身体障害者手帳のメリットとは? 身体障害者手帳で受けられる支援や注意点を解説 | キズキビジネスカレッジ  

身体障害者手帳のメリットとは? 身体障害者手帳で受けられる支援や注意点を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

  • 障害者手帳は、どんな障害が対象になるんだろう…
  • 取得すると、どんなサポートを受けられるんだろう…

このような疑問や不安を持つ人は少なくありません。

身体障害者手帳は、障害のある人が生活の質を高め、安心して暮らせるように支援するための制度です。

医療や税金の助成、交通機関や公共料金の割引など、生活に役立つ多数のサポートを受けられます。

このコラムでは、身体障害者手帳の対象となる障害や等級、取得のメリット、デメリット・注意点、申請方法のステップについてわかりやすく解説します。

制度を正しく理解し、安心できる生活を送るためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

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身体障害者手帳とは?

身体障害者手帳とは、身体に一定以上の障害があると認められた人に交付され、生活上のさまざまな支援を受けるために必要な手帳です。

身体障害者福祉法に基づいて運用されており、都道府県や指定都市、中核市が認定・交付の事務を担っています。

制度として整備されているため、医療費助成や税制上の優遇、各種割引などの幅広いサポートを受けることが可能です。

申請の際には、都道府県知事や市長が指定した医師による診断書・意見書、本人の写真などを、あらかじめ用意しておきましょう。

原則として更新は不要ですが、障害の状態が軽くなるなど変化が見込まれる場合には、一定期間後に再認定がおこなわれることもあります。

身体障害者手帳は、障害のある人の暮らしを支える公的な証明書です。安心できる生活基盤を整えるためにも、ぜひ検討してみてください。(参考:厚生労働省「身体障害者手帳」

身体障害者手帳を取得できる障害の種類

身体障害者手帳は、身体機能に永続的な障害がある場合に交付されます。

身体障害者福祉法に基づいて運用されており、交付対象の障害は同法の別表に規定されています。

障害の程度は1級から7級までに区分されますが、7級のみでは交付の対象にはなりません。 また、一時的な障害や加齢による動作困難などは認定されない場合があります。

交付対象となる障害の種類は、以下のとおりです。

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

身体障害者手帳の交付対象は多岐にわたりますが、すべて法律に基づいて厳格に定められています。

取得を検討する際は、障害が永続的かどうかや等級の基準に当てはまるかを確認し、お住まいの自治体の窓口へ相談しましょう。(参考:東京都福祉局「身体障害者手帳について」

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳の等級は、障害の程度に応じて1級から7級まで区分されており、重度な障害ほど数字が小さくなります。

障害の種類ごとに細かい基準が定められているため、公平かつ客観的に判定できる仕組みです。 ただし、7級単独では対象外であり、ほかの障害と重複する場合に限って交付の対象となります。

各等級の障害の程度は、以下のとおりです。(参考:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

  • 1級・2級:視覚や肢体機能などがほとんど失われ、日常生活全般に介助が必要な重度の障害
  • 3級・4級:歩行・言語・聴覚・臓器機能などに著しい制限があり、社会生活に大きな支障をもたらす障害
  • 5級・6級:上肢や下肢の一部の欠損、臓器機能の低下などで日常生活や就労に支障が出る障害
  • 7級:比較的軽度の障害(複数が重複すると6級に繰り上げられる場合もある)

自分の障害がどの等級にあたるかは、医師の診断や自治体の判定によって決まるため、詳しくは自治体の窓口で確認しましょう。

身体障害者手帳を取得する5つのメリット

この章では、身体障害者手帳を取得するメリットについて解説します。

メリット①医療費・補装具・住宅改修の助成

1つ目のメリットは、医療費や補装具、住宅改修に関する助成を受けられることです。生活に必要な基盤を整えながら、経済的な負担を軽減できます。

障害のある人が利用する補装具や日常生活用具、住宅の改修には高額な費用がかかる場合が少なくありません。 身体障害者手帳を取得すると、国や自治体から費用の一部を支援してもらえます。

助成の対象となる補装具は、以下のとおりです。(参考:埼玉県「日常生活の支援(補装具・日常生活用具)」

  • 視覚障害者用:視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害者用:補聴器、人工内耳(修理のみ)
  • 肢体不自由者用:義手・義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置
  • 児童のみ対象:排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具

所得に応じた自己負担金や利用できる上限額が設けられており、安心して利用できるでしょう。

また、重度障害者には日常生活用具の給付や貸与もおこなわれています。

自己負担金は原則1割ですが、所得に応じて負担の上限額が決められており、一定以上の所得があれば対象外となる場合もあります。

身体障害者手帳の取得は、生活の質を高める大きな支援につながるため、具体的な条件や内容は、お住まいの自治体で確認してください。

メリット②所得税・住民税・自動車税など各種税金の減免

2つ目のメリットは、所得税や住民税、自動車税などの各種税金が減免されることです。

障害のある人やその家族の生活を支えるため、税制上の優遇措置が設けられています。 障害者控除や相続税の特例、預貯金利子の非課税制度などがあり、所得や資産にかかる税負担を軽くできる仕組みです。

税の軽減措置には、以下のようなものがあります。(参考:国税庁「障害者と税」

  • 所得税の障害者控除:障害者は27万円、特別障害者は40万円を所得から控除
  • 相続税の障害者控除:85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)を税額から控除
  • 贈与税の非課税:特定障害者の生活費にあてる信託では、3,000万円(特別障害者は6,000万円)まで非課税
  • 心身障害者扶養共済制度の給付金:所得税・相続税・贈与税が非課税
  • 少額貯蓄の利子非課税制度(マル優・特別マル優):預貯金や国債の利子が350万円まで非課税
  • 扶養控除の特例:障害者を扶養する場合、27万円〜75万円の控除を受けられる

身体障害者手帳を取得すると、所得税や相続税から預貯金利子に至るまで幅広い税制優遇を受けられます。

生活の安定につながる重要な制度のため、利用条件や申請手続きは税務署や自治体に確認しましょう。

メリット③公共料金(NHK・携帯・光熱費など)の割引

3つ目のメリットは、NHK受信料や携帯電話、光熱費などの公共料金に割引や免除が適用されることです。

身体障害者手帳を提示すると、国や自治体、事業者が提供する割引制度を利用できます。 通信や放送、郵便、光熱費などの幅広い分野で経済的な支援が用意されており、生活費の負担を和らげる仕組みです。

具体的な割引制度には、以下のようなものがあります。(参考:国税庁「障害者と税」

  • NHK受信料:重度障害者を含む世帯は全額免除、または半額免除
  • 携帯電話やNTTサービス:番号案内の無料化、福祉用電話機器の割引など
  • 光熱費(電気・ガスなど):自治体や事業者による減免制度を利用可能
  • 郵便料金:点字郵便物や特定録音物などの送付は無料

身体障害者手帳を取得すると、公共料金の割引を幅広く受けられます。 割引の範囲や対象は事業者によって異なるため、利用前に各サービス提供者へ確認しておくとスムーズです。

メリット④交通機関やレジャー施設での割引・優遇

4つ目のメリットは、電車やバス、飛行機といった交通機関や、さまざまなレジャー施設を割引料金で利用できることです。

身体障害者手帳を提示すると、鉄道・航空・有料道路などの交通費が割引されるほか、公営施設や観光施設では入場料が減免される場合があります。

条件によっては介護者も割引の対象となるため、外出や旅行がより身近になるのが特徴です。

利用できる主な優遇制度には、以下のようなものがあります。(参考:内閣府「図表78 障害者に関する割引・減免制度及び福祉措置一覧」

  • JRや私鉄:第1種・第2種身体障害者は片道101km以上の利用で約50%割引(介護者も割引対象になる場合あり)
  • 航空運賃:第1種身体障害者は、本人と介護者1名が割引料金で利用可能
  • 有料道路:障害者本人が運転、または介護者が運転する場合に通行料金が約50%割引
  • レジャー施設:動物園・美術館などの公営施設で、入場料や利用料が割引または無料になるケースあり

身体障害者手帳を取得することで、交通手段やレジャーの選択肢が広がります。社会とのつながりを保ちながら、積極的に外出できる環境を整えられるでしょう。

メリット⑤障害者雇用枠での就職・転職支援

5つ目のメリットは、障害者雇用枠を活用して就職や転職の支援を受けられることです。一般の採用ルートよりも安定した雇用機会や職場定着のサポートを得やすくなります。

身体障害者手帳を取得すると、障害者雇用促進法に基づく雇用枠での応募が可能です。

主な支援内容には、以下が挙げられます。(参考:厚生労働省「障害福祉サービスの概要(令和5年度実績)」

  • 就労移行支援:職業訓練や企業実習で一般就労を目指す
  • 就労継続支援A型:雇用契約を結んで働ける場を提供(最低賃金保証あり)
  • 就労継続支援B型:雇用契約を結ばず作業や生産活動を通じて能力を維持・向上
  • 就労定着支援:一般就労後の生活・職場適応をサポート

身体障害者手帳を取得すると、雇用枠への応募が可能になり、就労準備から職場定着まで切れ目のない支援を受けられます。

障害者雇用枠や就労支援制度は、長期的なキャリア形成を後押ししてくれるでしょう。

身体障害者手帳を取得する際のデメリット・注意点

この章では、身体障害者手帳を取得する際のデメリット・注意点について解説します。

注意点①手帳提示でプライバシーや差別的対応への不安

1つ目の注意点は、身体障害者手帳を提示することでプライバシーが侵害されたり、周囲から差別的な対応を受けたりする不安がある点です。

身体障害者手帳は各種の割引や福祉サービスを受けるために有効ですが、提示の際に障害があることを相手に伝える必要があります。そのため、自分の障害が望まない場面で明らかになり、心理的負担につながるケースがあるのです。

調査結果によると、以下のような意見があります。(参考:赤塚光子「身体障害者手帳に関する一考察-取得や使用に関する当事者への調査結果を踏まえて-」立教大学コミュニティ福祉学部紀要 第2号、2000年

  • 障害者であることを認識させられる:約12.9%
  • 手帳提示がプライバシー侵害につながる:約9.7%
  • 周囲から差別的な対応を受けた:約5.4%
  • 手帳の大きさや写真貼付に抵抗を感じる:約5.4%

このように、身体障害者手帳はメリットと同時にデメリットも持ち合わせており、状況に応じて慎重に使い分けることが大切です。

注意点②取得・所持による自己認識への心理的負担

2つ目の注意点は、身体障害者手帳の取得・所持によって自分自身の障害を改めて強く意識させられ、心理的な負担につながる可能性があることです。

たとえば、身体障害者手帳を手にした瞬間に「自分はもう健常者とは違う存在なのだ」と感じる人もいます。 また、実際に使う機会が少なくても「持っていること自体が障害を意識させる」と受け止め、なるべく提示したくない人もいるでしょう。

身体障害者手帳は、生活上の支援を受ける有効な手段である一方で、取得・所持によって心の負担を抱える人も少なくありません。利用するかどうかはあくまで個人の自由であり、必要だと感じたときに活用を検討すればよいでしょう。

身体障害者手帳の申請方法のステップ

この章では、身体障害者手帳の申請方法のステップについて解説します。

ステップ①申請に必要な書類をそろえる

1つ目のステップは、身体障害者手帳の申請に必要な書類を準備することです。「身体障害者福祉法」の規定に基づき、所定の書類をそろえましょう。

申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内のもの):自治体の障害福祉担当窓口で用紙を入手し、「身体障害者福祉法第15条指定医」に作成を依頼
  • 写真:縦4cm×横3cm、上半身・脱帽、写真用紙に印刷されたもの
  • 交付申請書:自治体の障害福祉担当窓口で配布

診断書・写真・交付申請書の3点をそろえるのが、申請の第一歩です。 各自治体で指定が異なる場合もあるため、必ず窓口で確認してから進めましょう。(参考:東京都福祉局「身体障害者手帳について」

ステップ②申請窓口で手続きをおこなう

2つ目のステップは、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口で申請手続きをおこなうことです。

身体障害者手帳の交付は自治体が窓口となっており、必要書類を揃えて申請すると受理されます。 2016年1月以降はマイナンバーの記載と本人確認が義務づけられているため、追加で確認書類も必要です。

申請に必要な手続き内容は、以下のとおりです。

  • 自治体の障害福祉担当窓口に、診断書・写真・交付申請書を提出する
  • マイナンバーの確認と身元確認ができる書類(マイナンバーカードや通知カード+本人確認書類)を提示する
  • 本人以外が申請する場合は、保護者(15歳未満)や代理人による手続きも可能

必要書類とマイナンバー関連の確認書類を持参し、窓口で申請をおこないます。 事前に自治体窓口へ必要書類を確認しておくと、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。(参考:東京都福祉局「身体障害者手帳について」

ステップ③審査を経て交付を受ける

3つ目のステップは、審査を経て交付を受けることです。提出した診断書や意見書をもとに審査がおこなわれ、その後に身体障害者手帳が交付されます。

場合によっては追加照会や審議会での審査が必要なため、交付までに時間を要するケースがあることを覚えておきましょう。

審査から交付までの流れは、以下のとおりです。

  • 通常は申請から約1か月程度で交付される
  • 診断書の内容に不明点がある場合は、指定医に照会され日数が延びることがある
  • 身体障害者福祉法の基準に該当しない場合は、審議会での検討を経て却下される場合がある
  • 等級は指定医の意見を参考にしつつ、心身障害者福祉センターが最終的に認定する

身体障害者手帳の交付は、提出書類をもとに慎重な審査を経ておこなわれます。 スケジュールに余裕をもって申請を進めましょう。(参考:東京都福祉局「身体障害者手帳について」

身体障害者手帳を取得する際のポイント

この章では、身体障害者手帳を取得する際のポイントについて解説します。

ポイント①診断書は15条指定医に依頼する

1つ目のポイントは、身体障害者手帳の申請に必要な診断書を「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けた医師(15条指定医)に依頼することです。

身体障害者手帳の交付申請に用いる診断書は、すべての医師が作成できるわけではありません。 第15条指定医に限り、障害の種類や程度を法的に有効な形で記載できます。

具体的な流れは、以下のとおりです。

  • 15条指定医は「身体障害者福祉法」に基づき、都道府県知事や政令市市長、中核市市長が指定している
  • 指定は医師の所属する医療機関の所在地に応じておこなわれる
  • 指定医以外が作成した診断書は無効となり、申請が受理されない

診断書の作成は、必ず15条指定医に依頼する必要があります。どの医師が指定を受けているかは自治体の福祉窓口で確認できるため、事前に問い合わせてから準備を進めると安心です。(参考:埼玉県福祉部障害者支援課「身体障害者手帳診断書作成指定医師について」

ポイント②マイナンバーと本人確認書類の提示が必要

2つ目のポイントは、身体障害者手帳を申請する際に、マイナンバーと本人確認書類の提示が必要であることです。

平成28年1月から施行された「番号法」により、行政手続きでの本人確認が厳格化されました。 そのため、手帳の申請時には個人番号(マイナンバー)の確認と、本人であることを証明する書類の提示が求められます。

具体的に必要となる書類は、以下のとおりです。

  • マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、通知カード、住民票(個人番号入り)など
  • 本人確認書類:運転免許証、パスポート、障害者手帳(更新時以外)、在留カードなど顔写真付きの証明書

手帳申請の際は、マイナンバーと本人確認書類を必ず用意しておく必要があります。 前に必要な書類を確認して準備しておけば、申請手続きをスムーズに進められるでしょう。(参考:厚生労働省「障害者手帳に関するマイナンバー制度の情報連携について」

ポイント③交付までに時間がかかる場合がある

3つ目のポイントは、身体障害者手帳の交付までに時間がかかる場合があることです。

診断書は、正確・丁寧かつ判読可能な状態で記載されていることが求められ、不備があると追加で確認が必要です。

遅延が生じやすいケースと期間の目安は、以下のとおりです。

  • 申請が集中する時期や判定件数の多い地域で申請した場合:発行まで数か月かかることがある
  • 診断書の記載内容に確認が必要となり照会が行われた場合:数週間以上の追加時間が発生する
  • 診断書の記載が不十分・判読困難な場合:追補依頼により審査が長引きやすい

交付までの期間は、一定ではありません。申請前に書類を丁寧に整え、余裕のある計画で進めると、手続きに伴う不安や待機期間の負担を軽減できます。(参考:厚生労働省「障害者手帳の交付までの時間等に関する資料」

ポイント④将来的に再認定が必要になる場合がある

4つ目のポイントは、身体障害者手帳を取得したあとでも、障害の状態によっては将来的に再認定が必要になる場合がある点です。

更生医療や機能回復訓練などによって障害の状態が改善・変化する可能性があると判断された場合は、一定期間ごとに再認定がおこなわれることになっています。

また、医学の進歩によって治療効果が期待できる疾患は、随時再認定が実施される場合もあります。

再認定がおこなわれるケースは、以下のとおりです。

  • 視覚障害:白内障、緑内障、糖尿病網膜症など改善の可能性がある場合
  • 聴覚障害:慢性中耳炎による伝音性・混合性難聴など
  • 肢体不自由:リウマチや骨折後遺症による運動制限など
  • 内部障害:心筋症や腎硬化症、肺線維症など症状に変化が生じ得る場合
  • ペースメーカーやICDを植え込んだ場合:植え込みから3年以内に再認定を実施することが定められている

身体障害者手帳は、一度取得すれば永久に有効とは限りません。障害の種類や治療の進展によっては、再認定を受ける必要があることを理解しておきましょう。(参考:厚生労働省「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」

身体障害者手帳に関するよくある質問

この章では、身体障害者手帳に関するよくある質問と回答を紹介します。

Q1.転居したらどうなりますか?

転居した場合は、新しい住所地の自治体へ必ず変更を届け出てください。

身体障害者手帳は住所・氏名などの情報に基づいて管理されているため、現住所と記載内容が異なると手続きに支障が生じる可能性があります。

特に、転居後に各種福祉サービスや割引制度を利用する際、届け出がされていないとスムーズにサポートを受けられない場合があるため、注意が必要です。

転居と関連して変更届の必要なケースは、以下のとおりです。

  • 引っ越しをしたとき
  • 名字が変わったとき
  • 記載内容(住所・氏名)が現在と異なるとき

正しい情報を登録しておくと、必要な支援やサービスを安心して利用し続けられるでしょう。 (参考:厚生労働省「障害者手帳に関する変更届について」

Q2.精神障害者保健福祉手帳や療育手帳との違いは何ですか?

精神障害者保健福祉手帳は精神障害のある人、療育手帳は知的障害のある人、身体障害者手帳は身体機能に障害のある人を対象とした制度です。

手帳ごとに対象となる障害の種類や法的な根拠が異なり、支援の仕組みや制度内容も異なります。 いずれの手帳を持っていても障害者総合支援法の対象となり、共通して福祉サービスを利用できる点が特徴です。

  • 身体障害者手帳:身体機能に障害がある人(根拠法:身体障害者福祉法)
  • 療育手帳:知的障害のある人(行政運用による制度)
  • 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人(根拠法:精神保健および精神障害者福祉に関する法律)

3つの手帳は対象や根拠法は異なるものの、生活を支える大切な制度です。障害の種類に応じた手帳を理解し、適切に活用しましょう。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」

まとめ:身体障害者手帳を理解して安心できる生活を送ろう

身体障害者手帳は、生活を支えるさまざまな制度や支援につながる大切なものです。

利用できる支援は、医療費や公共料金の割引から交通機関や就労支援までと幅広く、日々の暮らしを安心して送るためのサポートを受けられます。

正しく知ることと適切に選ぶことが、生活の基盤を整えるための第一歩です。 自分のペースで情報を理解し、必要なときに制度を活用してみてください。

このコラムが、身体障害者手帳について不安や疑問を抱えているあなたの助けとなれば幸いです。

よくある質問(1)

身体障害者手帳とは、何ですか?

身体障害者手帳とは、身体に一定以上の障害があると認められた人に交付され、生活上のさまざまな支援を受けるために必要な手帳です。

詳細については、こちらで解説しています。

よくある質問(2)

身体障害者手帳を取得するメリットを教えてください。

以下が考えられます。

  • 医療費・補装具・住宅改修の助成
  • 所得税・住民税・自動車税など各種税金の減免
  • 公共料金(NHK・携帯・光熱費など)の割引
  • 交通機関やレジャー施設での割引・優遇
  • 障害者雇用枠での就職・転職支援

詳細については、こちらで解説しています。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

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翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2025年9月現在、首都圏・関西に9校舎を展開しています。トップページはこちら→

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