精神障害者保健福祉手帳のメリットとは? メリットや申請方法を徹底解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
精神障害者保健福祉手帳の取得を検討しているあなたは、以下のように悩んでいないでしょうか?
- 自分にとって手帳の取得は適切なのだろうか?
- 実際に取得したらどのようなメリットがあるのだろう?
- 取得するデメリット・注意点はあるの?
このコラムでは、精神障害者保健福祉手帳の概要や取得できる障害の種類、手帳の等級、取得のメリット、デメリット・注意点、申請方法、更新方法について解説します。
あわせて、精神保健福祉手帳について相談できる支援機関も紹介します。精神障害者保健福祉手帳について悩む人の参考になれば幸いです。
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目次
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳とは、一定以上の精神障害があると認定された人に交付される障害者手帳のことです。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、制度が施行されています。(参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準」、e-Gov 法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある人の社会復帰の促進や自立、社会参加の促進を図ることを目的としています。(参考:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」)
手帳を取得することで、さまざまな福祉サービスや支援を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳を取得できる障害の種類
精神障害者保健福祉手帳を取得できるのは、何らかの精神疾患により、日常生活や社会生活に困難がある人です。
また、2010年の障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)の改正により、発達障害も精神障害者保健福祉手帳の交付対象となりました。(参考:厚生労働省「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」)
精神障害者保健福祉手帳を取得できる障害の種類は、以下のとおりです。
- 発達障害
- 統合失調症
- 気分障害
- うつ病
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒、またはその依存症
- 器質性精神障害
- 認知症
- 高次脳機能障害
- その他の精神疾患
精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障害者手帳には、障害の程度によって等級が設けられています。数字が小さいほど程度が重い判定となり、等級によって受けられる支援内容が異なります。
1級、2級、3級の判定基準はそれぞれ以下のとおりです。(参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」)
- 障害の程度
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの - 障害の状態
・食事の準備や片付けができない
・入浴や着替えなどの清潔保持ができない
・金銭管理が困難
・通院など一人での外出ができない など
- 障害の程度
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの - 障害の状態
・食事や清潔保持に援助が必要
・日常生活において、適切な意思伝達ができないことがある
・計画的な買い物は一人では困難
・一人での外出は可能だが、危機的状況などへの対処ができない など
- 障害の程度
障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの - 障害の状態
・身の回りのことは自分でできるが、何か変化があった場合に対応できないことがある
・協調的な対人関係づくりが可能だが、不安定である
・一人での外出も可能だが、援助が必要な状態 など
なお、障害年金にも等級が定められていますが、精神障害者保健福祉手帳の判定基準とは異なる基準で運用されているため、注意が必要です。
障害年金のメリットについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳を取得する5つのメリット
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、生活の負担を減らし、就労をサポートするためのさまざまなメリットが得られます。
この章では、精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットについて解説します。
メリット①税金の控除
精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットのひとつに、税金面での優遇措置があります。
手帳を所持している本人、または生計を共にする配偶者や扶養家族に障害がある場合、障害者控除を受けられます。
障害者控除とは、納税者本人や生計を共にする配偶者・扶養家族に障害がある場合に、所得から一定額を控除して税金が軽減される制度です。(参考:国税庁「【確定申告書等作成コーナー】-障害者控除とは」)
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、等級に応じて所得税や住民税の控除が受けられます。
本コラム執筆時点(2025年10月)の障害者控除の控除額は、以下のとおりです。(参考:国税庁「障害者控除」、東京都「個人住民税」)
- 障害者(精神障害者保健福祉手帳2級、3級):27万円
- 特別障害者(精神障害者保健福祉手帳1級):40万円
- 障害者(精神障害者保健福祉手帳2級、3級):26万円
- 特別障害者(精神障害者保健福祉手帳1級):30万円
精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の場合は、特別障害者となります。
また、障害者控除以外にも、相続税や贈与税の優遇措置を受けられる場合があります。特に1級の場合は、自動車税や自動車重量税の減免措置の対象になることもあります。
ただし、判定内容や取り扱いは自治体によって異なる場合があります。詳細は税務署または自治体に確認しましょう。
メリット②公共料金などの割引
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、国や自治体、民間企業による各種公共料金やサービスの割引が受けられます。
割引の主な例は以下のとおりです。
- 割引の主な例
- JRなどの鉄道、路線バス、タクシーなどの運賃割引
- 上下水道料金の割引
- NHK放送受信料の減免
- 携帯電話料金の割引
なお、割引の内容や適用範囲は、お住まいの自治体や手帳の等級によって異なります。例えば東京都では、都営交通の無料利用や公共施設の入場料金の免除などのサービスが実施されています。
具体的な割引内容については、各サービス提供企業のWebサイトや、手帳交付時のお知らせで確認してください。
メリット③公営住宅や公営施設の利用優遇
精神障害者保健福祉手帳を持っていることで、公営住宅への入居や公営施設の利用に関する優遇を受けられる可能性があります。
公共施設では、精神障害者保健福祉手帳の提示により入場料や利用料金の免除、または割引が適用されることがあります。
また、自治体によっては、公営住宅の入居選考において優遇措置(抽選倍率の優遇など)を設けている場合があります。
これらの優遇措置は、自治体ごとの独自の判断に委ねられている部分が大きいため、詳細はお住まいの自治体の担当窓口に確認することが大切です。
メリット④障害者雇用での就労・転職ができる
精神障害者保健福祉手帳を取得していることで、障害者雇用での就職・転職を選択肢に入れることができます。
障害者雇用とは、障害のある人を対象とした特別な雇用制度です。一般雇用とは異なり、本人の障害の特性や体調に合わせて、仕事内容や勤務時間、配属先などの配慮を受けながら働けるのが特徴です。
職場の人に障害について理解・配慮してもらいながら働けるため、安心して長く働き続けられる可能性が高まります。
また、企業が障害者雇用で採用した人を法定雇用率に算定するためには、原則として手帳の取得が必要です。このため、企業側も手帳を持つ人を積極的に採用する傾向があります。
もちろん、手帳を取得しても一般雇用で就職することは可能です。働き方に迷う場合は、就労支援サービスなどの支援機関に相談してみましょう。
障害者雇用については、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
メリット⑤就労支援サービスが利用できる
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、就労支援サービスが利用できるようになります。
就労支援サービスとは、障害のある人が就職や転職活動において悩みを一人で抱え込まずに済むよう、専門知識を持った支援員がサポートするサービスで、以下のような施設で受けることができます。
- ハローワーク
- 障害者職業センター
- 就労移行支援事業所
障害者雇用についてなど、働き方に関して不安のある人は、ぜひ活用してみてください。
なお、必ずしも精神障害者保健福祉手帳が必要と限らない就労移行支援事業所などの就労支援サービスもあります。利用を希望している就労支援サービスを個別にご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳を取得する際のデメリット・注意点
精神障害者保健福祉手帳は、生活や就労において多くのメリットをもたらしますが、いくつか注意すべき点があります。
この章では、精神障害者保健福祉手帳を取得する際のデメリット・注意点について解説します。
注意点①更新や申請手続きの負担
精神障害者保健福祉手帳は新規申請の場合、自治体や申請内容の審査状況によって異なりますが、交付までに1か月〜2か月程度の期間がかかることが一般的です。
サービス利用を検討している場合は、早めに申請手続きを始めることが重要です。
また、申請には医師の診断書が必要であり、その作成費用は自己負担となります。費用は医療機関によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
さらに、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要で、原則として更新時にも診断書(または年金証書等の写し)が必要となります。定期的な費用と手続きがあることを意識しておきましょう。
注意点②周囲に知られることへの心理的な負担
精神障害者保健福祉手帳の割引サービスなどを利用する際は、窓口で手帳を提示する必要があります。
そのたびに、自分は障害者であると意識し、心理的な負担を感じる人も少なくありません。
ただし、手帳の所持はあくまで本人の意思によるものであり、不利益が生じることはありません。また、障害の状態が軽減し、手帳の必要がなくなれば、自主的に手帳を返納することも、更新を行わないという選択をすることも可能です。
精神障害者保健福祉手帳は、あくまで生活を支援するためのツールだと捉えるとよいでしょう。
注意点③就職活動・職場での影響
精神障害者保健福祉手帳を所持していることを、一般雇用で就職する企業に報告する義務は原則としてありません。
ただし、職務内容に健康状態の申告義務などが明記されている場合には、事前に確認しておけば安心です。
そのため、精神障害者保健福祉手帳の所持を企業に伝えないまま一般雇用で就職する際には、求人情報や雇用契約の内容を事前によく確認しておくことが大切です。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
この章では、精神障害者保健福祉手帳の申請方法について解説します。
申請窓口と必要書類
申請窓口は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署です。
窓口で精神障害者保健福祉手帳を取得したい旨を伝え、必要書類を受け取りましょう。申請書などは自治体によってはホームページからダウンロードすることが可能です。
必要書類は、以下のとおりです。
- 申請書
- 診断書
- 精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
- 本人の顔写真
- マイナンバーが確認できるもの
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経過した後に作成されたものが必要です。初診日からの期間を把握してから診断書を依頼しましょう。(参考:こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」、東京都福祉局「精神障害者保健福祉手帳制度」)
申請〜交付までの流れ
まず、申請の際に提出する診断書を作成してもらいます。これは精神保健指定医または同等の診療経験を有する医師(通常は精神科を担当する医師)に依頼します。
次に、記載済みの申請書と、診断書または年金証書等の写し、顔写真などの必要書類一式を、お住まいの自治体の窓口に提出します。なお、申請は本人以外による代理申請も可能です(その場合は委任状などが必要です)。
審査で認定され、等級が決定すると、手帳が交付されます。申請から交付までは自治体によって異なりますが、通常約1か月〜2か月かかります。
精神障害者保健福祉手帳の更新方法
精神障害者保健福祉手帳のメリットを継続して受けるためには、定期的な更新手続きが欠かせません。
この章では、精神障害者保健福祉手帳の更新方法について解説します。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、認定日から2年が経過する日の属する月の末日までです。
精神障害者保健福祉手帳は自動更新ではありません。期限が近づいたら、あらためて認定を受けるための更新手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳の更新手続き
精神障害者保健福祉手帳は、有効期限の3か月前から更新申請を受け付けています。
自治体から更新のお知らせが郵送されることもあるため、期限切れにならないよう注意しましょう。
また、更新時の審査の結果、障害の状態や程度が変化したと判断された場合、等級が変更されたり、非該当となって新しい手帳が交付されなかったりすることがあります。
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な書類
更新時に必要な書類は、新規申請時とほぼ同じです。
- 更新用の申請書
- 診断書(または障害年金証書等の写し)
- 本人の写真
- 現在所持している精神障害者保健福祉手帳の写し
- マイナンバーが確認できる書類
必要書類の詳細は自治体によって異なる場合があるため、必ず窓口で確認してください。
精神障害者保健福祉手帳についての相談先
精神障害者保健福祉手帳の申請手続きや、手帳を取得した後の生活・就労に関する相談は、一人で抱え込まず専門の窓口を活用することが大切です。
この章では、精神障害者保健福祉手帳の相談先を紹介します。
相談先①精神保健福祉センター
精神保健福祉センターとは、精神障害のある人のサポートを目的とした、地域の精神保健福祉の中核を担う支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」、e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に基づき、各都道府県に設置されています。地域によって、こころの健康センターや心と体の相談センターなど、一部名称が異なります。
精神保健福祉センターでは、精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
医療や福祉の知識を持つスタッフが在籍しているため、自身の障害について専門的な相談が可能です。また、手帳の判定業務を行なっているセンターもあります。
精神保健福祉センターについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
相談先②自治体の障害福祉の担当窓口
手帳の申請手続きや必要書類についての実務的な相談は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で行うのがよいでしょう。
自治体の担当窓口は申請書の提出先であり、手帳の交付や更新手続きを担っているためです。
また、手帳を取得することで受けられる地域独自のサービスや優遇措置など、自治体ごとの具体的な支援内容についても情報を提供してくれます。
地域に密着した具体的なサービス情報を得たい場合は、自治体の担当窓口に問い合わせてみましょう。
相談先③医療機関
手帳の申請に必要な診断書を作成するのは、主治医や専門医といった医療機関の医師です。
そのため、手帳の申請を検討し始めた段階で、まずは主治医に相談することをオススメします。
主治医は、あなたの精神障害の状況や経過を最もよく把握しており、手帳の申請要件を満たしているか、どの等級に該当しそうかといった専門的な見解を提供できます。
また、手帳の申請と同時に利用できる自立支援医療(精神通院)制度など、他の福祉サービスについても併せてアドバイスをもらえる可能性があるでしょう。
まとめ:メリットとデメリットを理解して、自分に合った選択をしよう
精神障害者保健福祉手帳は、あなたの生活をより豊かに、安定させるための選択肢の一つです。
ご紹介したメリットとデメリット、そして申請・更新の手順をしっかりと理解した上で、今の自分にとって本当に必要かを判断し、選択をすることが大切です。
取得に迷う場合は、自治体の窓口や医療機関、支援機関の支援員に相談しながら進めてみてください。
このコラムが、精神障害者保健福祉手帳の取得をお考えの人のお役に立てば幸いです。
精神障害者保健福祉手帳とは、何ですか?
精神障害者保健福祉手帳とは、一定以上の精神障害があると認定された人に交付される障害者手帳のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットを教えてください。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年9月現在9校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
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