休職しても復帰は可能! 復帰までのステップや復帰後のトラブルを避けるコツを解説 | キズキビジネスカレッジ  

休職しても復帰は可能! 復帰までのステップや復帰後のトラブルを避けるコツを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。

あなたは今、周囲に対する負い目や金銭面の不安から、休職を決めかねているのではないでしょうか?

また、メンタルヘルスの問題で休職し、復帰後に再発を繰り返して苦しい立場におかれているかもしれません。

復帰後の再発リスクを抑えるには、不調の早期発見・早期治療と休職の決断が肝要です。

休職にまつわるさまざまな不安は、各種のサポート制度を活用することで大きく軽減されます。

特に職場復帰は自分ひとりで考えるのではなく、専門家のアドバイスや復職に向けた訓練を受けるとよいでしょう。

休職は与えられた権利です。迷惑行為でも取り返しのつかない失敗でもありません。

休職中に受けた訓練をきっかけに、自分を見つめ直し生きやすくなった人は多いようです。

前向きに休職を考えるために、このコラムを参考にしてみてください。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、休職から職場復帰を目指す人のための就労移行支援事業所です。

  • 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
  • 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
  • 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

神田・新宿・横浜・大阪に校舎があり、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。遠方の方は、日常的にはオンラインで受講しながら(※お住まいの自治体が認めた場合)、「月に1回、対面での面談」を行います。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

休職から職場復帰までのステップは9段階

休職の申請から職場復帰までの流れは、大きく分けて9段階あります。

復帰後の再発を防ぐには、焦らず治療と休養に専念することが大切です。

復帰を焦って回復の途中で休職を切り上げると、再発するケースが多いようです。

ステップ①就業規則で休職のルールや申請方法を確認

休職を検討している場合、最初に行うべきことは就業規則の確認です。

休職は法律的な制度ではなく、各職場が独自に定める福利厚生の一つです。

休みを取れる期間や条件など、休職に関する決まりごとは職場ごとに異なり、それぞれの就業規則に書かれています。

職場に休職を申し出る前に、就業規則で以下の5項目を確認しましょう。

  • 休職の条件
  • 申請方法
  • 休職可能な期間
  • 休職中の給料や手当
  • 社会保険の支払い

職場によって休職可能期間は6ヵ月から1年以上と幅があります。

また、就業規則に書かれていない場合は、休職の制度がないということになります。制度を設ける義務はないため、休職が認められない企業もあります。

ステップ②休職した方がよいか医師の診断を受ける

次に、医師の診断を受けましょう。

「まだ大丈夫」と思っていても、専門家から見ると休職が望ましいケースは少なくありません。

不調を我慢して働き続ければ、かえって回復が遅れて復帰が難しくなります

休職すべきかどうかは、自己判断ではなく専門家の意見を聞いて決めましょう。

なお、職場に休職を申し出る際、診断書が必要かどうかは職場の就業規則によって定められています。職場によっては必要ではないこともあるため、ステップ①で確認しておきましょう。

いずれにせよ、医師による診断書は、職場側が休職を認めるための有力な根拠になります。休職を希望するのであれば、発行した方がいいでしょう。

ステップ③職場に休職を申し出る

医師に休職をすすめられたら、職場に休職を申請しましょう。

一般的には、次のような順番となります。

  • 直属の上司や人事担当部署に現在の状況を報告・説明(対面・メール・電話・オンラインミーティングなど)
  • 体調や業務に関する面談の実施(同上)
  • 診断書を提出して、人事に休職を申請
  • 申請が認められたら、実際に休職へ

「医師は休職が必要と判断しているが、職場が休職を認めない場合」は、弁護士や労働基準監督署への相談を検討しましょう。

なお、「法テラス」は国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

相談は、電話またはメールで受け付けています。 (参考:法テラス「労働」

参考

法テラス

ステップ④休職中に受給できる手当を調べる

休職中に気になることの一つに、お金の問題があります。休職時には給料が減額される・支払われないなどの場合は尚更でしょう。

病気やケガで休職する可能性は誰にでもあるものです。

休職中の生活を支えるものの一つに傷病手当などの手当金があります。

ただ、受給するためには一定の条件もあるため、それらの制度についても調べましょう(このページでも、後でいくつか紹介します)。

下記コラムは、特にうつ病で休職した人に向けたコラムになりますが、制度の解説はどなたでも参考になると思います。ぜひお読みください。

ステップ⑤休職初期の過ごし方:休むことが何より大切

休職を始めた段階でやるべきことは、とにかく休むこと。

何もする気になれず身体が動かないのは、怠けや甘えではありません。

心身が疲れ切った状態の休職前期は、休養と治療に専念してください。

ステップ⑥休職中期の過ごし方:生活リズムを整える

しっかり休んで症状が落ち着き始めた中期は、少しずつ生活リズムを取り戻す時期です。

おそらく体力が低下しているので、その回復のために散歩などの軽い運動をはじめることをおすすめします。

散歩など軽い運動で身体を動かせるようになったら、早寝早起きを心がけましょう。

生活リズムを整えることで、休職から復帰に向けた一歩を踏み出せます。

ステップ⑦休職後期の過ごし方:復帰に向けた準備を始める

休職前の生活リズムが取り戻しつつある後期は、復帰に向けた準備を始めてください。

復帰に向けた準備は、1人より休職者向けのサポートを活用した方がスムーズ

下記の制度などを利用して、職場復帰に向けた訓練を受けるとよいでしょう。

  • リワークプログラム
  • 就労移行支援

このページでも後で簡単に説明しますが、詳細は下記のコラムで解説しています。参考になりますので、あわせてお読みください。

訓練に通うことで生活リズムが整い、復帰に向けた準備を進められます

ただ、これらの訓練は時間がかかるため、早く支援につながることが大切です。

ステップ⑤からステップ⑦までの休職中の過ごし方については、下記コラムも参考になります。ぜひお読みください。

ステップ⑧休職から復帰できるか主治医と相談する

復帰に向けた訓練に終わりが見えたら、復職について主治医に相談しましょう。

休職を終える時期や復帰が可能かどうかは、自己判断せず、必ず主治医の意見を聞くようにしてください。

また、企業によっては、復帰に際して「主治医による職場復帰が可能と記された診断書」の提出を求められる場合があります。

主治医に職場復帰を認められた場合は、それを示す診断書を書いてもらいましょう。

ただし、主治医に認められた場合でも、職場復帰は少しずつ進めるスモールステップがベストです。

ステップ⑨職場復帰は少しずつ、休職直後の試し出勤制度の利用

主治医に認められた場合でも、職場復帰は少しずつ進めるのがベストです。

休職直後は、フルタイムより短時間勤務での復帰が安心です。

就業規則に「試し出勤制度」があれば、ぜひ利用しましょう。

試し出勤制度とは、復帰希望者が、「正式な職場復帰決定の前に、少量に抑えた業務量を行うことで、本格的な復帰までに『慣れ』を得るための制度」です。

試し出勤制度等の例
  • 模擬出勤:勤務時間と同様の時間帯に、デイケアなどで模擬的な軽作業を行ったり、図書館などで時間を過ごしたりする。
  • 通勤訓練:自宅から職場の近くまで通勤経路で移動し、職場付近で一定時間過ごした後に帰宅する。
  • 試し出勤:職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する。

制度がない職場もありますが、その場合は主治医に相談するのも大切です。

医師のアドバイスをもとに、短時間での復帰を願い出てみましょう。

職場との対話を重ねて、無理のない復帰の道筋をみつけてください。

休職中の過ごし方と復帰後のトラブルを避けるコツ2点

職場復帰後に安定して働き続けられる人とそうでない人がいます。

その違いを分けるポイントは、次の2点です。

  • 職場とコミュニケーションがとれている
  • 相談できる人がいる

復帰後に安定して働くには、本人の回復だけでなく職場の理解も必要です。

また、一旦症状が治まっても復帰後に再発する人も少なからずいます。

復帰後のトラブルを避けるには、職場とのコミュニケーションや第三者のサポートが欠かせません

コツ①休職中も職場とのコミュニケーションを忘れずに

休職期間中も無理のない範囲で職場とコミュニケーションを取りましょう。

復帰後の再発を防ぐには、周囲の理解も欠かせません。

コミュニケーションが途絶えれば、復帰後に職場の理解を得るのが難しくなる可能性があります。

余裕があれば、治療の進み具合や現時点での症状などを定期的に職場へ報告しましょう。

また、復帰にあたっての不安や配慮してほしいことがあれば、あわせて伝えましょう。

コツ②休職中も復帰後も困りごとを一人で抱え込まない

休職による負い目を感じる人もいるかもしれません。そんな時でもそんな時でも、問題を一人で解決しようとするのはやめましょう。

復帰後は環境の変化が大きいため、疲労をため込んでいる可能性も考えられます

黙って耐えることは再び休職する恐れもあるため、自分も周りも困る結果になりかねません。

休職中に症状が治まったように見えても、復帰直後の無理や油断は禁物です。

復帰の後も困ったことがあれば、主治医や信頼できる相談先を頼りましょう

一人で悩まず第三者の助けを借りることで、休職と復帰を繰り返すリスクを減らせます。

復帰と休職を繰り返す人に多い3つの特徴

復帰と休職を繰り返す人に当てはまりやすい特徴を紹介します。

  • 治療やサポートを受けない
  • 復帰をあせる
  • 周囲の理解を得られない

いずれも共通して、自己判断で問題を解決しようとする傾向が見られます。

以下、解説しますので、「こういう行動をしない」と心がけて、治療やサポートを適切に利用して、体調や勤怠の安定を図りましょう。

特徴①治療やサポートを受けない

1つ目の特徴は、「治療やサポートを受けない」です。

1人で頑張りすぎるばかりに、医師や専門家の支援を受けようとせずに休職したという人もいます。

メンタルの不調は、症状が見えにくいため治療を受けないケースも見られます。

とは言え、メンタル不調による休職も、通院と休養は欠かせません。

メンタルの不調を放置するのは、骨折の治療を受けないのと同じです。

  • 骨折
  • 前期:ギプスで固定、手術で治療

    後期:症状が治まったら歩くためのリハビリを開始

  • メンタルの不調
  • 前期:休養や投薬での治療

    後期:復職に向けたリハビリ

どちらも前期は休養に専念し、症状が落ち着く後期は復帰に向けたリハビリという流れ。

適切な治療を受ければ回復するものの、放置すれば後遺症が残る恐れがある点も似ています。(参考:五十嵐良雄「うつの人のリワークガイド」

特徴②復帰をあせる

休職中に十分な休養を取らず、復帰をあせると再発を繰り返す可能性が高まります。あせりから、休職となった原因が解決しないまま復職することで、再度休職する人も少なくありません。

職場復帰にかかる時間の目安は、休職から半年以上と言われています。

個人差はあるものの、数か月での復帰は休職を繰り返す可能性大。

確かに、休職による負い目から「早く復帰したい」という気持ちはあるでしょう。

ただ、短期間で復帰しても休職を繰り返すのは、かえって周りに迷惑をかける結果になりかねません。

早い復帰を目指すより、時間がかかっても再発を繰り返さないことが何よりです。

特徴③周囲の理解を得られない

復帰後に安定して働き続けるには、職場の理解も必要です。

症状が回復しても、復帰後に周囲の理解を得られず休職を繰り返す人は少なくありません。

自分も周囲も休職の原因を正しく理解しなくては、本格復帰は難しいはずです。

復帰後に周囲の理解を得るには、病気や障害の自己理解が欠かせません。

休職から復帰までの時間は人それぞれ

休職から復帰までの期間は半年以上が目安ですが、個人差が大きいもの。

比較的短期間で復帰した人もいれば、そうでない人もいます。

短期間で復帰できた人とそうでない人の特徴は次の通りです。

休職から短期間で復帰できた人の特徴

休職から比較的短期間で復帰できた人は、以下の2つの特徴があります。

  • 休職の原因を早期発見・早期治療
  • 復帰に向けたサポートを利用

比較的早く復帰できた人の特徴は、休職の原因を早い段階で見極め早期治療につなげています

1人で悩まず第三者の助けを借りて問題を解決する傾向があるようです。

休職から復帰まで時間がかかった人の特徴

  • 治療やサポートを受けない
  • 症状が悪化してもギリギリまで我慢
  • 周囲の理解を得られない

復帰に時間がかかった人は、治療の遅れや1人で悩む傾向が見られます

症状が進行した状態での治療は、回復に長い時間がかかります。

自分の症状を正しく理解していないなら、復帰と休職を繰り返す可能性も高いでしょう。

また、周囲の人に配慮をお願いするなら、自己理解がなければ相手に伝わりません。

自己流で復帰を目指すのは余計な時間がかかるため、決められた休職期間が終わるケースも多いようです。

休職から復帰までの生活費:もらえるお金と制度の話

「働けない」という負い目とともに、休職にはお金の不安もあるでしょう。

ただ、病気や障害で働けなくなることは、誰にでも起こりえること。日本にはそのような人を支える仕組みが整っています。

経済的支援(お金を受給できる支援と、各種支払いが減免できる支援)は、たくさんあります。ご安心ください。

支援に頼ることは、決して恥ずかしいことではありません。上手に活用することで、休職から復帰への足がかりにもなりえます。

ただし、状況によって、「必ず利用できる」とは限りません。また、「支援の対象にあてはまるか」「どの程度の支援を受けられるか」は、個々人の状況によって異なります。

その点を心に留めながら、以下を参考に支援を受けるかどうかを検討してみてください。

支援制度①傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガのために仕事を休む場合に「健康保険」の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です(国民健康保険の加入者は対象外です)。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「傷病手当金について」、全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」

条件
  • 社会保険の加入
  • 仕事以外の理由によるケガや病気の休職
  • 4日以上の休職
  • 休職中の給料がない
手当の期間
  • 休職4日後~1年6カ月まで
支給額
  • 給与額の3分の2程度

※休職中の給料が休職前の3分の2に満たない場合は、差額分を支給

傷病手当の金額は、休職直前の12ヵ月分の給与額を基準にきめられます

社会保険の加入が1年未満での休職も傷病手当は下りますが、手当金の基準は多少異なります。

休職中の傷病手当金については、下記コラムもぜひお読みください。

支援制度②労災保険

労災保険とは、仕事中や通勤中にケガや疾病といった「労働災害」が発生した場合に、その補償を得られる制度です。(参考:厚生労働省「労働災害が発生したとき」、労働問題弁護士ナビ「うつ病の労災が認められにくい理由と申請手続きの手順・流れを詳しく解説」 、厚生労働省「精神障害の労災補償状況」

仕事上の問題によるケガや病気を理由に休職する場合は、労災保険が下りる可能性があります

休職の原因が「仕事上」か「通勤途中」と認められれば労災保険の対象になります。

労災保険が下りるには、仕事上の原因を証明できるメモや録音などの証拠となる資料が必要です。

証拠として以下の記録を残しておくとよいでしょう。

  • タイムカードなど勤務実態の証明
  • パワハラなどの実態を示すメモや録音

ただし、うつ病などの精神障害による休職の場合は、その原因が「私生活を含む様々な要因が複合的に絡みあって発症するケース」もあるため、仕事が原因かどうかを証明するのが難しいとされています。

認定されるかどうかに関わらず、そのときの状況次第で申請することは可能です。

労災保険の対象と認定される可能性もあるため、気になる人は労働基準監督署やお勤め先の人事部など、労災保険の管轄部署に一度相談してみるとよいでしょう。(参考:労災の相談は法律事務所エソラ「労災と認定される前に、健康保険で病院の治療を受けた場合、どうすればいいですか?労災の休業補償と健康保険の傷病手当金は、両方もらえるのか」

補足:時間がかかる労災認定…休職中の対処法

うつ病などの精神障害による休職の場合は、労災認定に時間がかかり、必ず下りる保証もありません。

休職を決めたら、まずは傷病手当を申請して、症状が落ち着いたら労働基準監督署などへ相談に行くとよいでしょう。

傷病手当金を受けている間に労災の認定が下りれば、後から切り替えることは可能です。

なお、労災認定について詳しく知りたい人は、厚生労働省の情報などを参考にしてみてください。(参考:厚生労働省「精神障害の労災認定」

うつ病などの精神障害の人が使える支援制度

うつ病などの精神障害の診断が下りた人は、条件を満たせば下記のサポートも受けられます

主な制度と支援を受けられる人の条件をまとめました。

障害者手帳

支援内容:医療費や公共料金など様々な割引がある、障害枠での就職も可能

受給条件:医師の診断が必要

自立支援医療制度

支援内容:医療費の補助

受給条件:障害区分や等級は問わない、負担額は所得により異なる

特別障害手当

支援内容:重度障害者向けの手当金

受給条件:1・2級相当の重度障害や重複障害

障害年金

支援内容:国民年金にあたる障害基礎年金と厚生年にあたる障害厚生年金の2種類

受給条件:障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は3級から

特別障害給付金制度

支援内容:国民年金に加入できなかった重度障害者の年金に当たる制度

受給条件:1・2級相当の重度障害や重複障害

障害年金の申請は休職期間中がおすすめ

障害年金は、病気・ケガによって一定の障害が生じ、仕事や生活などが制限されたときに受け取れる年金です。

「事故で足を失った」「生まれつき四肢が不自由」などのケースだけでなく、発達障害・精神疾患・生活習慣病なども受給の対象になります。

一般的な年金は高齢者にならなければ受け取れませんが、障害年金は現役世代でも受給できることが特徴です。

「休職についての診断」は受けていても、「障害年金の需給要件に該当する障害」に関して医師の診断を受けていない人は、休職中に医療機関に行くこともおすすめします。

障害の診断が下りた人が受けられるサポートについては、下記コラムもぜひお読みください。

復帰後の再発を避ける休職者向けフォローアップ制度3選

復帰に向けた準備を進める上で、再び休職を繰り返さないようにするには、不調の原因と対処法を知ることは欠かせません。

そのためには、企業や医療機関、地域の障害者職業センターが実施するリワークや就労移行支援が行う職場復帰に向けたプログラムの利用がおすすめです。

再発の予防に役立つフォローアップ制度を3種類紹介します。

制度①職場リワーク

職場リワークは、休職中の従業員に向けた企業が行うリワークプログラムです。

メリット
  • 職場と連携を取りやすい。
  • 休職中から復帰後までの様子を知ってもらえる。
  • リワークを通じて病気や障害に対する理解を得られやすい。
デメリット
  • リワークを実施している企業は限られる。
  • 中小企業などリワークを実施していない企業も多い。
  • 医師による治療は受けられない。
  • プログラムを受けるには、一定期間訓練に通う必要がある。
利用条件
  • 休職中は利用可 退職後は不可

制度②職リハリワーク

職リハリワークは、独立行政法人高齢・障害・求職支援機構が行うリワークプログラムです。(参考:独立行政法人高齢・障害・求職支援機構「全国の施設」

メリット
  • 無料で利用できる。
  • 休職者だけでなく復帰する職場に向けたサポートも行っている。
  • 職場復帰に向けたサポートのノウハウが豊富で、具体的なアドバイスを受けられる。
デメリット
  • 医師による治療は受けられない。
  • プログラムを受けるには、一定期間訓練に通う必要がある。
  • 希望者が多いため、数か月先まで予約が埋まっていることも。
  • 実施している地域が限られる。
利用条件
  • 休職中は利用可 退職後は不可

制度③医療機関のリワークプログラム

医療機関のリワークプログラムメンタルクリニックなどの医療機関が行うリワークプログラムです。

メリット
  • リワークと並行して医師の治療も受けられる。
  • 症状の安定と再休職の予防を目的としたプログラム。
  • リワーク以外にも症状に応じたデイケアプログラムなども受けられるクリニックもある。
デメリット
  • リワークプログラムを実施している医療機関は限られる。
  • 基本的に利用料は有料。
  • 通常の医療保険:3割負担
  • 自立支援医療:1割負担
利用条件
  • リワークプログラムは休職中のみ
  • デイケアプログラムは在職・退職を問わず利用できる

就労移行支援もおすすめ

職場や高齢・障害・求職支援機構、医療機関が行うリワークを利用できるのは、休職中の人に限られます。

また、復帰に向けたプログラムを受けるには一定期間通い続ける必要もあるため、十分な休職期間も必要です。

職場によって休職の期間や条件はさまざまで、制度自体がないケースもあります。

休職中に症状が回復せず退職を余儀なくされた人もいるでしょう。

そのような人が利用できるのは、就労移行支援が行う仕事復帰のプログラムです。

就労移行支援の特徴やメリットデメリットは次の通りです。

メリット
  • 休職が認められなかった人や退職した人も使える。
  • 職場復帰に向けたプログラムだけでなく、就職活動のサポートもある。
  • 仕事復帰や就活のノウハウが豊富で具体的なアドバイスを受けられる。
  • 所得により利用料は異なるものの、プログラム内容の割に利用料は良心的。
  • 住民税非課税世帯など、一定の条件を満たせば無料で利用できるケースもある。
デメリット
  • 在職中は利用できないため、訓練に通う期間の生活費の不安がある。
  • さまざまな施設があるため、自分にあう事業所選びが大切。
利用条件
  • 休職中(※)・退職後のどちらも利用可。在職中の利用は不可。
  • ※休職中の人が就労移行支援の対象者になる条件として、下記3つの項目全てを満たす必要があります。(参考:「厚労省「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A」

    ①当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合

    ②休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

    ③休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

    実態として、休職中の人が就労移行支援を利用できるかどうかは、市区町村判断の要素が大きい傾向にあります。

    復職目的の就労移行の利用を認めていない自治体などもあるため、各自治体に確認が必要です。

休職とは?

休職とは、雇用契約を維持したまま労働を免除、または停止させる措置のことです。(参考:大阪府「34 休職と休業」、友常祐介『正しく知る 会社「うつ」の治し方・接し方』

休職制度は法律ではなく、各職場が独自に定める就業規則に従って適用されます。

休職する際は原則、就労できない相当な事由を示す必要があるため、いくつかの条件を満たす必要があります。

具体的な休職の条件として、以下の3つを掲げている企業が多いです。

  • 持病や疾患といった私傷病を理由とする本人の申し出がある
  • 欠勤が〇日以上継続する
  • 私傷病の場合、休養を求める医師の診断書がある

なお、以上の条件を満たすような場合、本人が休職を拒否しても、職場が休職を命じることがあります。

休職を検討している人は、職場の就業規則を確認してみてください。または、人事を担当する部署に問い合わせてみてください。

職場によっては休職をすることで、人事考課に多少の影響が生じる可能性は少なからずあります。しかし、休職しない方が、病気・障害を悪化させて心身を壊すなど、デメリットの方が大きいと考えられます。

主治医や専門家、支援機関と相談の上、総合的に休職を検討しましょう。

まとめ:休職は自分を見つめ直すチャンス

働かず家にいることが多い休職中は、何となく後ろめたい気持ちもあるでしょう。

休職中に受けた社会復帰に向けたプログラムが、自分を見つめ直すきっかけになったという人は多いようです。

自分の特性やストレスとの折り合い方を学べるため、休職前より生きやすくなるのではないでしょうか。

休職から復帰までの流れは、焦らずステップを踏んで回復に努めることが何より大切です。

働けない後ろめたさを感じるかもしれませんが、復帰を焦ると再発を繰り返して自分も職場も困る結果になりかねません。

休職中のお金の問題や職場復帰の不安は、様々なサポートを利用するとよいでしょう。

適切な治療や支援につながることで、復帰と休職を繰り返す悪循環も断ち切れます。

休職中に受けた復帰に向けたサポートが、自分を見つめ直すきっかけになった人は少なくありません。

ぜひ、それらのサポートを利用しながら、あなたにあった休職からの復帰方法を探してみてください。

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon
翔泳社公式 【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2024年10月現在11校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2024年10月現在6校)

【その他著書など(一部)】
学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。2024年10月現在、首都圏・関西に6校舎を展開しています。トップページはこちら→

よくある質問(1)

休職までの流れを知りたいです。

一般論としては、次のような流れです。

  1. 就業規則と申請方法の確認
  2. 医師との相談
  3. 職場側への申請方法
  4. 傷病手当について

詳細はこちらをご覧ください

よくある質問(2)

休職後に、元の職場への復職以外のサポートを受けられる場所はありますか?

例として、就労移行支援事業所があります。就労移行支援では、次のようなサービスが受けられます(事業所によって個性が現れます)。

  • 転職のための知識・技能の習得
  • 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
  • メンタル面のサポート
  • 再就職・転職先候補や、職場体験実習(インターン)の紹介
  • 転職後の職場定着支援

詳細はこちらをご覧ください。

相談予約 LINE相談 相談フォーム 無料資料請求 電話相談
LINEで
相談
フォームで
相談
資料
DL
相談
予約