就労移行支援 キズキビジネスカレッジ(KBC) 発達障害で障害者手帳は取得できる? 取得できる種類や条件を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

発達障害のある人の中には、障害者手帳の取得について、以下のような迷いや不安を感じている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

  • 発達障害と診断されたけれど、障害者手帳は取得出来るのだろうか?
  • 障害者手帳を持つと、どんなメリットやデメリットがあるのか?

このコラムでは、発達障害のある人が取得できる障害者手帳の種類や取得条件、申請方法について解説します。

あわせて、発達障害のある人が障害者手帳を取得するメリットやデメリット・注意点、障害者手帳がなくても使える支援制度も紹介します。

発達障害のある人で障害者手帳の取得について知りたい人は、参考にしてみてください。

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発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。 (参考: American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修 『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』 、こころの情報サイト 「発達障害(神経発達症)」 、NHK福祉ポータル ハートネット 「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? - 大人の発達障害」 、宮尾益知・監修 『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』 、松本卓也、野間俊一・編著 『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』 、福西勇夫・山末英典・監修 『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』

発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。

  • ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)
  • ASD(自閉スペクトラム症/広汎性発達障害)
  • LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)

同じ診断名でも、人によって多様な特性が現れるのが発達障害の特徴です。また、いずれかの発達障害のある人は、他の発達障害が併存している可能性もあります。

障害者手帳とは?

障害者手帳とは、一定以上の障害のある人に交付される手帳のことです。

障害者手帳を所持することで、障害があることの証明が可能です。障害者手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象として、さまざまな支援を受けられます。 (参考:厚生労働省 「障害者手帳について」 、e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

種類は、以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

気になる人は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。

発達障害のある人が取得できる障害者手帳の種類

この章では、発達障害のある人が取得できる障害者手帳の種類について解説します。

発達障害のある人が取得の対象となる障害者手帳は、主に以下の2つです。

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

発達障害のみの診断がある場合に、主に対象となるのが精神障害者保健福祉手帳です。

精神障害者保健福祉手帳とは、一定以上の精神障害があると認定された人に交付される障害者手帳のことです。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、制度が施行されています。 (参考:厚生労働省 「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準」 、e-Gov 法令検索 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

精神障害者保健福祉手帳を取得できるのは、何らかの精神疾患により、日常生活や社会生活に困難がある人です。

また、2010年の障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)の改正により、発達障害も精神障害者保健福祉手帳の交付対象となりました。 (参考:厚生労働省 「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」

精神障害者保健福祉手帳を取得できる障害の種類は、以下のとおりです。

  • 発達障害
  • 統合失調症
  • 気分障害
  • うつ病
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒、またはその依存症
  • 器質性精神障害
  • 認知症
  • 高次脳機能障害
  • その他の精神疾患

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスや支援を利用できます。

療育手帳

発達障害に加えて知的障害を伴う場合には、療育手帳の取得を検討することがあります。

療育手帳とは、知的障害のある人へ交付される手帳のことです。 (参考:厚生労働省 「障害者手帳」 、厚生労働省 「療育手帳制度の概要」 、厚生労働省 「療育手帳制度の実施について」 、厚生労働省 「療育手帳制度について」 、東京都福祉局 東京都心身障害者福祉センター 「愛の手帳について(愛の手帳Q&A)」 、青森県障がい者相談センター 「愛護手帳について」 、入間市 「療育手帳(みどりの手帳)」 、宮城県 「療育手帳について」

身体障害者手帳や精神障害保健福祉手帳と並び、障害者手帳の1つに数えられています。療育手帳を所持する人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象となり、さまざまな支援を受けられます。 (参考:e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

療育手帳は、厚生労働省からの通知に基づき、各自治体において定められた要綱のもと運営されています。

そのため、自治体によって詳細が異なるほか、名称も愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳などさまざまです。

しかし、いずれも療育手帳に分類されるため、サービスを受けるために役立つ点に違いはありません。

療育手帳は子どものうちに取得するケースが多いものの、成人後に知的障害の診断を受けたことをきっかけに取得する人もいます。また、発達障害や身体障害と診断されている人でも、知的障害があると認められれば取得が可能です。

なお、発達障害と知的障害の両方がある場合など、要件を満たせば精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方を取得できるケースもあります。(参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」

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発達障害のある人が障害者手帳を取得できる条件

この章では、発達障害のある人が障害者手帳を取得できる条件について解説します。

障害者手帳を取得するためには、一定の条件や認定基準を満たす必要があります。

  1. 精神障害者保健福祉手帳の場合
  2. 療育手帳の場合

精神障害者保健福祉手帳の場合

精神障害者保健福祉手帳には1級から3級までの等級があります。

等級の判定は、医師の診断書に基づき、自治体の審査によって行われます。提出する診断書は、精神疾患による初診日から6か月以上が経過した後に作成されたものである必要があります。

等級の判定基準は、以下のとおりです。(参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

  • 1級:精神障害の状態であって、日常生活の用を弁ずること不能なる程度のもの
  • 2級:精神障害の状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:精神障害の状態であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神疾患や発達障害は長期間にわたる経過観察が必要とされるため、初診直後に申請することはできません。

療育手帳の場合

療育手帳は、自治体が設置している児童相談所や知的障害者更生相談所において、知能検査や面接を行い、知的障害があると判定された場合に取得できます。

自治体によって療育手帳の区分は異なりますが、一般的には重度を示すAと、それ以外に該当するBに分けられます。判定基準は、厚生労働省のガイドラインで定められています。

療育手帳のA判定における判断基準は、以下のとおりです。(参考:厚生労働省「療育手帳制度の概要」

  • 知能指数がおおむね35以下であり、次のいずれかに該当する者
    ・食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
    ・異食、興奮などの問題行動を有する。
  • 知能指数がおおむね50以下であり、盲、ろうあ、肢体不自由等がある者

B判定の基準は、重度を示すA判定以外と定められています。

自治体によっては、A1・A2・B1・B2のように、さらに細かく区分されていることもあります。詳しくはお住まいの自治体の窓口で確認してみましょう。

発達障害のある人が障害者手帳を持つメリット

発達障害のある人が障害者手帳を取得すると、経済的な負担の軽減や就労面でのサポートなど、さまざまなメリットを受けられます。

主なメリットは以下のとおりです。

  • 税金控除の対象になる
  • 各種公共料金などの割引がある
  • さまざまなサービスに割引がある
  • 医療費などの助成がある
  • 補装具費用が安くなる
  • 障害者雇用で就職できる

障害者手帳を取得するメリットや注意点、取得してメリットを感じた体験談などについては以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

発達障害のある人が障害者手帳を持つデメリット・注意点

障害者手帳の取得にあたって、注意点がないか不安に思う人もいるでしょう。障害者手帳の取得による大きなデメリットは基本的にありませんが、以下のような注意点があります。

  • 交付まで時間がかかる
  • 手続きの費用と手間がかかる
  • 障害者手帳の種類によっては更新が必要
  • 障害者手帳の所持を伝えずに就職する際には雇用契約内容の確認が必要
  • 心理的な負担を感じる人もいる

障害者手帳を取得する際の注意点や、取得してメリットを感じた体験談などは、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

発達障害のある人が障害者手帳を申請する方法

この章では、発達障害のある人が障害者手帳を申請する方法について解説します。

  1. 精神保健福祉手帳の場合
  2. 療育手帳の場合

精神保健福祉手帳の場合

精神保健福祉手帳の申請手続きは、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で行います。

申請方法は以下のとおりです。

  • ①自治体の窓口で申請書などの必要書類を受け取る
  • ②障害者手帳の診断書を作成できる医師に、診断書を記載してもらう
  • ③診断書と、顔写真等の申請書類一式を自治体の窓口に提出する

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経過した後に作成されたものが必要です。初診日からの期間を把握してから診断書を依頼しましょう。 (参考:こころの情報サイト 「障害者手帳・障害年金」 、東京都福祉局 「精神障害者保健福祉手帳制度」

審査で認定され、等級が決定すると、手帳が交付されます。申請から交付までにかかる期間は自治体によって異なりますが、通常は約1〜2か月です。

なお、精神保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要です。

療育手帳の場合

療育手帳を申請する際は、お近くの福祉事務所やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口へ相談しましょう。

申請方法は以下のとおりです。

  • ①自治体の窓口で申請書などの必要書類を受け取る
  • ②顔写真等の申請書類一式を自治体の窓口に提出する
  • ③判定機関(児童相談所や知的障害者更生相談所)での面談・知能検査の日程を予約する
  • ④判定機関で検査・判定を受ける

自治体によって必要書類も異なるため、あらかじめ自治体の案内を確認し、抜け・漏れのないよう用意しておくとスムーズです。

申請から交付までは、自治体や予約状況によりますが、面談や判定を含めて数か月かかることがあります。

療育手帳も、年齢や状態に応じて数年ごとの再判定や更新が必要になることがあります。発行された療育手帳の記載内容をよく確認し、期限内に更新手続きを済ませましょう。

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発達障害のある人が障害者手帳がなくても使える支援制度

この章では、発達障害のある人が障害者手帳なしで使える支援制度について解説します。

障害者手帳の有無にかかわらず、ご自身の困りごとに応じて活用してみてください。

  1. 支援制度①自立支援医療制度
  2. 支援制度②発達障害者支援センター
  3. 支援制度③障害者就業・生活支援センター
  4. 支援制度④就労移行支援事業所

支援制度①自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、心身の障害を緩和・除去するために継続的な治療が必要な人に対して、医療費の自己負担額を軽減する公的な支援制度のことです。 (参考:厚生労働省 「自立支援医療制度の概要」

通常、公的な医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度を利用すれば、収入によって異なりますが、基本的に自己負担額を1割に軽減できます。

対象となるのは、精神疾患があり、継続的な通院による精神医療が必要と認められる人です。 医師が継続的な通院治療が必要と判断した場合は、発達障害であっても対象となる可能性があります。

この制度は障害者手帳と同時に申請することもできますが、障害者手帳がなくても単独で申請・利用できます。(参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 こころの情報サイト「こころの病気への助成」、東京都福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」

自立支援医療の詳細については以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

支援制度②発達障害者支援センター

発達障害者支援センターとは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、発達障害のある人とその家族などをサポートするための支援機関のことです。 (参考:国立障害者リハビリセンター 発達障害情報・支援センター 「発達障害支援センターとは」

保健、医療、福祉、教育、労働など、さまざまな分野の関係機関と連携しながら、地域の支援ネットワークを構築し、多様な相談に応じて、指導や助言を行っています。また、求人に関する情報提供や就業先へのアドバイスなども行っています。

発達障害支援センターは、幼少期に発達障害の診断を受けた人だけでなく、大人になってから発達障害の診断を受けた人も支援の対象です。

また、医師から発達障害の診断を受けていない人でも支援を受けることが可能で、発達障害がある可能性がある人からの電話相談なども受け付けています。

支援制度③障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。 (参考:厚生労働省 「障害者就業・生活支援センター」 、厚生労働省 「障害者就業・生活支援センターについて」 、厚生労働省 「障害者の雇用の促進等に関する法律」 、厚生労働省 「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」

障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。

また、就業面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。

生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人にオススメです。

障害者就業・生活支援センターは、原則として障害者手帳を持っている人を対象としています。しかし、一部の障害者就業・生活支援センターでは、障害者手帳がなくても相談することは可能です。

就職活動や日常生活に困難を感じている場合は、最寄りの障害者就業・生活支援センターに相談してみましょう。

支援制度④就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業などへの就職を目指す病気や障害のある人に向けて、就職のサポートをする支援機関のことです。

体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができ、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。実際のサービスは、国の基準を満たしたさまざまな民間の就労移行支援事業所が行います。 (参考:e-Gov法令検索 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

利用にあたって、障害者手帳は必須ではありません。ただし、利用にはお住まいの自治体が発行する障害福祉サービス受給者証が必要です。

医師の診断書や意見書をもとに、自治体がサービス利用の必要性を判断した場合に受給者証が発行され、利用可能になります。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)も就労移行支援事業所の1つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。

まとめ:障害者手帳は自分らしく生きるためのツール

障害者手帳は、取得することがゴールではありません。

発達障害のある人が、無理なく安心して自分らしい生活や働き方を実現するためのツールの1つです。

障害者手帳を取得するかどうか迷っている人や、具体的な手続きに不安がある人は、1人で悩まずにまずは専門機関へ相談してみてください。

このコラムが、発達障害での障害者手帳の取得で悩むあなたの助けとなれば幸いです。

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よくある質問(2)

発達障害のある人が取得できる障害者手帳の種類を教えてください。

以下が考えられます。

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

詳細については、こちらで解説しています。

よくある質問(2)

発達障害のある人が障害者手帳を持つメリットを教えてください。

以下が考えられます。

  • 税金控除の対象になる
  • 各種公共料金などの割引がある
  • さまざまなサービスに割引がある
  • 医療費などの助成がある
  • 補装具費用が安くなる
  • 障害者雇用で就職できる

詳細については、こちらで解説しています。

監修キズキ代表 安田祐輔

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