就労継続支援とは? 利用の流れやA型とB型の違いを解説 | キズキビジネスカレッジ  

就労継続支援とは? 利用の流れやA型とB型の違いを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

「就労継続支援」は障害福祉サービスの一つで、病気やケガ、障害などが理由で働くのが困難な場合に有効な支援です。

このコラムでは、就労継続支援の概要や利用の流れ、A型・B型それぞれの概要、利用対象者、利用料、作業内容、工賃、A型・B型の違い、就労移行支援と就労定着支援との違いについて解説します。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、就労継続支援の利用を検討している人のための就労移行支援事業所です。

  • 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
  • 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
  • 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

神田・新宿・横浜・大阪に校舎があり、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。遠方の方は、日常的にはオンラインで受講しながら(※お住まいの自治体が認めた場合)、「月に1回、対面での面談」を行います。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

就労継続支援とは?

就労継続支援とは、病気やケガ、障害などが原因で就労が困難な人に向けて、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスのことです。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」、厚生労働省「令和3年社会福祉施設等調査の概況」、厚生労働省「障害者の就労支援について」

個々の状況やニーズに合わせて、仕事の技能向上や職場への適応支援などの幅広いサポートを提供します。

就労継続支援は、以下の2種類に分かれます。

就労継続支援事業所は、障害のある人の日常生活や社会生活の支援を目的とする障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の施行に伴い、共同作業所や授産施設に変わるものとして設立されています。(参考:厚生労働省「障害者自立支援法」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

就労継続支援の利用の流れ

この章では、就労継続支援の利用の流れについて解説します。

流れ①自治体への申請

就労継続支援事業所は障害福祉サービスであるため、利用するには自治体の許可が必要です。

まずは、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に、就労継続支援の利用申請、障害福祉サービス受給者証の発行申請を行いましょう。

申請後は、生活状況の調査や病気やケガ、障害の程度の調査などが行われます。

また、就労継続支援は障害福祉サービスであるため、サービス等利用計画書の作成・提出が必要です。作成する際は必要に応じて、ハローワークや地域障害者職業センターなどの支援機関に相談しましょう。

就労継続支援を利用できると判断があった場合、障害福祉サービス受給者証が発行されます。

自治体への申請は、以降の流れと並行して行う場合もあります。

流れ②就労継続支援事業所に関する情報の検索

就労継続支援を利用する場合、就労継続支援事業所に関する情報の検索が必要です。

就労継続支援事業所に関する情報の検索をする方法は以下のとおりです。

  • ハローワーク
  • インターネット検索
  • 自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談
  • 地域障害者職業センターに相談
  • 障害者就業・生活支援センターに相談
  • 特別支援学校の進路相談
  • 就労継続支援の求人サイト

なお、就労継続支援事業所は福祉施設という特徴から、タウンワークなどの一般の求人雑誌やウェブサイトなどには掲載されていないことが多いです。

流れ③事業所の見学・体験利用

希望する就労継続支援事業所を見つけた場合、事業所の見学や体験利用が可能か確認しましょう。

事業所の見学や体験利用を通して、作業内容や事業所の雰囲気、サポートの内容や方法などが自分に合っているかどうかを事前に把握しましょう。

流れ④応募

就労継続支援事業所への応募前に勤務地や勤務時間、給与形態、作業内容などが自分に合っているか、じっくり検討しましょう。

ひとりで検討するのが難しい場合、ハローワークや地域障害者職業センターなどの支援機関に相談しましょう。

就労継続支援事業所への応募にあたって、履歴書や職務経歴書が必要な場合もあります。注意しておきましょう。

流れ⑤面接&条件の確認(就労継続支援A型の場合)

応募後は、就労継続支援A型の場合、雇用契約を結ぶため、面接が実施されます。就労継続支援事業所を利用する際の面接では、人事担当者のほか、就労継続支援事業所に配置が義務付けられているサービス管理責任者が立ち会う場合もあります。

面接の際は交通アクセスや職場環境などのほか、休日や自分の通院状況などについても話しておくとよいでしょう。就労継続支援事業所は一般企業と比べると休みが多くないケースがある反面、通院が必要な場合の休みについては一般企業よりも手厚く対応してもらえる場合が多いです。

採用された場合は、再度就労継続支援事業所と相談の上、勤務開始日を決め、仕事のスタートになります。

また原則、就労継続支援の利用期間には制限がないため、利用者の体調と事業所の経営が安定している限り、長期的に働き続けられるでしょう。

我々就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の利用者で、就労継続支援A型事業所(A型作業所)での就労経験がある人によると、月の休みが最大8日程度のところがあり、土曜日も隔週で出勤が必要、祝日も出勤していたとのことです。

必ず、事前に就労日数や条件を確認しましょう。

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型とは、病気やケガ、障害などが理由で就労が困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な人に向けて、雇用契約を締結して、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスです。(参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」、独立行政法人 福祉医療機構「就労継続支援A型(雇用型)」

就労継続支援A型の施設数は2022年時点で、4429か所あります。利用者数は2022年時点で、10万1448人います。(参考:厚生労働省「令和4年社会福祉施設等調査の概況」

スタッフの支援体制として、サービス管理責任者は1人以上、利用者10人につき職業指導員および生活支援員は1人以上の配置が義務付けられています。

職業指導員は、事実上、一般企業での仕事の上司とほとんど同じ関係になります。

事業所の規模は、最低利用者10人からと設定されているため、一般企業よりも小規模な事業所が多く見られます。

就労継続支援A型については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、病気やケガ、障害などが理由で就労が困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な人に向けて、雇用契約を締結せず、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスです。

就労継続支援B型の施設数は2022年時点で、1万5588か所あります。利用者数は2022年時点で、40万6577人います。(参考:厚生労働省「令和4年社会福祉施設等調査の概況」

スタッフの支援体制として、サービス管理責任者は1人以上、利用者10人につき職業指導員および生活支援員は1人以上の配置が義務付けられています。

職業指導員は、事実上、一般企業での仕事の上司とほとんど同じ関係になります。

事業所の規模は、最低利用者10人からと設定されているため、一般企業よりも小規模な事業所が多く見られます。

就労継続支援B型については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

就労継続支援A型とB型の違い

就労継続支援A型とB型の最も大きな違いは、雇用契約を結ぶか否かです。

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、給料というかたちで対価を受け取ります。

対して、就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、工賃という名目で対価を受け取ります。

ほかにも、就労継続支援A型は、最低賃金が保障されるぶん、勤務時間や日数に条件があるため、安定した就労が求められます。

就労継続支援B型は、病気や障害や体調に合わせて、雇用契約を結ばずに自分のペースで利用できますが、就労継続支援A型に比べて賃金が低く設定されている傾向にあります。

就労継続支援と就労移行支援と就労定着支援との違い

就労継続支援のほかに、就労移行支援や就労定着支援という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。

就労移行支援とは、「障害者総合支援法(一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方」向けに、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の「就労移行支援事業所」が行います。

就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます

さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)も就労支援事業所のひとつです。

就労定着支援とは、病気やケガ、障害のある人が、就職後、退職せずに長く働けるように支援する福祉サービスのことです。

支援を行う事業所が、「就職後の悩みや不安がある本人」と「就職先」の間を調整し、問題解決をサポートします。(参考:e-GOV 法令検索「平成十七年法律第百二十三号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

病気や障害のある人の雇用は徐々に増えてきてはいるものの、定着率は高くはないことを背景に、改正障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして2018年4月から始まりました

これらは名称が似ていて混合しやすいですが、それぞれ目的が異なります。

就労継続支援は就職が困難な人を対象に働く場所を提供するのが目的ですが、就労移行支援は就職に向けてスキルアップなどの準備をするのが目的です。また、就労定着支援は就労継続支援、就労移行支援などを経て企業に就職した方が長く働き続けるためのサポートするのが目的です。

そのため、働いて給料や工賃が発生するのは、就労継続支援のみです。また、就労継続支援は利用期限が定められていませんが、就労移行支援は原則として2年・就労定着支援は3年と利用期限が定められています。

就労移行支援や就労定着支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ:安定して働き続けるために自分に合ったサポートを選びましょう

就労継続支援A型・B型や、就労移行支援、就労継続支援と混合しやすいかもしれませんが、自分に合ったサポートを選ぶためにもそれぞれ違いを理解し、安定して働き続けられるといいでしょう。

就労継続支援の利用を検討している人は、まずは自治体の障害福祉を担当する部署・窓口へ相談してみることをオススメします。

このコラムが、あなたの人生のよりよい一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

よくある質問(1)

就労継続支援とはなんですか?

就労継続支援とは、病気やケガ、障害などが原因で就労が困難な人に向けて、知識や能力を向上させるために必要な就労の機会や生産活動の機会を提供する福祉サービスのことです。

詳細については、こちらで解説しています。

よくある質問(2)

就労継続支援A型とB型の違いを教えてください。

就労継続支援A型とB型の最も大きな違いは、「雇用契約を結ぶか否か」です。

詳細については、こちらで解説しています。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

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翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2024年10月現在、首都圏・関西に6校舎を展開しています。トップページはこちら→

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