的です。
身近に支援者がいない場合には、無料相談を受け付けている支援機関があります。
パニック障害のある人が利用できる支援機関については、こちらで解説します。それらの支援機関に相談し、一緒に職場への対応を考えていきましょう。
補足:休職も検討する
こちらで紹介した事例のCさんのようにパニック障害の原因が職場にあるケースでは、休職することも必要です。通勤などがなくなることで、予期不安が抑えられることもあります。
パニック障害は、我慢したり努力したりすれば改善する病気ではありません。「これくらいのこと」と考えず、休むことも治療の一部です。
医師や職場とも相談し、必要に応じて、休職も検討していきましょう。
パニック障害のある人が利用できる支援制度
パニック障害と診断されたら、利用できる支援制度がたくさんあります。
治療のため、また、生活を見直すためには、自分1人の力では限界があります。無理をせず、専門家の力を借りましょう。
この章では主な支援制度を紹介します。
ここで紹介する支援制度以外にも、パニック障害とともに統合失調症やうつ病などの精神疾患を併発している場合には、障害年金などの制度が受けられる場合もあります。
支援制度①傷病手当金
傷病手当金とは、病気やケガ、障害のために仕事を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、健康保険(社会保険)の加入者・被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。
国民健康保険の加入者・被保険者は対象外です。
傷病手当金は、退職前・在職中に就労できない状態の場合に利用できます。ただし、一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。具体的な受給金額や受給期間は、その人の休職の状況などによって異なります。
申請は、加入している全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合で行えます。
気になる人は、加入している健康保険の協会・組合にご相談ください。
傷病手当金については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けて書かれたコラムですが、参考になるかと思います。ぜひご覧ください。
支援制度②自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担の支援制度のことです。
(参考:厚生労働省「自立支援医療について」、厚生労働省「自立支援医療制度の概要」、東京都福祉保健局「自立支援医療(更生医療)」)
通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割です。自立支援医療制度を利用すれば、原則1割まで軽減することができます。この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
さらに、自己負担額には上限が設定されています。1割負担であっても、月額の上限以上となる金額は、原則として負担を免除されます。ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担額が変動したり、対象外になったりする場合があります。
また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない場合や所得の程度に応じて、さらに軽減措置が行われます。
自立支援医療は、下記の3種類に分けられます。
- 精神通院医療:精神疾患の治療など
- 更生医療:身体障害に関わる治療など
- 育成医療:身体障害がある子どもに関わる治療など
特定の精神疾患がある人以外に、身体障害者手帳を持つ人なども対象です。
具体的な支援内容や条件、名称は、自治体によって異なります。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度③生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度とは、仕事や住まいの確保に困窮している人に対して、各々の生活状況に応じた支援を提供する支援制度のことです。(参考:厚生労働省「制度の紹介」、東京都福祉保健局「生活困窮者自立支援制度について」)
生活困窮者自立支援制度は、こちらで解説する生活保護の受給に至る前に、対象の人の自立を促進することを目的に制定されました。
経済や就労、住居確保といった幅広い分野について相談することができ、要件を満たす人には家賃相当額を支給するなど経済的な支援も行っています。
また、自立相談支援機関が作成した支援プランに沿って、一定期間、支援員が生活を立て直すためのサポートをしている場合もあります。
生活困窮者自立支援制度の支援内容は多岐に渡り、その内容は自治体によっても異なります。
気になる方は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。
支援制度④生活保護
生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」)
生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人がお金を受給できる制度とも言えます。
生活保護で受給できるお金には生活扶助(食費・被服費・光熱費など)や住宅扶助(アパートなどの家賃)、医療扶助(医療サービスの費用など)などがあります。
- 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
- アパートなどの家賃
- 義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療サービスの費用
- 出産費用
- 就労に必要な技能の修得などにかかる費用
- 葬祭費用
また、受給金以外にも、国民年金保険料や住民税、NHK放送受信料などの税金・公共料金の支払いが減免されることがあります。
申請は、お住まいの自治体を所管する福祉事務所で行なえますが、まずは、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。
ただし、生活保護は「最後のセーフティネット」とも呼ばれるように、本当に支援が必要な人だけを対象とする支援です。一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があるということは、心に留めておいてください。
うつ病と生活保護については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けて書かれたコラムですが、参考になるかと思います。ぜひご覧ください。
支援制度⑤生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、所得の低い人や障害のある人などの生活を経済的に支えつつ、その在宅福祉や社会参加の促進を図ることを目的に貸付を行う支援制度のことです。銀行などと比べて、低い金利でお金を借りることができます。
(参考:全国社会福祉協議会「生活福祉資金」、厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」、政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。| 暮らしに役立つ情報」)
対象となるのは、「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」であり、障害のある人の場合は、障害者手帳などの交付が前提となります。
生活福祉資金貸付制度は大きく分けて下記に分類されます。
- 生活福祉資金貸付制度の種類
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
この制度は、あくまで「貸付」です。返済の義務があるという点は注意しましょう。
気になる方は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。
パニック障害のある人が利用できる支援機関
この章では、パニック障害のある人が利用できる支援機関について紹介します。
支援機関①就労移行支援事業所
就労移行支援とは、一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方向けに、「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の「就労移行支援事業所」が行います。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関②精神保健福祉センター
精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」)
他の支援機関と比較して、精神疾患に特化している点が特徴と言えるでしょう。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により、各都道府県に設置されています。(参考:e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターに問い合わせてみてください。
支援機関③地域障害者職業センター
地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。
(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
仕事を両立したい人や就労状況について相談したい人におすすめです。
支援機関④障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者雇用促進法制の整備について」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就労面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人におすすめです。
2023年4月1日時点で、全国に337箇所設置されています。
支援機関⑤障害者就労支援センター
障害者就労支援センターとは、 障害のある人の就労機会の拡大を図るため、自治体が設置する支援機関のことです。
障害のある人の就労全般に関する相談や、就職に向けたサポート、ハローワークへの同行などの支援を行っています。
障害者就労支援センターの設置は自治体によって異なります。お住まいの自治体のWEBサイトをご確認ください。
また、「お住まいの自治体名+障害者就労支援センター」などのインターネット検索で見つけることもできます。
支援機関⑥基幹相談支援センター
基幹相談支援センターとは、障害のある人をサポートを目的に地域の相談事業を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「基幹相談支援センターの役割のイメージ」)
基幹相談支援センターでは、一般的に以下のような支援を行っています。
- 病気・障害のある人のための総合的な相談
- 適切なサポート団体との連携
- 権利擁護・虐待防止
基幹相談支援センターの設置は自治体によって異なります。お住まいの自治体のWEBサイトをご確認ください。
また、「お住まいの自治体名+基幹相談支援センター」などのインターネット検索で見つけることもできます。
支援機関⑦ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人に対して、就労に関連するサポートを行っている支援機関のことです。
(参考:東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
- 仕事で活かせる知識・技能の習得
- 仕事や私生活で活かせるメンタル面のサポート
- 「どのような仕事や働き方が向いているのか」のアドバイス
- 転職先候補の業務や雰囲気を体験できる「職場体験実習(インターン)」の紹介
- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
- 面接対策
- 転職後の職場定着支援
ハローワークでは、病気や障害のある人に向けた支援を行っています。
ハローワークで求職登録を行うと、障害の特性や希望職種に応じた職業相談を受けられます。病気や障害があることや障害のある人向けの求人を探していることを伝えると、病気や障害のある人に向いていると思われる求人情報を紹介してもらえます。
ほかにも、「病気や障害がある状態でどのように就職活動をすればよいのか?」「面接や履歴書には病気や障害の経験をどのように記載すればよいのか?」など、病気や障害のある人の就職活動や履歴書の書き方、面接での病気や障害の伝え方など、細かい疑問も解決できます。
また、ハローワークには、住まいや生活に関する総合相談を行う窓口もあります。経済面や生活面などについても幅広く相談できるため、心配がある場合は相談してみましょう。
支援機関⑧地域若者サポートステーション(サポステ)
地域若者サポートステーションとは、働くことに悩みを抱えている15〜49歳までの就学中でない人のサポートを目的とした支援機関のことです。「サポステ」とも呼ばれています。(参考:厚生労働省「地域若者サポートステーション」)
厚生労働省委託の支援機関であり、病気や障害の有無を問わず、就業中ではない人の就職から職場定着までを全面的にバックアップします。
地域若者サポートステーションでは、一般的に以下のような支援を行っています。
- コミュニケーション講座
- ジョブトレ(就業体験)
- 就活セミナー(面接・履歴書指導など)
- 集中訓練プログラム
- パソコン講座・WORK FIT・アウトリーチ支援
支援機関⑨リワーク
リワークとは「return to work」の略で、精神疾患が原因で休職中の人を対象とする、復職や転職、再就職に向けたリハビリテーションのことを指します。
「リワークプログラム」と同じ意味で、「復職支援プログラム」や「職場復帰支援プログラム」という名称が使われることもあります。
リワークについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関⑩ジョブコーチ(職場適応援助者)
ジョブコーチとは、障害のある人の職場適応を支援する職場適応援助者のことです。(参考:厚生労働省「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について」)
障害のある人が職場への適応に関して課題がある場合、職場にジョブコーチが出向いて、障害の特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害のある人が職場に適応するためのアドバイスをします。
また、障害のある人を雇用する事業所に対して、障害の特性を踏まえた作業の提案や、仕事の教え方などをアドバイスします。
ジョブコーチには、以下の3種類があります。
- 配置型ジョブコーチ:地域障害者職業センターに所属するジョブコーチ
- 訪問型ジョブコーチ:社会福祉法人などに所属するジョブコーチ
- 企業在籍型ジョブコーチ:障害のある人を雇用する事業所に雇用されるジョブコーチ
支援機関⑪転職エージェント
転職エージェントとは、転職を希望する人をサポートする人材紹介サービスのことです。
現代の仕事探しにおいて、転職エージェントの利用は一般的な方法です。民間の転職エージェントも、病気や障害のある人が利用できる支援機関と言えます。
近年では、病気や障害のある人に特化した転職支援を行う転職エージェントも増加しています。
ご自身に合いそうな転職エージェントを並行的に利用してみましょう。
支援機関⑫障害者雇用支援人材ネットワークシステム
障害者雇用自然人材ネットワークシステムとは、「障害者雇用管理サポーター」として登録されたさまざまな分野の専門家に相談できるシステムのことです。
障害のある人を雇用する事業所が主な対象です。
障害者雇用に関わる労務管理や従業員の健康管理、また障害のある人のために設備を改修する場合などに、専門家に相談することが可能です。
専門分野や活動地域、障害の種別などの条件で検索が可能です。
パニック障害のある人への接し方のポイント2点
周囲の人はパニック障害のある人をどう支えればよいのでしょうか?
この章では、パニック障害のある人への接し方のポイントを解説します。
職場や身近の人と一緒に読んで、話のきっかけにしていただければ幸いです。(参考:一般社団法人日本うつ病センター「パニック障害の治療には、周囲の人、特に家族の人たちの病気に対する理解と治療への協力が必要になります」、厚生労働省「家族や友人がパニック障害になったとき」)
ポイント①そばに寄り添う
パニック障害のある人は、いつ起こるかもしれない発作の不安と戦っています。周りからは、おおげさに悩んでいるように見えるときもあるかもしれません。そんなとき、励まそうとして「心配し過ぎだよ」などと言うと、かえって逆効果です。
パニック障害は、時間をかけて治療すれば必ず改善する病気です。焦らずに寄り添い、見守る姿勢を示すことで、パニック障害のある人を安心させてあげてください。
また、パニック障害のある人がパニック発作を起こしたときには、自分では冷静な判断ができなくなっています。そばにいる人はなるべく落ち着き、「発作で死ぬことはない」と伝えて、発作が収まるのを静かに待ちましょう。
ポイント②買い物や外出に付き添う
パニック障害の中でも広場恐怖のある人は、一人で外出することが困難な場合があります。
買い物や食事に出かけたくとも言えから出られない状況は、うつ病などの二次的な症状を誘発しかねません。パニック障害のある人が外出する際は、必要に応じて付き添ってあげてください。
ただし、どんな場所にも必ず付き添わなくてはいけないということではありません。支援者にも、支援者自身の生活があります。ときには、支援機関や専門家の力を借りることも必要です。
パニック障害とは?
この章では、パニック障害の概要や症状、原因、治療法を解説します。(参考:厚生労働省「パニック症 / パニック障害」 、厚生労働省「不安障害」、福西勇夫・監修『ウルトラ図解 不安障害・パニック』、MSDマニュアル家庭版「パニック発作とパニック症」、厚生労働省「不安障害」、ひだまりこころクリニック「(パニック障害とは?(症状・治療法)」)
パニック障害の概要
パニック障害とは、なんの前触れもなく、動悸やめまい、呼吸困難、激しい不安感などの症状が現れる不安障害の一種のことです。
不安障害とは、不安や恐怖を感じたときはもちろん、それ以外の場面でも心身にさまざまな不調が現れるため、日常生活に支障がでる精神疾患のことです。
そのなかでも、「パニック発作」と呼ばれる症状が繰り返される場合を、パニック障害と呼びます。
医療機関でも身体的な異常はみとめられませんが、「あの場所に行くと発作が起きるのでは」という不安から、生活範囲が制限される人もいます。
パニック障害の場合は、病状が安定している「寛解(かんかい)」の状態と、病状が悪化する「増悪(ぞうあく)」の状態を繰り返す「慢性経過」が一般的です。
不安障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
パニック障害の症状
パニック障害の症状は、主に「パニック発作」「予期不安」「広場恐怖」の3つに分けられます。
パニック発作とは、理由のない不安感や胸の痛みなどの身体症状や精神症状が、理由もなく突然に襲ってきて短時間で治まる発作のことです。
パニック発作の主な症状は、以下のとおりです。
- 強い不安感
- 強い恐怖感
- 激しい動悸
- 呼吸困難
- 発汗
- 手足の震え
- 胸や腹部の痛み
ニック発作の原因がはっきりしないため、「パニック発作がまた起こるかもしれない」と予想することで生じる不安のことを、「予期不安」と言います。
予期不安が強くなると、パニック発作を起こすかもしれない場所や状況を避ける「回避行動」を取るようになります。
「広場恐怖」とは、パニック発作が起こった時に「逃れられない場所」や「助けを得られない状況」を過度に恐れて避ける症状のことです。
広場恐怖は、必ず生じるというものではありません。人によっては、この症状が出ない場合もあります。
パニック障害の原因
パニック障害の発症には、身体的、心理的、および社会的要因が混在し、原因はまだ十分に解明されていません。
近年では神経伝達物質を介する脳機能の異常が原因ではないか、という説が有力になってきています。また、ストレスが原因のひとつになるとも言われています。
パニック障害の治療法
パニック障害の治療法は、薬物療法と精神療法に分けられます。
パニック障害では、不安がさらなる不安を引き起こして悪循環を招くことも多くあります。
そのため、「抗うつ薬」と「抗不安薬」を用いた薬物療法によって、パニック発作を抑えることが有効です。
特に「SSRI」という抗うつ薬は副作用が少なく、有効性も高いとされています。そのためパニック障害の治療では、SSRIを基本として、抗不安薬を併用するのが一般的です。
薬の服用と並行して行われる精神療法には、パニック発作や広場恐怖のきっかけになる認知、思考やイメージの癖を修正する「認知行動療法」や、不安を感じる状況に身を置いて徐々に慣らしていく「暴露療法(エクスポージャー)」などがあります。
まとめ:パニック障害のある人が安心して働くためには、周囲の人にも相談を
パニック障害は、きちんと治療をすれば回復する病気です。
周囲の人や職場にも相談し、環境を整え、しっかりと向き合っていくことで、長く働き続けることができます。
しかしパニック障害を「気持ちの問題」と誤解したまま、自分だけで対処しようと考えると、うまくいきません。不安な気持ちを受け止め、まずは医師の診断を受けましょう。
周囲の人に情報共有をして、助けてもらえる人を少しでも多くすることが、安心にもつながるはずですよ。
パニック障害のある私に向いてる仕事を知りたいです。
パニック障害がありますが、仕事を続けたいです。
パニック障害のある人が仕事を続けるための対処法として、以下が考えられます。
- 医療機関や支援機関を頼る
- パニック発作の原因探しをしない
- 生活習慣を整える
- タバコ・お酒・カフェインを控える
- 通勤経路や時間帯を変える
- リラックス法・対応法を身につける
- 可能な範囲で職場に情報を開示する
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2024年10月現在、首都圏・関西に6校舎を展開しています。トップページはこちら→