強度行動障害のある人は働ける? 利用できる支援を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC) です。
あなたは将来について、以下のような不安を感じているのではないでしょうか?
- 仕事を見つけられるのだろうか?
- この先も家族の介護が必要になるのではないか?
- 自傷や他傷があっても受け入れてくれる職場はあるのか?
- 激しいこだわりがあると、会社のルールに馴染めないのではないか?
強度行動障害の可能性がある場合や、強度行動障害があると診断されたときは、福祉サービスなど、公共の支援を利用することが大切です。
本人や家族だけで対応しようとすると、行き詰ってしまいストレスを感じたりするかもしれません。
このコラムでは、強度行動障害がある人とその家族に向けて、強度行動障害がある人が利用できる支援、仕事の探し方、向いている職場を解説します。
症状でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
強度行動障害の症状によって仕事について悩んでいるあなたへ
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目次
強度行動障害とは?

強度行動障害とは、自傷や他傷など、本人や周囲の人に影響を及ぼす行動が頻繁に起こり、特別な支援が必要になる状態のことです。医学的な診断名ではなく、その人の行動を示す行政用語です。(参考:東京都教育委員会「1 強度行動障害とは何か」)
強度行動障害の症状
強度行動障害の主な症状は、以下のとおりです。
- 自傷
- 他傷
- 激しいこだわり
- もの壊し
- 睡眠の乱れ
- 異色
- 多動
強度行動障害が生じやすい人は、以下のとおりです。
- 重度・最重度の知的障害がある生徒・児童
- ASDのある児童・生徒
これは、周囲の支援が知的障害やASDをはじめとした障害特性に適応しきれていない場合、日常生活で強いストレスを感じやすくなり、行動障害が強まる可能性があるからです。(参考:厚生労働省「強度行動障害がある人」)
強度行動障害が激しくなる時期は、中学校と高校がもっとも多く、学校卒業後に症状が比較的やわらいでいくケースもあります。(参考:厚生労働省「強度行動障害がある人」)
強度行動障害のチェックリスト

厚生労働省の「強度行動障害児(者)の医療判定基準」を参考に、強度行動障害に見られる行動を紹介します。
以下の行動の頻度が高いほど、強度行動障害がある可能性が高いと考えられます。該当する項目が多い場合は、医療機関に相談することをオススメします。(参考:厚生労働省「強度行動障害児(者)の医療度判定基」)
- 肉が見えるほど深く傷をつけている
- 頭部が変形するに至る叩き方をする
- 爪をはぐ
- 噛みつく
- 蹴る・殴る
- 髪を引く
- 頭突きをする
- 強く指示をしても拒み、自分のやり方を貫き通す
- 必要だと思うものがあれば何百メートルも離れた場所に戻り、取りに行く
- ガラス・家具・ドア・茶碗などを壊し、本人や周囲の人に危害を加える恐れがある
- 服を破く
- 昼夜が逆転している
- ベッドにいられず、他者行為や器物破損行為をする
- 食べられないものを口にする
- 過食する
- 反すう行為をする
- テーブルをひっくり返すなど、ほかの人と一緒に食事ができない
- 便を手でこねる・投げる・壁面になすりつける
- 脅迫的に排尿排便行為を繰り返す
- 身体・生命の危険につながる飛び出しをする
- 目を離すと一時も座れず走り回る
- ベランダの上など高く危険なところに上る
- 周囲の人がたえられない程の大声を出す
- 一度泣き始めると大泣きが何時間も続く
- 一度パニックが出ると、体力的におさめきれず付き合っていかれない状態になる
- 少しの注意でも、周囲の人が恐怖を感じるほどの爆発的な行動に出る
強度行動障害の3つの原因
この章では、強度行動障害の原因について解説します。
原因①コミュニケーションの困難

強度行動障害は、重度・最重度の知的障害やASDで現れやすいコミュニケーションが苦手という特性から生じる場合があります。(参考:厚生労働省「強度行動障害がある人」)
例えば、言いたいことをうまく言葉にできなかったり、独特の表現や行動で伝えようとするため、自分の意思がうまく相手に伝わらない状況が繰り返されます。
また、情報が偏った形で入ってきたり、うまく理解できず、分からないと感じる状況が積み重なります。
こうした経験が積み重なると、言葉ではなく大声や自傷などの行動で気持ちを伝えようとする場合があります。
また、苛立ちが募り感情が爆発してパニック状態になることもあります。
原因②感覚特性
強度行動障害は、感覚過敏や感覚鈍麻といった感覚特性に引き起こされる場合があります。感覚特性は、ASDがある人に生じやすいといわれています。(参考:国立障害者リハビリセンター「発達障害のある人の感覚の問題」)
感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚の五感の一部、または複数からの刺激を過度に感じることで、苦痛や不快感が生じている状態のことです。(参考:イルセ・サン・著、枇谷玲子・訳『鈍感な世界に生きる敏感な人たち』、岡田尊司『過敏で傷つきやすい人たち HSPの真実と克服への道』)
例えば、スーパーの騒音に耐えられなかったり、日光などのまぶしい光を嫌がったりすることがあります。
対して、感覚鈍麻とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚の五感の一部、または複数からの刺激を感じにくかったり、反応が鈍かったりする状態のことです。
例えば、気温が変化しても気付きにくく、熱中症になる場合があります。
感覚過敏の場合、刺激によって強い恐怖や不安を感じやすい傾向にあり、ストレスとなる刺激を避けるため、安心感を求められる行動に出る場合があります。
例えば、ものごとを順番どおりに行うといったルールを守ることです。これが強いこだわりとして現れ、強度行動障害を生じる場合があります。
感覚鈍麻の場合、みずから感覚を求めるために多動で落ち着きのない行動を示す場合があります。
例えば、静かにすべき状況で大声を出したり、自分の身体を激しく傷つけるなどです。(参考:村本浄司「自閉スペクトラム症者における感覚の特異性と強度行動障害との関連」)
原因③支援と理解の不足

強度行動障害は、支援と理解の不足により生じる場合があります。
強度行動障害の背景には、まずコミュニケーションの苦手や感覚特性によるストレスなどがあります。
こうしたストレスは、本人だけではなく周囲の支援によって和らげたり回避することが可能です。
例えば、うまく意思疎通ができないため自傷や他傷で感情を訴えてくる場合は、適切な欲求行動を教えることで、自傷や他傷に代わる適切なコミュニケーション方法を学べます。
感覚過敏で日常生活の些細な刺激が不安を引き起こしている場合は、精神的に落ち着きやすい環境を用意するという対応が可能です。(参考:独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所「知的障害養護学校の先生のための自閉症教育実践ガイドブック:今の充実と明日への展望」)
こうした対応をするためには、個人の特性を理解したうえでコミュニケーションを取っていく必要があります。
そのため、家族や学校だけの支援や理解だけでは十分に支えきれないことがおおいでしょう。専門的な知識を持った施設や医療機関を頼ってみましょう。
強度行動障害がある人が利用できる6つの支援
この章では、強度行動障害がある人が利用できる支援について解説します。
前提:障害支援区分

社会福祉サービスを利用するためには、自治体による障害支援区分の判定が必要です。
障害支援区分とは、障害の特性や心身の状況に応じて、必要とされる標準的な支援の程度を総合的に表した指標のことです。1から6までの段階があり、数字が大きくなるほど支援の度合いが高くなります。
障害支援区分の認定は、認定調査員による調査結果や医師の意見書などをもとに、コンピューターによる一次判定と審査会による二次判定を経て決定されます。(参考:厚生労働省「障害者総合支援法における『障害支援区分』の概要」)
認定調査項目は全部で80項目あり、大きく以下の5項目に分けられます。
- 移動や動作等に関連する項目(12項目)
- 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
- 意思疎通等に関連する項目(6項目)
- 行動障害に関連する項目(34項目)
- 特別な医療に関連する項目(12項目)
障害支援区分の利用を検討している人は、自治体の、社会福祉課や障害福祉課などの窓口で認定手続きをおこなってください。
支援①行動援護
行動援護とは、障害のある人が外出などの日常生活を安全かつ円滑に行えるように支援するサービスのことです。(参考:厚生労働省「行動援護に係る報酬・基準について≪論点等≫」)
知的障害または精神障害などにより、行動上著しい困難があり、常に介護が必要な状態にある人を対象としています。
障害支援区分が3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の場合に利用できます。
- 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
- 外出時における移動中の介護
- 排せつおよび食事等の介護、その他の行動する際に必要な援助
支援②重度障害者等包括支援

重度障害者等包括支援とは、重度の障害がある人に対し、複数の障害福祉サービスを包括的・継続的に提供するサービスのことです。(参考:WAM NET「重度障害者等包括支援」)
常時介護を要し意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状態にある、もしくは知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人を対象としています。
I類型(障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者)・II類型(障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者)・III類型(障害支援区分6の「行動援護」対象者)のいずれかに当てはまり、かつ、それぞれの要件を満たしている場合に利用できます。
支援は、以下のサービスを利用者の状況に応じて組み合わせて、計画的・包括的に行います。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 自立訓練(機能訓練 / 生活訓練 / 宿泊型)
- 就労移行支援
- 就労定着支援
- 共同生活援助
支援③重度訪問介護
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由や知的障害、精神障害があり常に介助が必要な人が自宅で安心して暮らし続けられるように支援するサービスのことです。(参考:厚生労働省「重度訪問介護」)
知的障害または精神障害の場合、障害支援区分が4以上であり、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目12項目の合計点が10点以上ある場合に利用できます。
- 入浴、排せつ、食事などの介護
- 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などの家事
- 外出時における移動の支援や移動中の介護
- 生活に関する相談、助言
- 見守り
支援④短期入所(ショートステイ)

短期入所とは、一時的に支援施設に入居し、介護や支援を提供するサービスのことです。普段自宅で介護をしている人が、冠婚葬祭や仕事で数日家を空ける際など、一時的に在宅介護が難しくなる際に利用できます。(参考:WAM NET「短期入所(ショートステイ)」)
障害支援区分が区分1以上である人や、障害のある子どもに必要とされる支援の度合いに応じて、厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童も利用できます。
また、重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態である重症心身障害がある場合も利用できます。
- 入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
- 見守りや、その他の必要な支援
支援⑤施設入所支援
施設入所支援とは、施設に入所する障害のある人を対象に、夜間における入浴や排せつなどの介護や、生活等に関する相談や助言のほか、必要な日常生活上の支援を行うサービスのことです。(参考:厚生労働省「施設入所支援」)
生活介護利用者のうち、区分4以上の人(50歳以上の場合は、区分3以上)、もしくは自立訓練または就労移行支援の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる人や通所によって訓練等を受けることが困難な人が、対象です。
- 夜間における入浴、排せつ等の介護
- 日常生活上の相談支援等
支援⑥共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)とは、住宅地内の建物で、原則10人以下で共同生活を行う場のことです。地域住民との交流が確保されていることは、前提です。(参考:厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について≪論点等≫」)
障害支援区分にかかわらず利用でき、単身生活に不安がある人や、一定の介護が必要なものの施設ではなく地域で生活したい人などを受け入れています。
- おもに夜間における入浴、排せつや食事の介護
- そのほか日常生活の援助
- 就労先や日中活動サービスとの連絡調整
- 余暇活動など社会生活への援助
強度行動障害のある人は働ける?
強度行動障害がある場合、受け入れてくれる就職先が見つかるか、社会や職場に適応できるか、不安がある人も多いでしょう。
強度行動障害がある人が仕事を探す場合は、特性を理解し、その人に合った支援や働き方ができる職場を探すことが大切です。
例えば、社会福祉法人の「さくらんぼの会」は、特性によりほかの人と同じ行動ができなかったとしても、今できることをすることをまずはするという考えのもと、強度行動障害がある人を受け入れています。(参考:日本財団「【重度障害者雇用を考える】人や地域とのつながりが働きがいを生む。福祉現場から探る知的重度の「働く」」
まずは強度行動障害に理解のある施設や医療機関を利用しながら支援先を探し、働きやすい職場を探していきましょう。
強度行動障害のある人が仕事を見つける4ステップ
この章では、強度行動障害のある人が仕事を見つけるステップについて解説します。
ステップ①病院に行く

医療機関では、本人の症状を診察し、必要に応じて薬物療法を受けられます。
例えば、多動や自傷行為が見られる場合は、治療薬を処方し、一時的に症状を和らげる可能性があります。(参考:国立生涯リハビリテーションセンター「強度行動障害 医療的立場から」
根本的な解決ができるわけではありませんが、治療薬の力を借りることで社会生活が送りやすくなるかもしれません。
ステップ②障害福祉サービスの受給者証を申請する
こちらで紹介した支援は、障害福祉サービスと呼ばれており、利用するためには受給者証が必要です。
障害者福祉サービス受給者証は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で発行されます。詳細は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にお問い合わせください。
ステップ③支援先と繋がる

強度行動障害がある人は、まず支援先と繋がることが大切です。
なぜなら、支援先を通じて、コミュニケーションなど社会で生活していくために欠かせないスキルを練習できるからです。
突然社会に出ても、困難に直面して、強い不安やストレスを感じる可能性があります。職場の人とうまくコミュニケーションを取れないときもあるでしょう。
そのため、支援先で人との交流に慣れ、困ったときにどのように解決すればいいかを一緒に考えておくようにしましょう。
>また、強度行動障害に理解のある支援先や支援者とつながることは、本人の特性を理解するために役立ちます。
苦手なことや適応が難しい状況を整理しておくことで、避けるべき職場の特徴が分かります。
どのような指示が理解しやすいかを把握しておき、就職先と連携を取れば、職場でのコミュニケーションも円滑になりやすいでしょう。
ステップ④働きやすい環境を見つける
強度行動障害がある人にとって、働きやすい環境を見つけることは非常に重要です。
退職や転職を繰り返すと、必要以上に自信を失う可能性もあるでしょう。
少しでも働きやすい環境を見つけることで長期的に就業する可能性が上がり、自信ややりがいにつながります。
また、再度新しい環境に馴染んだり仕事を覚えなおす負担も避けられます。
強度行動障害のある人が仕事をしやすい4つの環境
この章では、強度行動障害がある人が仕事をしやすい環境を解説します。
環境①刺激が少ない

強度行動障害がある場合、感覚が過敏で少しの刺激でもストレスに感じたり集中力が妨げられる可能性があります。
そのため、刺激が少ない職場探しをオススメします。
- ひとりで黙々と作業ができる
- 個室な仕切られたブースがある
- 静かで落ち着いている
- 換気がされている
- 営業など、会議や打ち合わせが多い
- 工事現場など、騒音がある
- 屋外の業務など、日光や気温に左右されやすい
- 飲食店や化粧品売り場など、においがある
環境②スケジュールが決まっている
強度行動障害がある場合、こだわりが強かったり、予想外の出来事があるとパニックを起こしたりする可能性があります。
そのため、急な予定変更や業務が少なく、毎日決まったスケジュールで進められる職場を探すといいでしょう。
接客業や営業のような人を相手にする仕事は予想外の出来事や臨機応変な対応が必要になるため、避けたほうがいいかもしれません。
- 事務作業
- 検品や仕分け
- 軽作業
- 清掃業務
環境③支援環境が整っている

強度行動障害がある人が仕事を探すときは、支援環境が整っている職場を見つけておくと安心です。
例えば、積極的に強度行動障害がある人の受け入れ実績がある職場や、福祉視線サービスと連携している職場などです。
強度行動障害に理解がある職場の場合、突然自傷行為や他傷行為に出たとしても、適切な対応が期待できます。
環境④個人の特性に合わせた働き方ができる
強度行動障害がある人がストレスを感じやすい環境は、人によって異なります。
そのため、本人が安心して働くためには、個人の特性に合わせた環境やスケジュールを整える柔軟な工夫が必要です。
業務内容によっては、職場環境やスケジュールを個人の特性に合わせられない場合があります。
どのような職場環境を望むかを事前に明確にしてから仕事を探すといいでしょう。
強度行動障害がある人への3つの就職支援
強度行動障害がある人が仕事を探す場合、本人の特性に合い、かつ症状に理解がある職場を探すことが重要です。
一般的な求人サイトでは、そうした職場を見つけることは難しいでしょう。
この章では、強度行動障害がある人にオススメする就職支援について解説します。
就職支援①障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者就業・生活支援センター」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」、厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」)
職場探しだけでなく、就職準備から職場定着、および日常生活への助言といった、包括的なサポートを受けられることが特徴です。
- 職業準備訓練や職場実習のあっせんなど、就職準備に関する支援
- 特性や能力に合った仕事内容の選定
- 就職活動の支援
- 職場定着の支援
- 就職先のよへの助言
- 関係機関との連絡調整
- 生活習慣の形成や、健康管理など日常生活に関する助言
- 余暇活動など地域生活に関する助言
就職支援②ハローワーク(公共職業安定所)障害者専門窓口
ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人や求人を募集したい事業者に対して、就労に関連するさまざまなサービスを無償で提供する、厚生労働省が運営する支援機関のことです。正式名称は公共職業安定所で、職安と呼ぶ人もいます。(参考:厚生労働省「ハローワーク」、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」、厚生労働省「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績」、東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
ハローワークの障害者専門窓口では、障害に関する専門知識を持つスタッフが、障害がある人の就職活動を支援しています。障害があるため職業生活に制限を受けているか職業生活を送ることが著しく困難な人が対象です。(参考:ハローワーク「ハローワークのサービスについて(障害のある方向け)」)
就職活動と職場定着に関する支援が中心のため、すでに働く準備ができており、今すぐに仕事を探したい人にオススメします。
- 仕事に関する情報の提供
- 就職に関する相談への助言
- 採用面接への同行
- 就職後の継続的支援
- 職場への助言
(参考:ハローワーク「ハローワークのサービスについて」)
就職支援③就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。
体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援事業では、一般就労等を希望する人が、知識や能力を向上させるために訓練が受けられます。(参考:厚生労働省「労移行支援事業」)
まだ働くことに不安があり、生活リズムを整えたり自分の適性や課題を発見したりなど、就業準備から始めたい人にオススメします。
- 基礎体力の向上や集中力・持続力習得を目指した支援
- 適性や課題の把握
- 社会人として必要なマナー習得のための支援
- 職場見学・実習
- ハローワークと連携した求職活動支援
- 終業後の職場定着支援
まとめ:支援を受けながら症状と向き合っていこう

強度行動障害がある人やその家族は、将来への不安や日常生活の困難を感じているでしょう。
しかし、適切な支援や環境を整えることで、本人が安心して生活し、自分らしく働くことは十分に可能です。
強度行動障害でお悩みの場合は、一人で抱え込まず、専門機関とつながることが大切です。
福祉支援サービスや就職に向けた支援を受けながら、ゆっくりとでも着実に社会とのつながりを築いていきましょう。
強度行動障害の原因を教えてください。
強度行動障害がある人が利用できる支援はありますか?
監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年6月現在、首都圏・関西に8校舎を展開しています。トップページはこちら→