トライアル雇用とは? 求職者と企業それぞれのメリットや注意点を解説 | キズキビジネスカレッジ  

トライアル雇用とは? 求職者と企業それぞれのメリットや注意点を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の内田青子です。

就活や情報収集を進める中で「トライアル雇用」という言葉をあります。

この記事では、トライアル雇用の利用を考えている【求職者側】と【求人側】に向けて、トライアル雇用の概要や利用条件、メリットや注意点などをお伝えします。

ご紹介する内容は、法改正などによって変更となる可能性がございます。

この記事は、まず、「障害やブランクがある人の就職(・雇用)には、トライアル雇用(など)を利用できる可能性がある」という安心材料にしてください。

その上で、「実際のあなた(の企業)とトライアル雇用」については、ハローワークや記事中で紹介するサポート団体などに確認するようにしましょう。

なお、この記事は、全体的に、キズキビジネスカレッジ(KBC)の知見と、厚生労働省ウェブサイト「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」と関連ページを参考に執筆しています。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、トライアル雇用を検討している人のための就労移行支援事業所です。

  • 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
  • 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
  • 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

神田・新宿・横浜・大阪に校舎があり、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。遠方の方は、日常的にはオンラインで受講しながら(※お住まいの自治体が認めた場合)、「月に1回、対面での面談」を行います。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

トライアル雇用とは?

この章では、トライアル雇用の概要について解説します。

トライアル雇用の概要

トライアル雇用とは?

トライアル雇用とは、就職・転職に困難を抱える人を原則3ヶ月間、試行雇用する制度のことです。その人の能力を見極めて、期間の定めのない雇用に移行することを目的としています。(参考:厚生労働省「トライアル雇用」

就職・転職を希望する病気や障害のある人や職歴に空白がある人、就労経験が少ない人などが対象です。試用期間中に仕事・職場の相性を見極めることができ、スキルも身につけることができます。もちろん、賃金も支払われます。

トライアル雇用後には、8割近くの人が期間の定めのない雇用に移行しています。(参考:厚生労働省「求職者の方へ 「トライアル雇用」に応募してみませんか?」、厚生労働省「事業主の方へ トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内」

トライアル雇用は、企業側にも求職者の適性を見てから採用できる、国からトライアル雇用助成金を受け取ることができるといった大きなメリットがあります。(参考:厚生労働省リーフレット※PDF「事業主の方へ トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内」「求職者の方へ 「トライアル雇用」に応募してみませんか?」

トライアル雇用には、以下の2種類があります。

一般トライアルコース

職務経験が少ない、ブランクがあるなどで就労が困難な求職者が対象

障害者トライアルコース

心身の障害のために就労が困難な人が対象

ここからは、主に「一般トライアルコース」についてお話ししていきます。

「障害者トライアルコース」については、後の章「障害者トライアルコースとは」で詳細にお話します。

②トライアル雇用の利用可能期間

トライアル雇用の利用可能期間

トライアル雇用の利用可能期間は、原則3か月です。

ただし、次のような場合には、3か月以前に試用期間が終了になる場合があります(企業側が受け取る助成金は、試用した日数に応じます)。

  • 求職者の問題による解雇
  • 求職者の自己都合での退職
  • 試用期間中に本採用へ移行

試用期間中であっても、本採用が決まりそうな場合にも、求職者側が退職を申し出ることは可能です。

退職・本採用辞退の理由は、体調不良が起きた場合、明らかに向いていないとわかった場合、休暇・賃金・仕事内容が聞いていた話と異なる場合など、様々にあり得ます。

ただ、「どうしても続けられない理由」以外の、ちょっとした不満や不安などは(互いに)解決できることもありますので、職場側と丁寧に話し合うようにしましょう。

③トライアル雇用の利用条件

トライアル雇用の利用条件

トライアル雇用を利用できる条件を、求職者企業別にご紹介します。

①求職者の条件

トライアル雇用は、以下のような条件を満たしている求職者が利用できます。

  1. 紹介日(※)前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している
  2. 紹介日前において離職している期間が1年を超えている
  3. 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えている
  4. 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である
  5. 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のどれかに該当する(生活保護受給者/母子家庭の母等/父子家庭の父/日雇労働者/季節労働者/中国残留邦人等永住帰国者/ホームレス/住居喪失不安定就労者/生活困窮者)

(※)紹介日とは、ハローワーク等で求人を紹介された日のことです。

逆に、紹介日に、次の条件に当てはまる人は利用できないので注意が必要です。

  • 安定した職業に就いている
  • 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上である
  • 学校に在籍している(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く)
  • 既に他のトライアル雇用を利用中である

ただし、上記以外にも様々な条件があります。

「実際のあなた」が条件に当てはまるかどうかは、ハローワークや都道府県労働局に問い合わせてみることをオススメします。

②企業の条件

トライアル雇用を利用する企業にも、条件があります。

この条件は28個もありますので、詳細のご紹介は省略します。

詳しくは、厚生労働省のウェブサイト「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内※PDF」をご覧ください(また、同じくハローワークや都道府県労働局への問い合わせもオススメします)。

④トライアル雇用の申し込み先

トライアル雇用の申し込み先は、求職者・企業ともに、以下のとおりです。

  1. ハローワーク
  2. 一部の職業紹介事業者

②の職業紹介事業者とは、次のような機関を言います。

  • 民間の転職エージェントや人材派遣会社(リクルート、パソナ、スタッフサービスなどのような会社)
  • 自治体の福祉事務所など、無料で職業紹介を行っている事業所

主な窓口は①のハローワークですが、②の職業紹介事業者を利用したい場合は、ハローワークや当該転職エージェント等に問い合わせてみましょう。

民間事業者の一覧は、厚生労働省ウェブサイトのページ「雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等」の下の方にある、都道府県別のリンク「取り扱い職業紹介事業者等一覧表」をご覧ください。

⑤トライアル雇用の流れ

トライアル雇用の流れ

トライアル雇用の流れを、求職者・事業者に分けてご紹介します。

①求職者の流れ
  1. ハローワーク等への登録・職業相談
  2. ハローワーク等から企業の紹介
  3. 企業への応募・面接
  4. 試用期間(原則3か月。試用期間終了前の離職・解雇・本採用もある)
  5. 本採用(または、契約終了)
②企業の流れ
  1. ハローワーク等にトライアル雇用求人を提出
  2. ハローワーク等からの紹介による求職者と面接(採用または不採用を判断)
  3. 試用期間(原則3か月。試用期間終了前の離職・解雇・本採用もある)
  4. トライアル雇用を開始した日から2週間以内に、ハローワークへ「トライアル雇用実施計画書」と「労働条件が確認できる書類」の提出
  5. 試用期間終了後、本採用(または、不採用)決定
  6. 試用期間終了から2か月以内に、ハローワークか労働局へ助成金支給申請書を提出
  7. 助成金を受給

試用期間中に離職や本採用移行などがあった場合には、助成金の金額が変わりますので、すぐにハローワーク等に連絡しましょう。

⑥トライアル雇用と試用期間との違い

トライアル雇用と試用期間との違い

トライアル雇用と試用期間の主な違いは、次の2点です。

  • トライアル雇用は、試用期間後に本採用の義務がない(試用期間は、採用義務がある)
  • トライアル雇用は、国から助成金を受け取ることができる(試用期間には、助成金はない)

「トライアル雇用」は、求職者と企業が合意すれば本採用になりますが、必ずしも採用になるとは限りません。

一方、「試用期間」は、本採用を前提として働く期間ですので、企業側には、試用期間の終了後は採用する義務があり、解雇されづらい(解雇しにくい)といった面があります。

また、トライアル雇用では、企業に国から助成金が支給されることも異なります。(参考:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」

トライアル雇用の求職者側のメリット・注意点

トライアル雇用の求職者側のメリットと注意点をご紹介します。

メリットと注意点は、それぞれ裏返しである場合もあります。

①求職者側のメリット

求職者側のメリット

(1)就職のチャンスが広がる

トライアル雇用の最大のメリットです。職業経験の不足やブランクがあったとしても、就職できるチャンスが広がります。

(2)面接からスタートできる

書類選考ではなかなか採用に繋がらなかった人も、面接からスタートすることができます。

(3)働きながら仕事や職場との相性を見極めることができる

実際に働いてみることで、仕事内容や職場の人間関係などが自分に合っているかを知ることができます。自分に合わない仕事だと思ったら、求職者側から本採用を断ることもできます。

(4)試用期間を通じてスキルを身につけることができる

試用期間中に、当該職場で必要となるスキルを身につけることができます。こちらも、未経験の職種でも応募しやすい理由の一つです。

②求職者側の注意点

(1)試用期間後に本採用になるとは限らない

求職者が長く働きたいと思ったとしても、企業側が「適性がない」と判断すれば不採用となることがあります。

(2)不採用でも短期の職歴に残る

トライアル雇用期間も、「職歴」になります。不採用が続けば、その後の就職活動の書類審査で「適性が少ない」「短期離職を繰り返している」などと見なされる可能性があります。

(3)悪質な企業が一部にある

「トライアル雇用助成金」を目的として、本採用を行わない悪質な企業(雇用するつもりのない、助成金目当ての企業)が、一部存在するようです。
事前に、「トライアル期間の業務」「トライアル期間に学べること」「本採用の条件」などを、(ハローワークや職業紹介事業所も利用して)しっかりと確認しておきましょう。
開始後は、話が違ったり、いきなり解雇を通知されたりなど、「おかしいな」と思うことがあったら、すぐにハローワークや事業所に相談しましょう。

トライアル雇用の企業側のメリット・注意点

トライアル雇用の企業側のメリットと注意点をご紹介します。

メリットと注意点は、それぞれ裏返しである場合もあります。

①企業側のメリット

企業側のメリット

(1)採用のミスマッチを防げる

求職者の適性を見て採用することができるので、採用後に「期待していた人材と違う」というリスクが少なくなります。

(2)採用コストを削減できる

国から「トライアル雇用助成金」を受け取ることができるため、採用コストを削減できます。

(3)本採用の義務がない

適性がないと思った場合には、期間終了後に本採用する義務がありません。

(4)社内体制が整う

未経験の人材の教育体制を構築することで、社内の体制が改めて整ったり、教育担当社員のキャリアアップにつなげたりすることができます。

(5)社員の定着率が向上する

新卒採用からトライアル雇用に移行したことで、社員の定着率向上や人材不足解消につながった事例もたくさんあります。

②企業側の注意点

(1)教育体制を整える必要がある

トライアル雇用の求職者は、就業経験が少ない人やブランクがある人です。多くの場合、教育のための体制(時間とコスト)が必要です。

(2)助成金の支給までに時間がかかる

助成金は、トライアル雇用期間終了後にまとめて支給されます。

(3)悪質な応募者が一部にいる

トライアル雇用中の給与を目的に、最初から正社員になる気のない応募者が一部にいないわけではないようです。何かありましたら、ハローワークや職業紹介事業所に相談しましょう。

トラブルを避けるために、事前に(ハローワークや事業所に間に入ってもらって)雇用側と求職者でしっかりと条件などを確認しておくことが大切です。

求職者側も求人側も、「変だな?」と思ったら期間中であっても、すぐにハローワークや事業所に相談してください。

トライアル雇用助成金とは

トライアル雇用助成金とは

この章は、トライアル雇用を利用する企業が受けることのできる助成金についてです。

企業がトライアル雇用を利用して求人を行うと、下記のように、国から「トライアル雇用助成金」を受け取ることができます。

支給対象期間
  • 雇入れの日から1か月単位で、最長3か月間
受給方法
  • 対象期間中の合計額を、まとめて1回で受給
支給額
  • 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月)

【補足①】ただし、下記の2つの場合は1人につき月額最大5万円になります。
(1)対象者が「母子家庭の母等又は父子家庭の父」の場合
(2)対象者が「35歳未満」で、事業主が「若者雇用促進法に基づく優良企業」の場合

【補足②】トライアル雇用期間中に離職したり、休暇があったり、本採用に移行したりといった場合には、実際に就労した日数を計算した金額となります。

障害者トライアルコースとは

障害者トライアルコースとは、就職が困難な障害のある人を一定期間雇用することにより、早期就職の実現や雇用機会の創出を目指す制度です。

求職者・企業向け①障害者トライアルコースの対象となる人

障害者トライアルコースの対象となる人

次のA・B両方に該当していることが条件です。

A:継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望していること

B:障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者

  • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
  • 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
  • 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
  • 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

求職者・企業向け②障害者トライアルコースの応募・求人の方法

求職者の応募方法
  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等を通じて応募
企業の求人方法
  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等を通じての紹介によって求人
  • 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を提出

企業向け③障害者トライアル雇用助成金受給額

障害者トライアル雇用助成金受給額
企業の障害者トライアル雇用助成金受給額
  • 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長5か月)
  • 精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、その後は月額最大4万円を3か月受給できます(最長計6か月間)

求職者・企業向け④障害者短時間トライアルコース

職場適応状況や体調に応じて短時間のみ試用する「障害者短時間トライアルコース」もあります。

対象
  • 精神障害者または発達障害者が対象
トライアル雇用助成金受給額
  • 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

求職者・企業向け⑤8割が本採用につながっている

8割が本採用につながっている

障害者トライアルコースでも、8割が本採用に繋がっています。

障害者トライアルコースのメリッと注意点は、一般トライアルコースの場合とほぼ同じですが、企業向けのメリットには次の2点が加わります。

  • 試用期間があるので、障害のある求職者に適した仕事や職場環境を整えるやすい
  • 試用期間があるので、初めて障害者を雇用する企業も、安心して雇用に踏み切れる

障害者トライアルコースについては、以下の厚生労働省のリーフレット(PDF)もご覧ください。

トライアル雇用の相談先

トライアル雇用の相談先

トライアル雇用について、具体的に相談したい人は、以下の機関に相談してみましょう。

「トライアル雇用についてもっと知りたい」「自分(の勤め先)がトライアル雇用をどのように利用できるのか知りたい」といった質問・疑問に答えてくれるはずです。

*求職者側、求人側ともに、以下の相談先を利用できます。
ただし、4つ目の「厚生労働省の給付金申請窓口」は、求人側のみの相談先となります。

特に病気や障害がある求職者には、就労移行支援事業所もオススメ

就労移行支援事業所

病気や障害のためにトライアル雇用を検討している求職者には、トライアル雇用の他に、就労移行支援事業所を利用するという就職ルートもあります。

就労移行支援とは、病気や障害のある人たちの就職を援助する福祉サービスです。

就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。

さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。

トライアル雇用についてのアドバイスや、他の支援団体などの紹介もできます。

また、トライアル雇用とは異なりますが、提携先の企業にインターンとして参加し、実際の業務や職場との相性を確認できることもあります。

就労移行支援事業所の詳細は、コラム「就労移行支援とは?サービス内容から就労継続支援との違いまで解説」をご覧ください。

まとめ:トライアル雇用であなたの可能性は広がります

まとめ

トライアル雇用は、国とハローワークが主導する、求職者・企業側双方にメリットのある制度です。

求職者として、「職業経験が少ない」「ブランクがある」「障害がある」などの場合も、トライアル雇用を利用すれば、採用への可能性が広がります。

企業側も、助成金の受給以外にも、社員の定着率の向上など大きなメリットがあります。

ご利用をご検討の場合は、ハローワークなどに相談して、「実際に自分(の職場)が利用できそうか」を確認してみましょう。

この記事が、トライアル雇用について知りたいあなたのお役に立ったなら幸いです。

よくある質問

トライアル雇用の概要を知りたいです。

簡単に言うと、「一定の条件のために安定的な就職が困難な求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、短期間試行雇用した上で採用する制度」のことです。詳細はこちらをご覧ください。

トライアル雇用のメリットを知りたいです。

求職者側のメリットには、一般論として、次の4点が挙げられます。(1)就職のチャンスが広がる、(2)面接からスタートできる、(3)働きながら仕事や職場との相性を見極めることができる、(4)試用期間を通じてスキルを身につけることができる。詳細はこちらをご覧ください。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

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翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

執筆内田青子

うちだ・あおこ。1982年生まれ。上智大学文学部卒。
大学卒業後、百貨店勤務などいくつかの仕事を経た後、2018年から発達障害・不登校・中退経験者などのための個別指導塾・キズキ共育塾で講師として国語(現代文・古文・漢文)と小論文を指導し、主任講師となる。
並行して、聖徳大学通信教育部心理学科を卒業。現在、公認心理師の資格取得を目指して、発達障害や不登校支援についてさらに勉強中。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2024年10月現在、首都圏・関西に6校舎を展開しています。トップページはこちら→

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